おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第36条 第三十六條

第36条 第三十六條

第36条 第三十六條

この機関の職員の勤務条件は、できるだけ他の国際連合の機関の勤務条件と合わせなあかんねん。

この機関の職員の勤務条件は、できる限り他の国際連合機関の勤務条件と一致しなければならない。

この機関の職員の勤務条件は、できるだけ他の国際連合の機関の勤務条件と合わせなあかんねん。

ワンポイント解説

WHOで働く職員の勤務条件を、他の国連の機関とできるだけ揃えなさいっていう条文なんやで。勤務条件っていうのは、お給料、福利厚生、年金、休暇とか、働く上での色んな条件のことやね。WHOは国連の専門機関やから、国連事務局とか、他の専門機関であるILO(国際労働機関)、FAO(国連食糧農業機関)、UNESCO(国連教育科学文化機関)なんかと、職員の待遇をできるだけ同じにせなあかんっていうルールなんや。

なんでこんなルールがあるかっていうとな、国連システム全体で人事管理を統一して、公平にするためなんやで。例えばな、ある職員がWHOからILOに異動することになったとして、そのときにお給料が全然違うとか、年金の仕組みが全く違うとかやったら、めちゃくちゃ困るやろ。それに、「WHOの方がお給料ええから」とか「FAOの方が休暇が多いから」みたいな理由で、優秀な人がある機関に偏ったり、人材の取り合いになったりしてもあかんわけや。

せやから、国連全体で「共通システム」っていう仕組みを作って、どの機関で働いても基本的には同じような待遇になるようにしてるんやね。お給料の計算方法とか、年金制度とか、そういうのを国連全体で標準化してるんやで。この第三十六条は、そういう仕組みの法的な根拠になってるわけや。

ただな、「できる限り一致しなければならない」って書いてあるから、完全に100%同じやないとあかんっていうわけやないんや。それぞれの機関には特性があるから、ある程度の調整は認められてるんやね。例えば、WHOは保健の専門機関やから、医師とか看護師とか特殊な専門職が多いやろ。そういう専門職の給与体系は、一般的な行政職とは違う部分もあるから、ある程度の柔軟性は必要やねん。せやけど、基本的な枠組みは揃えるっていうのが原則や。

この条文があることで、国連で働く人たちが「どの機関で働いても、ちゃんと公平に扱われる」っていう安心感を持てるんやで。それが、優秀な人材を国連システム全体で確保することにつながるし、機関間の協力もスムーズになるわけやね。

ちなみに、1946年にWHOが設立されたときはな、国連システム自体がまだできたばっかりで、専門機関もいくつか立ち上がったところやったんや。そのときから、「バラバラに組織を作るんやなくて、ちゃんと統一されたシステムとして運営しよう」っていう考え方があったんやね。この第三十六条は、そういう国連システム全体の統一性と協力の精神を表してるんやで。国際機関として、個別に勝手なことをするんやなくて、連携して世界の課題に取り組むっていう姿勢が、こういう細かいルールにも表れてるわけや。

本条は、WHO職員の勤務条件を国連システム内で統一する原則を定めている。WHOは国連の専門機関であり、職員の給与、福利厚生、年金、休暇などの勤務条件は、国連事務局や他の専門機関(ILO、FAO、UNESCOなど)と可能な限り一致させることが求められる。

この規定は、国連システム全体での人事管理の一貫性と公平性を確保するためのものである。職員が国連機関間で異動する際の円滑化や、各機関間での待遇の不均衡による不満や人材流出の防止に寄与する。実務上、国連共通の給与制度や年金制度が整備されている。

現代では、国連共通システムとして給与・福利厚生が標準化されており、本条はその法的根拠を提供している。ただし完全に同一ではなく、各機関の特性に応じた調整も認められる。

WHOで働く職員の勤務条件を、他の国連の機関とできるだけ揃えなさいっていう条文なんやで。勤務条件っていうのは、お給料、福利厚生、年金、休暇とか、働く上での色んな条件のことやね。WHOは国連の専門機関やから、国連事務局とか、他の専門機関であるILO(国際労働機関)、FAO(国連食糧農業機関)、UNESCO(国連教育科学文化機関)なんかと、職員の待遇をできるだけ同じにせなあかんっていうルールなんや。

なんでこんなルールがあるかっていうとな、国連システム全体で人事管理を統一して、公平にするためなんやで。例えばな、ある職員がWHOからILOに異動することになったとして、そのときにお給料が全然違うとか、年金の仕組みが全く違うとかやったら、めちゃくちゃ困るやろ。それに、「WHOの方がお給料ええから」とか「FAOの方が休暇が多いから」みたいな理由で、優秀な人がある機関に偏ったり、人材の取り合いになったりしてもあかんわけや。

せやから、国連全体で「共通システム」っていう仕組みを作って、どの機関で働いても基本的には同じような待遇になるようにしてるんやね。お給料の計算方法とか、年金制度とか、そういうのを国連全体で標準化してるんやで。この第三十六条は、そういう仕組みの法的な根拠になってるわけや。

ただな、「できる限り一致しなければならない」って書いてあるから、完全に100%同じやないとあかんっていうわけやないんや。それぞれの機関には特性があるから、ある程度の調整は認められてるんやね。例えば、WHOは保健の専門機関やから、医師とか看護師とか特殊な専門職が多いやろ。そういう専門職の給与体系は、一般的な行政職とは違う部分もあるから、ある程度の柔軟性は必要やねん。せやけど、基本的な枠組みは揃えるっていうのが原則や。

この条文があることで、国連で働く人たちが「どの機関で働いても、ちゃんと公平に扱われる」っていう安心感を持てるんやで。それが、優秀な人材を国連システム全体で確保することにつながるし、機関間の協力もスムーズになるわけやね。

ちなみに、1946年にWHOが設立されたときはな、国連システム自体がまだできたばっかりで、専門機関もいくつか立ち上がったところやったんや。そのときから、「バラバラに組織を作るんやなくて、ちゃんと統一されたシステムとして運営しよう」っていう考え方があったんやね。この第三十六条は、そういう国連システム全体の統一性と協力の精神を表してるんやで。国際機関として、個別に勝手なことをするんやなくて、連携して世界の課題に取り組むっていう姿勢が、こういう細かいルールにも表れてるわけや。

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