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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第32条 第三十二條

第32条 第三十二條

第32条 第三十二條

事務局長は、職権上、保健総会、理事会、この機関の全ての委員会と小委員会、それからこの機関が招く会議の書記長になるんやで。事務局長は、これらの任務を他の人に任せることができるんや。

事務局長は、職権上、保健総会、理事会、この機関のすべての委員会及び小委員会並びにこの機関の招集する会議の書記長となる。事務局長は、これらの任務を委任することができる。

事務局長は、職権上、保健総会、理事会、この機関の全ての委員会と小委員会、それからこの機関が招く会議の書記長になるんやで。事務局長は、これらの任務を他の人に任せることができるんや。

ワンポイント解説

WHO事務局長の職務上の役割を決めた条文なんやで。事務局長は「職権上」っていうて、その地位にあることによって自動的に、保健総会、理事会、それからWHOの全ての委員会や小委員会、さらに機関が招く会議の「書記長」を務めることになってるんや。書記長っていうのはな、会議の運営を実際に取り仕切る人のことで、議事をスムーズに進めたり、議論の内容を記録したり、会議資料を管理したりする仕事をする人やねん。

せやけど、考えてみてな、WHOは世界中でめちゃくちゃたくさんの会議を開くわけやろ。保健総会は年に1回やけど、理事会は年に2回開かれるし、その他にも専門委員会とか小委員会とか、色んな会議がしょっちゅう開かれてるんや。事務局長が全部の会議に出席して、書記長の仕事を自分でやってたら、とてもやないけど体がいくつあっても足りへんわな。そやから、この条文には「これらの任務を委任することができる」って書いてあるんやで。

つまり、事務局長は書記長の仕事を他の職員に任せることができるんや。例えばな、ある専門委員会の会議やったら、その分野に詳しい事務局の担当者が書記長の役割をすることができるっちゅうことやね。委任された職員が実際に会議の準備をして、当日の進行を助けて、議事録を作成したりするわけや。そうすることで、事務局長は重要な会議に集中できるようになるし、組織全体が効率的に動くようになるんやで。

せやけど、大事なのはな、任務を委任したからといって、事務局長の責任がなくなるわけやないっていうことなんや。最終的な責任は事務局長にあるんやね。委任された職員が作った議事録も、事務局長の監督のもとで管理されるし、会議運営の最終的な責任者は事務局長やねん。これは「職権上」の役割やから、誰かに任せても事務局長の地位に付随する責任は変わらへんわけや。

この仕組みがあることでな、WHOのすべての会議が組織的に管理されるんやで。例えばな、5年前の委員会でどんな議論があったか調べたい時、事務局長の管理のもとで保管されてる議事録を見れば、ちゃんと記録が残ってるわけやね。会議のたびに勝手に記録方法が変わったり、記録が散逸したりしたら、組織として一貫した活動ができへんやろ。

せやから第三十二条は、短い条文やけど、WHOの会議運営と記録管理の基本を決めた大事な規定なんやで。事務局長が全ての会議の書記長を務めることで、組織全体の意思決定プロセスを把握できるし、その任務を委任できることで効率的な運営ができる。この両方が組み合わさって、WHOが世界規模の保健機関として機能し続けられるようになってるっていうことやね。

本条は、WHO事務局長の職務上の役割として、保健総会・理事会・各種委員会・小委員会・会議において、職権上(ex officio)書記長(Secretary)を務めることを規定している。書記長は会議運営の実務責任者であり、議事進行、記録作成、文書管理などを担当する。事務局長は最高責任者として、これらすべての会議の書記長を兼ねる。

ただし、事務局長は実務負担を軽減するため、これらの任務を事務局の他の職員に委任することができる。実際には、各会議に事務局の担当者を派遣し、書記長の任務を代行させることが一般的である。委任した場合でも、最終的な責任は事務局長にある。

この規定により、事務局長はWHOのすべての会議を統括し、組織全体の意思決定プロセスを把握する立場にある。書記長として議事録を管理することで、WHOの活動の一貫性と継続性が保たれる仕組みとなっている。

WHO事務局長の職務上の役割を決めた条文なんやで。事務局長は「職権上」っていうて、その地位にあることによって自動的に、保健総会、理事会、それからWHOの全ての委員会や小委員会、さらに機関が招く会議の「書記長」を務めることになってるんや。書記長っていうのはな、会議の運営を実際に取り仕切る人のことで、議事をスムーズに進めたり、議論の内容を記録したり、会議資料を管理したりする仕事をする人やねん。

せやけど、考えてみてな、WHOは世界中でめちゃくちゃたくさんの会議を開くわけやろ。保健総会は年に1回やけど、理事会は年に2回開かれるし、その他にも専門委員会とか小委員会とか、色んな会議がしょっちゅう開かれてるんや。事務局長が全部の会議に出席して、書記長の仕事を自分でやってたら、とてもやないけど体がいくつあっても足りへんわな。そやから、この条文には「これらの任務を委任することができる」って書いてあるんやで。

つまり、事務局長は書記長の仕事を他の職員に任せることができるんや。例えばな、ある専門委員会の会議やったら、その分野に詳しい事務局の担当者が書記長の役割をすることができるっちゅうことやね。委任された職員が実際に会議の準備をして、当日の進行を助けて、議事録を作成したりするわけや。そうすることで、事務局長は重要な会議に集中できるようになるし、組織全体が効率的に動くようになるんやで。

せやけど、大事なのはな、任務を委任したからといって、事務局長の責任がなくなるわけやないっていうことなんや。最終的な責任は事務局長にあるんやね。委任された職員が作った議事録も、事務局長の監督のもとで管理されるし、会議運営の最終的な責任者は事務局長やねん。これは「職権上」の役割やから、誰かに任せても事務局長の地位に付随する責任は変わらへんわけや。

この仕組みがあることでな、WHOのすべての会議が組織的に管理されるんやで。例えばな、5年前の委員会でどんな議論があったか調べたい時、事務局長の管理のもとで保管されてる議事録を見れば、ちゃんと記録が残ってるわけやね。会議のたびに勝手に記録方法が変わったり、記録が散逸したりしたら、組織として一貫した活動ができへんやろ。

せやから第三十二条は、短い条文やけど、WHOの会議運営と記録管理の基本を決めた大事な規定なんやで。事務局長が全ての会議の書記長を務めることで、組織全体の意思決定プロセスを把握できるし、その任務を委任できることで効率的な運営ができる。この両方が組み合わさって、WHOが世界規模の保健機関として機能し続けられるようになってるっていうことやね。

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