おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第66条 第六十六條

第66条 第六十六條

第66条 第六十六條

この機関は、国際連合の特権免除に関する条約に定める範囲で、その任務の遂行に必要な法律行為能力及び特権免除を持つんやで。

この機関は、国際連合の特権免除に関する条約に定める範囲で、その任務の遂行に必要な法律行為能力及び特権免除を享有する。

この機関は、国際連合の特権免除に関する条約に定める範囲で、その任務の遂行に必要な法律行為能力及び特権免除を持つんやで。

ワンポイント解説

WHO(この機関)が国際機関としてちゃんと仕事をするために必要な法的な地位と特別な権利を持つって決めた条文なんや。「法律行為能力」っていうのは、契約を結んだり、財産を持ったり、裁判で訴えたり訴えられたりできる能力のことやね。「特権免除」っていうのは、各国の法律から特別に免除されたり、外交官みたいな保護を受けたりできる権利のことやねん。

なんでこんな特別な権利が必要なんかっていうとな、WHOは世界中で保健活動をする国際機関やから、各国の国内法にいちいち縛られてたら仕事がでけへんからなんや。例えばな、WHOが感染症対策のために緊急で医薬品を買おうとした時に、その国の税金をいっぱい取られたり、契約手続きに時間がかかったりしたら、困るやろ。人の命がかかってる時に、そんな悠長なことはしてられへんわけや。

ただしな、この特権免除は何でもかんでも好き勝手できるっちゅうわけやないんやで。ちゃんと「国際連合の特権免除に関する条約」っていう1946年にできた条約の範囲内でしか認められへんねん。つまり、国際連合とその専門機関(WHOもその一つやね)が、独立して効率的に活動できるように、必要最低限の保護を与えますよっちゅうルールがあるわけや。

例えばな、WHOの職員が任務で他の国に行った時に、その国の裁判権から免除されるっていう特権があるんや。これは、職員が政治的な理由で逮捕されたり裁判にかけられたりせんようにするためやねん。それから、WHOの建物や文書は保護されて、勝手に調べられたり押収されたりせえへんっちゅう特権もあるんやで。通信の秘密も守られるし、税金も基本的には免除されるんや。

こういう特権免除があるおかげで、WHOは政治的に中立な立場を保って、どの国でも公平に保健活動ができるっちゅうわけやね。もし特権免除がなかったら、ある国が「WHOは気に入らん」って言って、WHOの職員を逮捕したり、WHOの財産を差し押さえたりできてしまうやろ。そしたら、WHOは怖くてその国で活動でけへんようになってまうわけや。

せやけど、この特権免除は「機能的必要性」っていう考え方に基づいてるんやで。つまり、WHOが任務を果たすために必要な範囲でだけ認められるっちゅうことや。だから、WHO職員が個人的な犯罪を犯したら、もちろん裁判にかけられるし、任務に関係ないことで特権を濫用することはでけへんねん。

この第六十六条はな、国際機関が世界中で活動するために必要な法的基盤を定めた条文やねん。特権免除っていうと「特別扱い」みたいに聞こえるかもしれへんけど、実際には、WHOが政治的な圧力に負けんと、全人類の健康を守るために働けるようにするための大事な仕組みなんやで。

本条は、WHO(この機関)が国際機関として任務を遂行するために必要な法的地位を享有することを定めている。法律行為能力とは、契約締結や財産保有など法律上の行為を行う能力を指す。特権免除とは、国内法からの一定の免除や外交特権に類する保護を意味する。

これらの特権免除は無制限ではなく、「国際連合の特権免除に関する条約」(1946年採択)の範囲内とされている。この条約は国際連合およびその専門機関に対し、独立性と効率的な活動を保障するための法的保護を与えている。

実務上、この規定により、WHOは各国において裁判権免除、税制優遇、通信の保護などの特権を享受し、政治的中立性を保ちながら保健活動を展開できる。国際機関の機能的必要性に基づく重要な規定である。

WHO(この機関)が国際機関としてちゃんと仕事をするために必要な法的な地位と特別な権利を持つって決めた条文なんや。「法律行為能力」っていうのは、契約を結んだり、財産を持ったり、裁判で訴えたり訴えられたりできる能力のことやね。「特権免除」っていうのは、各国の法律から特別に免除されたり、外交官みたいな保護を受けたりできる権利のことやねん。

なんでこんな特別な権利が必要なんかっていうとな、WHOは世界中で保健活動をする国際機関やから、各国の国内法にいちいち縛られてたら仕事がでけへんからなんや。例えばな、WHOが感染症対策のために緊急で医薬品を買おうとした時に、その国の税金をいっぱい取られたり、契約手続きに時間がかかったりしたら、困るやろ。人の命がかかってる時に、そんな悠長なことはしてられへんわけや。

ただしな、この特権免除は何でもかんでも好き勝手できるっちゅうわけやないんやで。ちゃんと「国際連合の特権免除に関する条約」っていう1946年にできた条約の範囲内でしか認められへんねん。つまり、国際連合とその専門機関(WHOもその一つやね)が、独立して効率的に活動できるように、必要最低限の保護を与えますよっちゅうルールがあるわけや。

例えばな、WHOの職員が任務で他の国に行った時に、その国の裁判権から免除されるっていう特権があるんや。これは、職員が政治的な理由で逮捕されたり裁判にかけられたりせんようにするためやねん。それから、WHOの建物や文書は保護されて、勝手に調べられたり押収されたりせえへんっちゅう特権もあるんやで。通信の秘密も守られるし、税金も基本的には免除されるんや。

こういう特権免除があるおかげで、WHOは政治的に中立な立場を保って、どの国でも公平に保健活動ができるっちゅうわけやね。もし特権免除がなかったら、ある国が「WHOは気に入らん」って言って、WHOの職員を逮捕したり、WHOの財産を差し押さえたりできてしまうやろ。そしたら、WHOは怖くてその国で活動でけへんようになってまうわけや。

せやけど、この特権免除は「機能的必要性」っていう考え方に基づいてるんやで。つまり、WHOが任務を果たすために必要な範囲でだけ認められるっちゅうことや。だから、WHO職員が個人的な犯罪を犯したら、もちろん裁判にかけられるし、任務に関係ないことで特権を濫用することはでけへんねん。

この第六十六条はな、国際機関が世界中で活動するために必要な法的基盤を定めた条文やねん。特権免除っていうと「特別扱い」みたいに聞こえるかもしれへんけど、実際には、WHOが政治的な圧力に負けんと、全人類の健康を守るために働けるようにするための大事な仕組みなんやで。

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