第25条 第二十五條
第25条 第二十五條
前記の加盟国は、三年の任期で選挙され、再選されることができる。但し、保健総会の第一会期において選挙された加盟国中、抽せんによつて、六国の任期は一年、六国の任期は二年とする。
前に書いた加盟国はな、三年の任期で選挙されて、再選されることもできるんやで。ただし、保健総会の第一回の会議で選挙された加盟国の中から、抽選で六か国の任期は一年、六か国の任期は二年にするんやね。
本条は、理事会を構成する加盟国の任期に関する規定である。理事を任命する権利を有する加盟国は、原則として3年の任期で選挙され、再選も可能とされる。これにより、理事会の継続性と専門性の蓄積が図られる。
ただし、発足時の第一回保健総会においては、段階的な任期制を導入するため、抽選により12か国のうち6か国を1年任期、6か国を2年任期とした。これは、毎年一部の理事国が交代する仕組みを作り、理事会の急激な変化を避けるための措置である。
この段階的任期制により、理事会は常に経験豊富な加盟国と新たな加盟国が混在する構成となり、組織の安定性と新陳代謝のバランスが保たれる。現代においても、国際機関の理事会や執行機関で広く採用される手法である。
理事会のメンバーになる国の任期を決めた条文なんやで。理事会っていうのは、WHO全体の会議である保健総会から選ばれた国が代表を送り込む、実際にWHOを動かしていく大事な組織なんや。その理事を出す権利を持つ国は、基本的に三年間その役割を担うことになっててな、頑張って仕事をしたら、また選挙で選ばれて続けることもできるんやね。
なんでこういう仕組みになってるかっていうとな、理事会の仕事っていうのは保健分野の専門的な知識や経験が必要やから、ちょくちょく全員が入れ替わってしまったら、せっかく積み上げた知識や経験が無駄になってしまうんや。三年っていう期間は、国際保健の課題にしっかり取り組むのに必要な長さやし、再選も認めることで、優秀な国には長く理事会で活躍してもらえるっちゅうわけやね。
けどな、この条文には特別なルールがあるんやで。それが「但し」以降の部分や。WHOが最初に発足した時の第一回保健総会では、選ばれた十二か国全部が同じ三年任期でスタートしてしもうたら、三年後に一気に全員の任期が切れて、理事会が総入れ替えになってしまう可能性があるやろ。それやと組織としてえらい不安定になるし、経験の引き継ぎもできへんようになるんや。
せやから、最初だけは特別に抽選をしてな、十二か国のうち六か国は任期を一年に、別の六か国は任期を二年にして、残りが三年にしたんやね。こうすることで、毎年少しずつメンバーが入れ替わる仕組みができて、常にベテランの国と新しい国が混ざった理事会になるんや。例えばな、学校のクラブ活動で一年生から三年生まで混ざってるみたいなもんやね。先輩が後輩に経験を伝えながら、新しい考えも取り入れていけるから、組織が安定するんやで。
この「段階的任期制」っていう仕組みはな、実はすごく賢いやり方で、今でも国連の安全保障理事会とか、いろんな国際機関で使われてるんや。全員が一度に辞めてしまうことを防ぎつつ、定期的に新しいメンバーを迎え入れることで、組織の継続性と新陳代謝の両方を実現できるんやね。
1946年にWHOが設立された当時はな、第二次世界大戦が終わったばかりで、世界中の国々が協力して国際保健に取り組もうっていう大きな転換期やったんや。そんな大事な時期に、理事会がしっかり機能するように、先人たちがこういう細かい工夫を条文に盛り込んだんやね。今のわたしらがWHOの活動を通じて感染症対策とか保健医療の支援を受けられるのも、こういう地道な仕組み作りがあったからこそやで。
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