おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条 第五條

第5条 第五條

第5条 第五條

政府が千九百四十六年にニュー・ヨークで開催された国際保健会議にオブザーバーを派遣することを招かれた国は、この憲章の第十九章の規定と自国の憲法上の手続に従ってこの憲章に署名するか、別にこれを受け入れることで、この機関の加盟国になることができるんやで。ただし、この署名または受け入れは、保健総会の第一会期が始まる前に完了せなあかんねん。

 政府が千九百四十六年にニュー・ヨークにおいて開催された国際保健会議にオブザ-ヴァ-を派遣することを招請されは国は、この憲章の第十九章の規定及び自国の憲法上の手続に従つてこの憲章に署名し又は別にこれを受諾することによつて、この機関の加盟国となることができる。但し、この署名又は受諾は、保健総会の第一会期前に完了しなければならない。

政府が千九百四十六年にニュー・ヨークで開催された国際保健会議にオブザーバーを派遣することを招かれた国は、この憲章の第十九章の規定と自国の憲法上の手続に従ってこの憲章に署名するか、別にこれを受け入れることで、この機関の加盟国になることができるんやで。ただし、この署名または受け入れは、保健総会の第一会期が始まる前に完了せなあかんねん。

ワンポイント解説

WHO(世界保健機関)ができるときにどんな国が加盟できるか、その方法を決めた条文なんやで。第四条では「原加盟国」っていう最初のメンバーについて書いてあるんやけど、この第五条では、1946年にニューヨークで開かれた国際保健会議にオブザーバーとして呼ばれた国について書いてるんや。オブザーバーっていうのは、正式メンバーやないけど会議に参加して様子を見る立場のことやね。

戦後の1946年っていう時期はな、第二次世界大戦が終わったばっかりで、世界中が新しい国際秩序を作ろうとしてた時やったんや。例えばな、まだ独立してへん植民地とか、戦争で国の体制が変わった国とか、いろんな理由で国際保健会議に正式メンバーとしては参加でけへんかった国もあったわけやね。せやけど、世界の健康問題に取り組むには、できるだけ多くの国が参加する方がええやんか。やから、オブザーバーとして会議に呼ばれた国にも、ちゃんとWHOに加盟できる道を開いといたんやで。

この条文では「第十九章の規定及び自国の憲法上の手続に従つて」って書いてあるやろ。これはめっちゃ大事なポイントでな、どんな国際条約に加盟するときでも、その国の憲法で決められた手続を踏まなあかんっちゅうことなんや。例えば、日本やったら国会の承認が必要やし、アメリカやったら上院の承認がいるとか、国によって違うわけやね。国際的な約束をするときは、国内のルールもちゃんと守らなあかんっちゅうことや。

ただしな、この条文には条件があるんや。「保健総会の第一会期前に完了しなければならない」って書いてあるやろ。保健総会っていうのは、WHOの最高意思決定機関で、全加盟国が参加して大事なことを決める会議のことやねん。その第一回目が開かれる前に加盟手続を終えとかなあかん、っていう期限があったわけや。これは、早くWHOの体制を整えて、実際の活動を始めるためやったんやで。

この第五条で加盟した国も、第四条の原加盟国も、どっちもWHOを作った創設メンバーやねん。この人たちが戦後の国際保健協力の土台を築いてくれたおかげで、今のWHOがあるわけや。今はな、新しく加盟したい国は第六条の手続に従うことになってるで。時代とともに加盟の方法も変わっていくけど、世界中の国が協力して健康問題に取り組む、っていう基本的な考え方はずっと変わってへんのやね。

本条は、WHO設立会議である1946年のニューヨーク国際保健会議にオブザーバーとして参加を招請された国の加盟手続について定めている。これらの国は第四条の原加盟国には含まれないが、第十九章の規定と自国の憲法手続に従って憲章に署名または受諾することで、WHO加盟国となることができる。

ただし、この手続には期限が設けられており、保健総会(WHO最高意思決定機関)の第一回会期が開催される前に完了しなければならない。これは設立初期の加盟プロセスを円滑に進め、早期にWHOの活動体制を整えるための措置である。

第四条の原加盟国と第五条による加盟国は、いずれもWHO創設期の加盟形態であり、これらの国々が戦後の国際保健協力体制の基礎を築いた。現在、新たに加盟を希望する国は第六条の手続に従うこととなる。

WHO(世界保健機関)ができるときにどんな国が加盟できるか、その方法を決めた条文なんやで。第四条では「原加盟国」っていう最初のメンバーについて書いてあるんやけど、この第五条では、1946年にニューヨークで開かれた国際保健会議にオブザーバーとして呼ばれた国について書いてるんや。オブザーバーっていうのは、正式メンバーやないけど会議に参加して様子を見る立場のことやね。

戦後の1946年っていう時期はな、第二次世界大戦が終わったばっかりで、世界中が新しい国際秩序を作ろうとしてた時やったんや。例えばな、まだ独立してへん植民地とか、戦争で国の体制が変わった国とか、いろんな理由で国際保健会議に正式メンバーとしては参加でけへんかった国もあったわけやね。せやけど、世界の健康問題に取り組むには、できるだけ多くの国が参加する方がええやんか。やから、オブザーバーとして会議に呼ばれた国にも、ちゃんとWHOに加盟できる道を開いといたんやで。

この条文では「第十九章の規定及び自国の憲法上の手続に従つて」って書いてあるやろ。これはめっちゃ大事なポイントでな、どんな国際条約に加盟するときでも、その国の憲法で決められた手続を踏まなあかんっちゅうことなんや。例えば、日本やったら国会の承認が必要やし、アメリカやったら上院の承認がいるとか、国によって違うわけやね。国際的な約束をするときは、国内のルールもちゃんと守らなあかんっちゅうことや。

ただしな、この条文には条件があるんや。「保健総会の第一会期前に完了しなければならない」って書いてあるやろ。保健総会っていうのは、WHOの最高意思決定機関で、全加盟国が参加して大事なことを決める会議のことやねん。その第一回目が開かれる前に加盟手続を終えとかなあかん、っていう期限があったわけや。これは、早くWHOの体制を整えて、実際の活動を始めるためやったんやで。

この第五条で加盟した国も、第四条の原加盟国も、どっちもWHOを作った創設メンバーやねん。この人たちが戦後の国際保健協力の土台を築いてくれたおかげで、今のWHOがあるわけや。今はな、新しく加盟したい国は第六条の手続に従うことになってるで。時代とともに加盟の方法も変わっていくけど、世界中の国が協力して健康問題に取り組む、っていう基本的な考え方はずっと変わってへんのやね。

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