おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第35条 第三十五條

第35条 第三十五條

第35条 第三十五條

事務局長は、保健総会が決めた職員規則に従って、事務局の職員を雇うんやで。職員を採用する時に一番大事なんは、事務局の能率、誠実さ、それと国際的な代表っていう性質を最高水準に保つことなんや。それと、できるだけ広い地理的な範囲から職員を集めることの大切さも、ちゃんと考えなあかんねん。

事務局長は、保健総会の定める職員規則に従つて事務局の職員を任命する。職員の雇用に当つて最も考慮すべきことは、事務局の能率、誠実及び国際的代表としての性質を最高水準に維持することを確保することである。職員をできる限り広い地理的範囲から採用することの重要性にも、充分な考慮を払わなければならない。

事務局長は、保健総会が決めた職員規則に従って、事務局の職員を雇うんやで。職員を採用する時に一番大事なんは、事務局の能率、誠実さ、それと国際的な代表っていう性質を最高水準に保つことなんや。それと、できるだけ広い地理的な範囲から職員を集めることの大切さも、ちゃんと考えなあかんねん。

ワンポイント解説

WHO事務局長がどうやって職員を雇うかっていうルールを決めた条文なんやで。事務局長は、保健総会が作った職員規則に従って、事務局で働く人を採用する権限を持ってるんや。せやけどな、ただ誰でもええから雇うんやなくて、ちゃんとした基準があるんやね。

まず一番大事なんは、「能率、誠実、国際的代表としての性質を最高水準に維持する」っていう3つの要素やねん。能率っていうのは、要するに仕事ができるかどうか、ちゃんと効率よく仕事をこなせるかっていうことや。誠実っていうのは、正直で真面目に働けるか、倫理観がしっかりしてるかっていうことやね。そして国際的代表としての性質っていうのは、国際機関で働く人として、自分の国の利益だけやなくて、世界全体のことを考えられるかどうかっていう資質のことなんやで。

例えばな、ある人がめちゃくちゃ優秀な医者やとしても、それだけやあかんねん。WHOの職員として働くなら、国境を超えて色んな国の人と協力できる心構えが必要やし、公正で誠実に仕事をする姿勢が求められるわけや。国際機関の職員は、自分の国の代表やなくて、世界中の人々の健康のために働く「国際公務員」やからな。

それと、もう1つ大事なんが、「できる限り広い地理的範囲から採用する」っていう原則やねん。これはどういうことかっていうと、WHOの職員がヨーロッパとかアメリカの人ばっかりになったらあかんっていうことなんや。アフリカの国もアジアの国も南米の国も、世界中の色んな地域から人を集めて、多様な文化や視点を組織に取り入れることが大切やねん。そうすることで、ある地域に偏った考え方やなくて、世界全体にとってバランスの取れた保健政策ができるようになるわけや。

ただな、この地理的多様性は「充分な考慮を払わなければならない」って書いてあるけど、一番大事なのはやっぱり能力と誠実さやねん。「この地域の人がまだおらんから、ちょっと能力低いけど雇おう」とかやったら本末転倒やろ。まずは能力と誠実さをクリアした上で、その中から地理的なバランスも考えるっていう順番なんやで。

この条文はな、実は国連憲章の第101条にも同じような原則が書かれてるんや。WHOは国連の専門機関やから、国連全体で共有されてる「国際公務員」の考え方を受け継いでるわけやね。国際機関で働く人は、どこの国の出身であっても、自分の国の指示で動くんやなくて、その国際機関の目的のために独立して働かなあかん。せやから、能力と誠実さがめちゃくちゃ大事なんや。

1946年にWHOが作られた当時はな、世界がまだ植民地支配から抜け出せてへん地域もぎょうさんあって、国際機関の職員もヨーロッパや北米の人ばっかりやったんや。せやけど、この第三十五条があることで、徐々にアフリカやアジアの国々からも職員が採用されるようになって、今では本当に世界中の人がWHOで働いてるんやで。それが、世界中の人々の健康を守るっていうWHOの使命を果たすためには絶対に必要なことやねん。

