おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第47条 第四十七條

第47条 第四十七條

第47条 第四十七條

地域委員会は、その地域内の加盟国と準加盟国の代表者で作るんやで。国際関係を自分で処理する責任を持ってへんくて、準加盟国でもない地域内の領域とか領域の集まりは、地域委員会に代表を送って参加する権利があるんや。こうした領域とか領域の集まりが地域委員会で持つ権利と義務の内容とか範囲はな、その領域の国際関係について責任を持ってる加盟国か他の権力者、それとその地域内の加盟国と相談した上で、保健総会が決めるんやね。

地域委員会は、当該地域内の加盟国及び準加盟国の代表者で構成する。国際関係の処理について責任を有せず且つ準加盟国でない当該地域内の領域又は領域の集合は、地域委員会に代表され且つ参加する権利を有する。地域委員会におけるこれらの領域又は領域の集合の有する権利義務の性質及び範囲は、これらの領域の国際関係について責任を有する加盟国又は他の権力者及びその地域内の加盟国と協議の上、保健総会が決定する。

地域委員会は、その地域内の加盟国と準加盟国の代表者で作るんやで。国際関係を自分で処理する責任を持ってへんくて、準加盟国でもない地域内の領域とか領域の集まりは、地域委員会に代表を送って参加する権利があるんや。こうした領域とか領域の集まりが地域委員会で持つ権利と義務の内容とか範囲はな、その領域の国際関係について責任を持ってる加盟国か他の権力者、それとその地域内の加盟国と相談した上で、保健総会が決めるんやね。

ワンポイント解説

地域委員会にどんな人たちが参加するかを決めてる条文なんや。基本的には、その地域に入ってる加盟国と準加盟国の代表が集まって地域委員会を作るんやで。でもな、それだけやなくて、独立した国やないけど、その地域にある領域も参加できるっていう仕組みになってるんや。

まずな、「準加盟国」っていうのを説明するで。これはWHO憲章の第八条で決まってるんやけど、国際関係を自分で処理する責任を持ってへん領域、例えば昔の植民地とか保護領、信託統治領みたいなところが、特別な地位でWHOに加盟することを言うんや。1946年のWHO設立当時はな、世界中にこういう独立してへん領域がいっぱいあったんやね。アフリカとかアジアとか、まだ独立してへん地域がたくさんあったわけや。WHOはそういう地域の人たちも国際的な保健活動に参加できるようにしたんやで。

それでな、この第四十七条は、準加盟国やなくても、国際関係を自分で処理する責任がない領域は地域委員会に参加できるって言うてるんや。例えばな、当時やったらイギリスの植民地やった香港とか、フランス領やった地域とかが、それぞれの宗主国を通して地域委員会に参加できたわけやね。今の時代でも、完全には独立してへんけど、ある程度の自治権を持ってる領域が参加することもあるんやで。

ただな、こういう領域が地域委員会でどんな権利と義務を持つかは、保健総会が決めるって書いてあるんや。独立国と同じ権利を持つわけやなくて、その領域の国際関係について責任を持ってる国(宗主国とか保護国とか)や、その地域内の加盟国と相談した上で、保健総会が「この領域はこういう権利を持つで」って決めるわけやね。これは、それぞれの領域の政治的な立場とか、歴史的な背景とかが違うから、一律に決められへんっていう事情があるんや。

この条文の背景にはな、1946年当時の国際社会の状況があるんやで。第二次世界大戦が終わって、これから植民地が独立していく時代やったんやけど、まだ多くの領域が独立してへん状態やったんや。WHOは、政治的な地位に関係なく、すべての人々の健康を守ろうっていう理念を持ってたから、独立国だけやなくて、植民地とかの人たちも保健活動に参加できる仕組みを作ったわけやね。

例えばな、ある領域で感染症が流行ったとするやろ。その領域が独立国やなくても、地域委員会に参加してたら、他の加盟国と情報を共有したり、WHOの支援を受けたりできるわけや。政治的な地位がどうであれ、病気は誰にでも広がるから、みんなで協力して対応せなあかんっていう考え方やねん。

