おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第60条 第六十條

第60条 第六十條

第60条 第六十條

保健総会と理事会の決定は、この憲章に別に決まりがない限り、出席して投票した加盟国の過半数で決まるんやで。

 保健総会及び理事会の決定は、この憲章に別段の定がない限り、出席し且つ投票する加盟国の過半数によつて行われる。

保健総会と理事会の決定は、この憲章に別に決まりがない限り、出席して投票した加盟国の過半数で決まるんやで。

ワンポイント解説

保健総会と理事会でどうやって物事を決めるか、その決定方法を定めた条文なんやで。決め方はな、「出席して投票した加盟国の過半数」で決まるんや。これは「単純過半数制」っていう方式で、賛成か反対かを投票した国の中で、半分より多い賛成があったら決定が成立するんやね。ちなみに、棄権した国は数に入らへんねん。

条文にはな、「この憲章に別段の定がない限り」っていう但し書きがついてるんやで。これはどういうことかっていうと、特に大事な決定については、もっと厳しい条件(例えば3分の2以上の賛成が必要とか)が別の条文で決まってることもあるっていうことやね。せやけど、普通の議題については、この第六十条の単純過半数で決められるから、スムーズに物事が進むんや。

この過半数制っていうのはな、国際組織では標準的な決め方なんやで。例えばな、「全会一致じゃないとあかん」っていうルールやったら、一つの国が反対しただけで何も決められへんくなるやろ。せやけど過半数制やったら、多数の国が賛成してたら決定できるから、効率的に物事が進むんや。もちろん、めちゃくちゃ大事なことについては慎重にせなあかんから、そういう時は別の条文で特別多数決(もっと多くの賛成が必要)が決まってることもあるんやけどね。

この仕組みができた背景にはな、国際協力の実効性を高めようっていう考え方があったんやで。第二次世界大戦前の国際連盟っていう組織は、全会一致制やったから、一国が反対したら何も決められへんくて、結局うまく機能せえへんかったんや。その反省を踏まえて、戦後のWHOとか国連とかでは、過半数制を採用して、ちゃんと決定できる仕組みを作ったわけやね。

せやけどな、過半数制にも課題はあるんやで。例えばな、大国が小国を数で押し切ってしまうこともあるし、逆に小国が多数集まって大国の意向を無視した決定をすることもあるんや。やから、本当に大事な決定については、単純過半数やなくて特別多数決を要求して、より広い合意を求めるようにしてるんやね。

ちなみに、この第六十条は前の第五十九条とセットになってるんやで。第五十九条が「一国一票」を決めてて、第六十条が「過半数で決定」を決めてる。この二つが組み合わさることで、WHOの民主的で効率的な意思決定の仕組みができてるわけや。どの国も平等に一票を持ってて、過半数の支持があれば決定できる、っていうバランスの取れた制度やね。

せやから、この条文は国際組織の意思決定における民主主義の基本を示してるんやで。みんなの意見を尊重しながらも、ちゃんと決定できる仕組みを作ることで、世界の健康問題に迅速に対応できるようにしてるっちゅうことやね。

本条は、保健総会と理事会における意思決定の方法を規定している。決定は「出席し且つ投票する加盟国の過半数」によって行われる。これは単純過半数制と呼ばれる方式であり、賛否を投じた国の半数を超える賛成があれば決定が成立する。棄権票は計算に含まれない。

「この憲章に別段の定がない限り」という留保が付されており、特定の重要事項については別途特別多数決(例えば3分の2以上の賛成)が要求される場合がある。通常の議事については本条の単純過半数制が適用され、迅速かつ効率的な意思決定が可能となる。

この過半数制は、国際組織における標準的な意思決定方式である。全会一致制では一国の反対で決定ができなくなるが、過半数制により多数の支持を得た決定を行うことができる。ただし、重要決定については慎重を期すため、憲章の他の条項で特別多数決が定められている場合もある。第59条の一国一票制と組み合わせることで、民主的かつ実効的な意思決定手続きが確保されている。

保健総会と理事会でどうやって物事を決めるか、その決定方法を定めた条文なんやで。決め方はな、「出席して投票した加盟国の過半数」で決まるんや。これは「単純過半数制」っていう方式で、賛成か反対かを投票した国の中で、半分より多い賛成があったら決定が成立するんやね。ちなみに、棄権した国は数に入らへんねん。

条文にはな、「この憲章に別段の定がない限り」っていう但し書きがついてるんやで。これはどういうことかっていうと、特に大事な決定については、もっと厳しい条件(例えば3分の2以上の賛成が必要とか)が別の条文で決まってることもあるっていうことやね。せやけど、普通の議題については、この第六十条の単純過半数で決められるから、スムーズに物事が進むんや。

この過半数制っていうのはな、国際組織では標準的な決め方なんやで。例えばな、「全会一致じゃないとあかん」っていうルールやったら、一つの国が反対しただけで何も決められへんくなるやろ。せやけど過半数制やったら、多数の国が賛成してたら決定できるから、効率的に物事が進むんや。もちろん、めちゃくちゃ大事なことについては慎重にせなあかんから、そういう時は別の条文で特別多数決(もっと多くの賛成が必要)が決まってることもあるんやけどね。

この仕組みができた背景にはな、国際協力の実効性を高めようっていう考え方があったんやで。第二次世界大戦前の国際連盟っていう組織は、全会一致制やったから、一国が反対したら何も決められへんくて、結局うまく機能せえへんかったんや。その反省を踏まえて、戦後のWHOとか国連とかでは、過半数制を採用して、ちゃんと決定できる仕組みを作ったわけやね。

せやけどな、過半数制にも課題はあるんやで。例えばな、大国が小国を数で押し切ってしまうこともあるし、逆に小国が多数集まって大国の意向を無視した決定をすることもあるんや。やから、本当に大事な決定については、単純過半数やなくて特別多数決を要求して、より広い合意を求めるようにしてるんやね。

ちなみに、この第六十条は前の第五十九条とセットになってるんやで。第五十九条が「一国一票」を決めてて、第六十条が「過半数で決定」を決めてる。この二つが組み合わさることで、WHOの民主的で効率的な意思決定の仕組みができてるわけや。どの国も平等に一票を持ってて、過半数の支持があれば決定できる、っていうバランスの取れた制度やね。

せやから、この条文は国際組織の意思決定における民主主義の基本を示してるんやで。みんなの意見を尊重しながらも、ちゃんと決定できる仕組みを作ることで、世界の健康問題に迅速に対応できるようにしてるっちゅうことやね。

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