第68条 第六十八條
第68条 第六十八條
この特権免除及び資力並びにこれらに関する条件は、保健総会が国際連合と協議の上で定める。
この特権免除及び資力並びにこれらに関する条件は、保健総会が国際連合と協議の上で定めるんやで。
本条は、第66条および第67条で規定された特権免除の具体的内容と条件を、保健総会が国際連合と協議して決定することを定めている。「資力」とは、WHOの財政的能力や財源を指す。
この規定により、特権免除の詳細はWHO憲章本文に固定されるのではなく、保健総会の決定によって柔軟に定められることになる。国際連合との協議が義務付けられているのは、WHOが国連の専門機関として国連システム全体との調和を保つ必要があるためである。
実務上、この規定に基づき「国際連合の特権免除に関する条約」がWHOにも適用され、具体的な特権免除の範囲が明確化されている。各加盟国はこの条約を批准し、国内法でWHOの特権免除を実施している。
さっきの第六十六条と第六十七条で出てきた特権免除について、その具体的な内容と条件をどうやって決めるかを定めた条文なんやで。つまり、「特権免除が必要や」って言うだけやなくて、「どんな特権免除をどういう条件で与えるか」っていう細かいところは、保健総会が国際連合と協議して決めますよ、っちゅうことやね。
「資力」っていうのは、WHOのお金の能力、つまり財政的な力とか財源のことを指すんや。WHOがちゃんと活動するためには、お金が必要やし、そのお金をどう扱うかとか、税金をどうするかとか、そういうことも特権免除に関わってくるわけやね。
この条文の面白いところはな、特権免除の具体的な内容をWHO憲章の本文に書き込まんと、保健総会が決めるっていう柔軟な仕組みにしてる点やねん。憲章本文に全部書いてしもたら、後で変更するのがめちゃくちゃ難しいやろ。憲章の改正っていうのは、全加盟国の批准が必要やったりして、めっちゃ大変なんや。せやから、細かいことは保健総会(WHOの最高意思決定機関やね)に任せて、状況に応じて柔軟に対応できるようにしてるわけや。
せやけどな、保健総会が勝手に決めるんやなくて、ちゃんと「国際連合と協議の上で」って書いてあるのが大事なポイントやで。WHOは国連の専門機関やから、国連システム全体と調和を保つ必要があるんやね。他の専門機関(ILO[国際労働機関]とか、UNESCO[国連教育科学文化機関]とか)も似たような特権免除を持ってるから、バラバラにならんように国連と相談して決めるっちゅうわけや。
実際にはな、この第六十八条に基づいて、「国際連合の特権免除に関する条約」(1946年に採択されたんや)がWHOにも適用されることになったんやで。この条約で、WHOが享受する特権免除の具体的な範囲が明確に決められてるんやね。例えばな、裁判権からの免除、財産の差し押さえ禁止、税金の免除、通信の保護、職員の特権とか、そういう細かいことが全部書いてあるんや。
それから、各加盟国はこの条約を批准して、自分の国の法律の中でWHOの特権免除をちゃんと認める措置を取らなあかんねん。日本でも、「国際連合の特権及び免除に関する条約等に伴う措置に関する法律」っていう法律があって、WHOの特権免除が国内法で保障されてるんやで。
この第六十八条はな、一見地味な条文やけど、実は第六十六条と第六十七条を実効性のあるものにするための大事な条文なんやね。「特権免除が必要です」って言うだけやったら絵に描いた餅やけど、「どうやって決めるか」「誰が決めるか」っていう手続きを定めることで、ちゃんと実現できるようにしてるわけや。WHOが世界中で活動するための法的基盤を、しっかりと支える条文やっていうことやね。
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