この第四十七条は、ちょっと複雑な条文やけど、要するに「みんなの健康を守るためには、政治的な壁を越えて協力せなあかん」っていうWHOの理念が表れてるんやで。独立国も、準加盟国も、その他の領域も、できる範囲で地域の保健活動に参加できるようにして、誰も置き去りにせえへんっていう、包摂的な仕組みを作ってるわけやね。

本条は、地域委員会の構成員を定めている。基本的には加盟国と準加盟国の代表で構成されるが、独立国ではなく国際関係を自ら処理する権限のない領域も参加できる。これらの領域の参加権・議決権等は保健総会が決定する。

準加盟国とは、WHO憲章第8条に基づき、国際関係について責任を有しない領域(植民地、保護領、信託統治領等)が特別の地位として加盟するものである。1946年のWHO設立当時、世界には多くの非独立領域が存在し、これらの地域も国際保健協力に参加できる道が用意された。

本条は、独立国だけでなく、さまざまな政治的地位にある領域が地域的保健活動に参加できる包摂的な仕組みを定めている。これにより、政治的地位に関わらず、すべての人々の健康が保健活動の対象となることが保障される。

地域委員会にどんな人たちが参加するかを決めてる条文なんや。基本的には、その地域に入ってる加盟国と準加盟国の代表が集まって地域委員会を作るんやで。でもな、それだけやなくて、独立した国やないけど、その地域にある領域も参加できるっていう仕組みになってるんや。

まずな、「準加盟国」っていうのを説明するで。これはWHO憲章の第八条で決まってるんやけど、国際関係を自分で処理する責任を持ってへん領域、例えば昔の植民地とか保護領、信託統治領みたいなところが、特別な地位でWHOに加盟することを言うんや。1946年のWHO設立当時はな、世界中にこういう独立してへん領域がいっぱいあったんやね。アフリカとかアジアとか、まだ独立してへん地域がたくさんあったわけや。WHOはそういう地域の人たちも国際的な保健活動に参加できるようにしたんやで。

それでな、この第四十七条は、準加盟国やなくても、国際関係を自分で処理する責任がない領域は地域委員会に参加できるって言うてるんや。例えばな、当時やったらイギリスの植民地やった香港とか、フランス領やった地域とかが、それぞれの宗主国を通して地域委員会に参加できたわけやね。今の時代でも、完全には独立してへんけど、ある程度の自治権を持ってる領域が参加することもあるんやで。

ただな、こういう領域が地域委員会でどんな権利と義務を持つかは、保健総会が決めるって書いてあるんや。独立国と同じ権利を持つわけやなくて、その領域の国際関係について責任を持ってる国(宗主国とか保護国とか)や、その地域内の加盟国と相談した上で、保健総会が「この領域はこういう権利を持つで」って決めるわけやね。これは、それぞれの領域の政治的な立場とか、歴史的な背景とかが違うから、一律に決められへんっていう事情があるんや。

この条文の背景にはな、1946年当時の国際社会の状況があるんやで。第二次世界大戦が終わって、これから植民地が独立していく時代やったんやけど、まだ多くの領域が独立してへん状態やったんや。WHOは、政治的な地位に関係なく、すべての人々の健康を守ろうっていう理念を持ってたから、独立国だけやなくて、植民地とかの人たちも保健活動に参加できる仕組みを作ったわけやね。

例えばな、ある領域で感染症が流行ったとするやろ。その領域が独立国やなくても、地域委員会に参加してたら、他の加盟国と情報を共有したり、WHOの支援を受けたりできるわけや。政治的な地位がどうであれ、病気は誰にでも広がるから、みんなで協力して対応せなあかんっていう考え方やねん。

この第四十七条は、ちょっと複雑な条文やけど、要するに「みんなの健康を守るためには、政治的な壁を越えて協力せなあかん」っていうWHOの理念が表れてるんやで。独立国も、準加盟国も、その他の領域も、できる範囲で地域の保健活動に参加できるようにして、誰も置き去りにせえへんっていう、包摂的な仕組みを作ってるわけやね。

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