おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条 第二十四條

第24条 第二十四條

第24条 第二十四條

理事会は、十八の加盟国が任命した十八人で構成するんやで。保健総会は、理事会の理事を任命する権利を有する加盟国を、衡平な地理的分布を考慮して選挙するんや。これらの加盟国のそれぞれは、理事会に対して保健の分野において技術的資格を有する者を派遣せなあかんねん。この者は、代理と顧問を帯同することができるんやで。

理事会は、十八の加盟国が任命した十八人で構成する。保健総会は、理事会の理事を任命する権利を有する加盟国を、衡平な地理的分布を考慮して選挙する。これらの加盟国の各は、理事会に対して保健の分野において技術的資格を有する者を派遣しなければならない。この者は、代理及び顧問を帯同することができる。

理事会は、十八の加盟国が任命した十八人で構成するんやで。保健総会は、理事会の理事を任命する権利を有する加盟国を、衡平な地理的分布を考慮して選挙するんや。これらの加盟国のそれぞれは、理事会に対して保健の分野において技術的資格を有する者を派遣せなあかんねん。この者は、代理と顧問を帯同することができるんやで。

ワンポイント解説

WHO理事会っていう組織の構成について決めた条文やねん。WHO保健総会っていうのは全加盟国が参加する大きな会議で年に1回しか開かれへんのやけど、その間もWHOの仕事は続けなあかんやろ?せやから、保健総会の決定を実行したり、保健総会に提案したりする「理事会」っていう執行機関があるんやで。

理事会はな、18の加盟国が任命する18人で構成されるって書いてあるねんけど、これは1946年の設立当時の話なんや。今では加盟国が増えたから、1998年の改正で理事会の人数は34人に増えてるんやで。せやけど、基本的な仕組みは変わってへんねん。保健総会が理事国を選挙して、選ばれた国が理事を派遣するっていう流れやね。

面白いのはな、「衡平な地理的分布を考慮して選挙する」っていう部分やねん。これは、特定の地域ばっかりが理事を独占したらあかんっていう意味なんや。例えばな、アメリカやヨーロッパみたいな先進国ばっかりが理事を出して、アフリカやアジアの国が全然代表されへんかったら不公平やろ?せやから、世界中の地域からバランスよく理事を選ぶようにしてるんやね。

それからな、理事会に派遣される人は「保健の分野において技術的資格を有する者」でなあかんって決まってるんや。つまり、医者とか公衆衛生の専門家とか、保健分野の知識を持った人を派遣せなあかんわけやね。これはめっちゃ大事なポイントで、WHOは専門的な知識に基づいて活動する組織やから、政治家ではなく専門家が理事になるようにしてるんやで。

しかもな、理事は「各国政府の代表」やなくて、「個人の資格」で職務を行うんや。これはどういうことかっていうと、理事は自分の国の利益だけを考えるんやなくて、世界全体の保健のために働くべきやっていう意味なんやね。もちろん、実際には自分の国の意見も反映されるやろうけど、建前としては「個人として専門的な判断をする」っていう立場なんや。

理事は、代理と顧問を帯同することができるって書いてあるねんけど、これは理事一人だけやと専門知識が足りへん場合があるから、補佐する人を連れてきてもええっていう意味やね。例えばな、感染症の専門家が理事やったとして、母子保健の議題が出てきたら困るやろ?せやから、いろんな分野の専門家を顧問として連れてきて、幅広いテーマに対応できるようにしてるんやで。

理事会は年に2回開かれるんや。1月と5月に開催されることが多いねん。理事会では、WHOの活動計画を審議したり、予算を検討したり、保健総会に提出する勧告を作ったりするんやで。保健総会は年に1回しかないから、その間に起きた問題に対応するのも理事会の仕事やね。

せやから第二十四条は、WHOの「執行機関」としての理事会を作って、専門的な知識に基づいた迅速な意思決定ができるようにした条文なんや。保健総会が「立法機関」やとしたら、理事会は「執行機関」やね。世界中の地域から専門家を集めて、バランスよく国際保健の課題に取り組む仕組みを作ったっちゅうことやで。