本条は、WHO事務局職員の任命権と採用基準を規定している。事務局長は保健総会が定める職員規則に従って職員を任命する。職員採用において最優先すべき基準は、能率(効率性)、誠実性、及び国際機関職員としての適性という三要素である。これは専門性と倫理性の両面から国際公務員の質を確保する原則である。

さらに、職員の地理的多様性も重要な考慮事項とされている。これは国際機関が特定地域・文化に偏ることなく、世界中の多様な視点と専門知識を活用するための原則である。ただし地理的配慮は最優先基準ではなく、能率・誠実・国際性の基準を満たした上での二次的考慮事項である。

国連憲章第101条にも同様の原則が規定されており、WHO憲章はこれを継承している。国際機関職員の採用における能力主義と地理的多様性のバランスは、現代でも重要な課題となっている。

WHO事務局長がどうやって職員を雇うかっていうルールを決めた条文なんやで。事務局長は、保健総会が作った職員規則に従って、事務局で働く人を採用する権限を持ってるんや。せやけどな、ただ誰でもええから雇うんやなくて、ちゃんとした基準があるんやね。

まず一番大事なんは、「能率、誠実、国際的代表としての性質を最高水準に維持する」っていう3つの要素やねん。能率っていうのは、要するに仕事ができるかどうか、ちゃんと効率よく仕事をこなせるかっていうことや。誠実っていうのは、正直で真面目に働けるか、倫理観がしっかりしてるかっていうことやね。そして国際的代表としての性質っていうのは、国際機関で働く人として、自分の国の利益だけやなくて、世界全体のことを考えられるかどうかっていう資質のことなんやで。

例えばな、ある人がめちゃくちゃ優秀な医者やとしても、それだけやあかんねん。WHOの職員として働くなら、国境を超えて色んな国の人と協力できる心構えが必要やし、公正で誠実に仕事をする姿勢が求められるわけや。国際機関の職員は、自分の国の代表やなくて、世界中の人々の健康のために働く「国際公務員」やからな。

それと、もう1つ大事なんが、「できる限り広い地理的範囲から採用する」っていう原則やねん。これはどういうことかっていうと、WHOの職員がヨーロッパとかアメリカの人ばっかりになったらあかんっていうことなんや。アフリカの国もアジアの国も南米の国も、世界中の色んな地域から人を集めて、多様な文化や視点を組織に取り入れることが大切やねん。そうすることで、ある地域に偏った考え方やなくて、世界全体にとってバランスの取れた保健政策ができるようになるわけや。

ただな、この地理的多様性は「充分な考慮を払わなければならない」って書いてあるけど、一番大事なのはやっぱり能力と誠実さやねん。「この地域の人がまだおらんから、ちょっと能力低いけど雇おう」とかやったら本末転倒やろ。まずは能力と誠実さをクリアした上で、その中から地理的なバランスも考えるっていう順番なんやで。

この条文はな、実は国連憲章の第101条にも同じような原則が書かれてるんや。WHOは国連の専門機関やから、国連全体で共有されてる「国際公務員」の考え方を受け継いでるわけやね。国際機関で働く人は、どこの国の出身であっても、自分の国の指示で動くんやなくて、その国際機関の目的のために独立して働かなあかん。せやから、能力と誠実さがめちゃくちゃ大事なんや。

1946年にWHOが作られた当時はな、世界がまだ植民地支配から抜け出せてへん地域もぎょうさんあって、国際機関の職員もヨーロッパや北米の人ばっかりやったんや。せやけど、この第三十五条があることで、徐々にアフリカやアジアの国々からも職員が採用されるようになって、今では本当に世界中の人がWHOで働いてるんやで。それが、世界中の人々の健康を守るっていうWHOの使命を果たすためには絶対に必要なことやねん。

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