おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第59条第五十九條

保健総会と理事会の各加盟国は、一つずつ投票権を持ってるんやで。

ワンポイント解説

WHOの意思決定をする時の投票権について定めた条文なんやで。保健総会っていうのはWHO加盟国が全部集まる会議で、理事会っていうのは選ばれた国の代表が集まって執行を決める機関やねん。この両方とも、各加盟国は一つずつ投票権を持つって決まってるんや。つまり「一国一票」っていう原則やね。

この「一国一票」制度はな、国際組織の基本的な考え方なんやで。例えばな、人口が何億人もおる大きな国と、人口が数百万人の小さな国があったとするやろ。せやけど、WHOでは両方とも同じ一票を持つんや。国の大きさとか経済力に関係なく、みんな平等に一票っていうのは、すごく大事な原則なんやね。これは「国家主権平等の原則」っていうて、国連をはじめいろんな国際組織で使われてる投票方式なんやで。

この仕組みができた背景にはな、戦後の国際協力の理念があったんや。第二次世界大戦が終わった後、世界中の国が「もう戦争はあかん、みんなで協力して平和と健康を守ろう」って考えたんやね。せやけど、もし大国だけが力を持って小さい国の意見が無視されるんやったら、本当の意味での協力にはならへんやろ。やから、どんな国でも平等に発言できるように「一国一票」っていう仕組みを作ったわけや。

せやけどな、現実には難しい問題もあるんやで。例えばな、WHOにたくさんお金を出してる国は、やっぱり発言力が強くなりがちやし、政治的な影響力もあるんや。形の上では一国一票やけど、実際には大国の意見が通りやすいっていう現実もあるんやね。それでも、制度としては平等を保ってるから、小さい国も声を上げられる余地はあるんやで。

ちなみに、この第五十九条は次の第六十条とセットで読まなあかんねん。第五十九条が「誰が投票権を持つか」を決めてて、第六十条が「どうやって決定するか」を決めてるんや。両方合わせて、WHOの意思決定の基本的なルールを作ってるわけやね。

せやから、この条文は単に投票のルールを決めてるだけやなくて、国際社会における民主主義と平等の理念を体現してるんやで。大きい国も小さい国も、みんな対等に健康問題について話し合える場を作る、っていうWHOの基本的な精神が表れてるんやね。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