本条は、WHO理事会(Executive Board)の構成を規定している。理事会は18の加盟国が任命する18人で構成され、保健総会が「衡平な地理的分布」を考慮して理事国を選出する。各理事国は、保健分野の技術的資格を持つ専門家を理事として派遣しなければならず、理事は代理や顧問を伴うことができる。

WHOの理事会は、保健総会の決定を執行し、保健総会に対して助言・提案を行う執行機関である。1946年の設立当時、理事会の人数は18人とされたが、加盟国の増加に伴い、現在では34人に拡大されている(1998年改正)。「衡平な地理的分布」の原則により、特定地域に偏らず、世界各地域から理事が選出されることが保障されている。

理事は各国政府の代表ではなく、個人の資格で職務を行う専門家である。保健分野の技術的資格を重視することで、政治的配慮よりも専門的知見に基づいた意思決定が行われることが期待されている。理事会は年に2回開催され、WHOの活動計画や予算の審議、保健総会への勧告などを行う。

WHO理事会っていう組織の構成について決めた条文やねん。WHO保健総会っていうのは全加盟国が参加する大きな会議で年に1回しか開かれへんのやけど、その間もWHOの仕事は続けなあかんやろ?せやから、保健総会の決定を実行したり、保健総会に提案したりする「理事会」っていう執行機関があるんやで。

理事会はな、18の加盟国が任命する18人で構成されるって書いてあるねんけど、これは1946年の設立当時の話なんや。今では加盟国が増えたから、1998年の改正で理事会の人数は34人に増えてるんやで。せやけど、基本的な仕組みは変わってへんねん。保健総会が理事国を選挙して、選ばれた国が理事を派遣するっていう流れやね。

面白いのはな、「衡平な地理的分布を考慮して選挙する」っていう部分やねん。これは、特定の地域ばっかりが理事を独占したらあかんっていう意味なんや。例えばな、アメリカやヨーロッパみたいな先進国ばっかりが理事を出して、アフリカやアジアの国が全然代表されへんかったら不公平やろ?せやから、世界中の地域からバランスよく理事を選ぶようにしてるんやね。

それからな、理事会に派遣される人は「保健の分野において技術的資格を有する者」でなあかんって決まってるんや。つまり、医者とか公衆衛生の専門家とか、保健分野の知識を持った人を派遣せなあかんわけやね。これはめっちゃ大事なポイントで、WHOは専門的な知識に基づいて活動する組織やから、政治家ではなく専門家が理事になるようにしてるんやで。

しかもな、理事は「各国政府の代表」やなくて、「個人の資格」で職務を行うんや。これはどういうことかっていうと、理事は自分の国の利益だけを考えるんやなくて、世界全体の保健のために働くべきやっていう意味なんやね。もちろん、実際には自分の国の意見も反映されるやろうけど、建前としては「個人として専門的な判断をする」っていう立場なんや。

理事は、代理と顧問を帯同することができるって書いてあるねんけど、これは理事一人だけやと専門知識が足りへん場合があるから、補佐する人を連れてきてもええっていう意味やね。例えばな、感染症の専門家が理事やったとして、母子保健の議題が出てきたら困るやろ?せやから、いろんな分野の専門家を顧問として連れてきて、幅広いテーマに対応できるようにしてるんやで。

理事会は年に2回開かれるんや。1月と5月に開催されることが多いねん。理事会では、WHOの活動計画を審議したり、予算を検討したり、保健総会に提出する勧告を作ったりするんやで。保健総会は年に1回しかないから、その間に起きた問題に対応するのも理事会の仕事やね。

せやから第二十四条は、WHOの「執行機関」としての理事会を作って、専門的な知識に基づいた迅速な意思決定ができるようにした条文なんや。保健総会が「立法機関」やとしたら、理事会は「執行機関」やね。世界中の地域から専門家を集めて、バランスよく国際保健の課題に取り組む仕組みを作ったっちゅうことやで。

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