第3条 第三條
第3条 第三條
この機関における加盟国の地位は、すべての国に開放されるものとする。
この機関における加盟国の地位は、すべての国に開放されるんやで。
本条は、WHOへの加盟資格が原則としてすべての国に開放されていることを明示している。「すべての国」とは、主権国家であれば、政治体制・経済発展の程度・地理的位置に関わらず、加盟する権利があることを意味する。
この普遍性の原則は、WHOの設立理念である「すべての人民の健康」という目的に直結している。健康は人類共通の課題であり、いかなる国も健康向上の国際協力から排除されるべきではないという考え方が反映されている。
ただし、実際の加盟手続きは第四條以降で定められており、本条は加盟資格の普遍性を宣言した原則規定である。WHOは国連の専門機関として、国連加盟国のみならず、一定の条件下で非国連加盟国の参加も可能としている。
WHO(世界保健機関)に加盟できる資格について書いた条文なんやで。簡単に言うたら、「どんな国でもWHOに入れますよ」っていうことを明確に示してるんやね。
「すべての国に開放される」っていうのは、すごく大事な原則やねん。これはな、国の大小とか、お金持ちか貧しいかとか、政治の仕組みがどうかとか、どこにあるかとか、そういうの全部関係なく、どの国でもWHOに加盟する権利があるっていう意味なんや。民主主義の国も、そうやない国も、先進国も途上国も、みんな平等に加盟できるんやで。
これはな、第一条で決めた「すべての人民が最高の健康水準に到達する」っていう目的と、しっかりつながってるんやね。健康っていうのは、どこの国の人にとっても大事な問題やろ?例えばな、感染症が流行ったら国境なんか関係なく広がってしまうし、環境汚染も一国だけの問題やないわけや。せやから、どんな国も健康に関する国際協力から仲間外れにされたらあかん、っていう考え方が、この条文の根っこにあるんやで。
実はな、WHOが作られた1946年っていうのは、第二次世界大戦が終わったばっかりの時期やったんや。戦争では敵国同士やった国々が、健康っていう共通の目標のために一緒に協力しよう、っていう決意を表してるのが、この「すべての国に開放」っていう言葉なんやね。戦争で傷ついた世界が、もう一度みんなで手を取り合おうとした、そういう思いが込められてるんや。
もちろん、実際にどうやって加盟するかっていう具体的な手続きは、次の第四条とかで決められてるんやで。この第三条は、あくまで「加盟資格は誰にでもオープンやで」っていう基本的な原則を宣言してる条文やねん。
WHOは国際連合の専門機関やから、基本的には国連に加盟してる国が入るんやけど、実は国連に入ってへん国でも、一定の条件を満たせばWHOには加盟できるようになってるんや。これも「すべての国」っていう普遍性の考え方を実現するための仕組みやね。
せやから第三条は、WHOが特定の国だけのクラブやなくて、本当に世界中すべての国のための組織やっていうことを示してる条文なんやで。健康に国境はない、っていう理念が、ここにはっきり表されてるんやね。
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