おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第6条 第六條

第6条 第六條

第6条 第六條

第十六章に従って承認された国際連合とこの機関との間の協定の条件に従うことを条件として、第四條と第五條によって加盟国にならへん国は、加盟国になることを申し込むことができて、この申し込みが保健総会の単純過半数の投票で承認されたら、加盟国として認められるんや。

 第十六章に従つて承認された国際連合とこの機関との間の協定の条件に従うことを条件として、第四條及び第五條によつて加盟国とならない国は、加盟国となることを申請することができ、この申請が保健総会の單純過半数の投票によつて承認されたときは、加盟国として認められる。

第十六章に従って承認された国際連合とこの機関との間の協定の条件に従うことを条件として、第四條と第五條によって加盟国にならへん国は、加盟国になることを申し込むことができて、この申し込みが保健総会の単純過半数の投票で承認されたら、加盟国として認められるんや。

ワンポイント解説

WHOができた後で新しく加盟したい国のための条文なんやで。第四条と第五条は、WHOが作られるときに最初から参加した国についての話やったんやけど、第六条は、その後で「うちも入りたいねん」って言うてくる国のために用意された手続なんや。

加盟したい国はな、まず保健総会に申し込みをするんやで。保健総会っていうのは、WHO加盟国が全部集まって大事なことを決める会議やねん。そこで投票があって、出席して投票する代表の単純過半数、つまり半分より多い賛成が得られたら、めでたく加盟が認められるっちゅうわけや。特別多数(3分の2とか)やなくて単純過半数でええから、比較的入りやすい仕組みになってるんやね。

ただしな、条件があるんや。「第十六章に従つて承認された国際連合とこの機関との間の協定の条件に従うこと」って書いてあるやろ。これはどういうことかっていうとな、WHOは国連の専門機関の一つやから、国連との間でちゃんと協定を結んでるんや。例えばな、国連との情報共有とか、協力体制とか、そういう決まりごとを守りますよっていう約束をせなあかんわけやね。

この第六条の仕組みができたおかげでな、WHOができた後に独立した国とか、政治体制が変わった国とか、いろんな国が後から加盟できるようになったんやで。例えば、植民地やった地域が独立したら、新しい国として加盟申請ができるわけやね。実際、1950年代から60年代にかけて、アフリカやアジアでたくさんの国が独立して、WHOに加盟していったんや。

WHOの大きな目標はな、世界中のすべての人々の健康を守ることやから、できるだけ多くの国が参加する方がええわけやん。せやから、加盟のハードルを高くしすぎへんで、単純過半数の賛成で加盟できるようにしてるんや。感染症とか、国境を越えて広がる健康問題に対処するには、世界中の国が協力せなあかんからね。

この条文を通じてな、WHOは創設後も新しいメンバーを迎え入れて、普遍的な国際保健協力の体制を作ってきたんやで。今でも、新しく独立した国や、まだ加盟してへん国があったら、この第六条の手続に従って加盟することになるんやね。

本条は、第四条・第五条の創設時の加盟手続に該当しない国が、後からWHOに加盟する際の手続を定めている。これらの国は、WHO保健総会に加盟申請を行い、出席し投票する代表の単純過半数(50%超)による承認を得ることで加盟が認められる。

ただし、加盟には前提条件があり、第十六章に基づいて国際連合とWHOとの間で締結された協定の条件に従う必要がある。WHOは国連の専門機関であり、両組織の関係は協定によって規律されている。

この手続により、WHO創設後も新たな独立国や体制変更を経た国などが加盟できる道が開かれている。単純過半数という比較的緩やかな要件により、多くの国の参加を促進し、普遍的な国際保健協力体制の構築を目指している。

WHOができた後で新しく加盟したい国のための条文なんやで。第四条と第五条は、WHOが作られるときに最初から参加した国についての話やったんやけど、第六条は、その後で「うちも入りたいねん」って言うてくる国のために用意された手続なんや。

加盟したい国はな、まず保健総会に申し込みをするんやで。保健総会っていうのは、WHO加盟国が全部集まって大事なことを決める会議やねん。そこで投票があって、出席して投票する代表の単純過半数、つまり半分より多い賛成が得られたら、めでたく加盟が認められるっちゅうわけや。特別多数(3分の2とか)やなくて単純過半数でええから、比較的入りやすい仕組みになってるんやね。

ただしな、条件があるんや。「第十六章に従つて承認された国際連合とこの機関との間の協定の条件に従うこと」って書いてあるやろ。これはどういうことかっていうとな、WHOは国連の専門機関の一つやから、国連との間でちゃんと協定を結んでるんや。例えばな、国連との情報共有とか、協力体制とか、そういう決まりごとを守りますよっていう約束をせなあかんわけやね。

この第六条の仕組みができたおかげでな、WHOができた後に独立した国とか、政治体制が変わった国とか、いろんな国が後から加盟できるようになったんやで。例えば、植民地やった地域が独立したら、新しい国として加盟申請ができるわけやね。実際、1950年代から60年代にかけて、アフリカやアジアでたくさんの国が独立して、WHOに加盟していったんや。

WHOの大きな目標はな、世界中のすべての人々の健康を守ることやから、できるだけ多くの国が参加する方がええわけやん。せやから、加盟のハードルを高くしすぎへんで、単純過半数の賛成で加盟できるようにしてるんや。感染症とか、国境を越えて広がる健康問題に対処するには、世界中の国が協力せなあかんからね。

この条文を通じてな、WHOは創設後も新しいメンバーを迎え入れて、普遍的な国際保健協力の体制を作ってきたんやで。今でも、新しく独立した国や、まだ加盟してへん国があったら、この第六条の手続に従って加盟することになるんやね。

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