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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第23条 第二十三條

第23条 第二十三條

第23条 第二十三條

保健総会は、この機関の権限内の事項に関して加盟国に勧告を行う権限を持ってるんやで。

保健総会は、この機関の権限内の事項に関して加盟国に勧告を行う権限を有する。

保健総会は、この機関の権限内の事項に関して加盟国に勧告を行う権限を持ってるんやで。

ワンポイント解説

WHO保健総会が加盟国に対して「勧告」を行う権限について書いた条文やねん。前の第二十一条で出てきた「規則」とはちょっと違うんやで。第二十一条の規則は法的拘束力があって、加盟国は基本的に従わなあかんのやけど、この第二十三条の勧告は法的拘束力がないんや。つまり、「こうしたほうがええで」っていうアドバイスやねん。

勧告っていうのはな、「あなたの国ではこういう対策をしたほうがええんちゃう?」っていう提案みたいなもんなんや。加盟国は勧告を尊重することが期待されるけど、絶対に従わなあかんわけやないねん。国によって医療体制も違うし、経済状況も違うし、文化も違うやろ?せやから、すべての国に同じルールを押し付けるんやなくて、各国の事情に応じて柔軟に対応できるようにしてるわけやね。

例えばな、WHOが「喫煙率を下げるために、タバコのパッケージに警告表示をしましょう」って勧告したとするやろ。これは法的拘束力がないから、加盟国は「うちの国ではこの方法がええわ」って独自の対策を取ってもええし、「まだそこまではできへん」って先送りしてもええんや。せやけど、WHOの専門家が「これがええ」って言うてるわけやから、多くの国はその勧告を参考にして政策を作るんやね。

この仕組みが作られたのは、1946年のWHO設立の時やねん。当時、すべての保健事項について法的拘束力のある規則を作るのは無理やったんや。国によって主権があるし、国内の法制度も違うし、経済状況も全然違うからね。せやから、各国の主権を尊重しながら、国際的な協力を進めるために、「勧告」っていう柔軟な手段が用意されたわけやね。

今の時代でもな、WHOはいろんな分野で勧告を出してるんやで。感染症対策、生活習慣病の予防、母子保健、環境衛生、栄養指導、メンタルヘルス、いろんなテーマで「こうしたほうがええで」っていう勧告を発表してるんや。法的拘束力はないけど、WHOの専門的な知識に基づいた勧告やから、各国の保健政策に大きな影響を与えてるんやね。

この勧告はな、法律の世界では「ソフトロー」って呼ばれてるんや。ハードロー(法的拘束力のある法)と違って、強制力はないけど、国際的な規範として機能するっていう意味やね。勧告を無視したからって罰則があるわけやないけど、国際社会の中で「あの国はWHOの勧告を無視してる」って思われたら、信用を失うかもしれへんやろ?せやから、多くの国は勧告を尊重するようにしてるんやで。

せやから第二十三条は、法的拘束力のある規則(第二十一条)と合わせて、WHOが国際保健協力を進めるための「二本立ての手段」を用意してる条文なんやね。重要で緊急性の高いことは規則で、柔軟に対応したほうがええことは勧告で、っていう使い分けをしてるわけや。この第二十三条があるおかげで、WHOは各国の事情を尊重しながら、国際保健の向上を図ることができるっちゅうことやね。

本条は、WHO保健総会が加盟国に対して勧告を行う権限を規定している。第二十一条で規定された拘束力のある「規則」とは異なり、本条の「勧告」は法的拘束力を持たない。加盟国は勧告を尊重することが期待されるが、従う義務はない。勧告は、WHOの権限内の事項、すなわち国際保健に関するあらゆる事項について行うことができる。

勧告は、国際保健政策の指針を示し、加盟国の自主的な取り組みを促す手段である。1946年のWHO設立当時、すべての保健事項について拘束力のある規則を制定することは現実的でなく、各国の主権や国内事情を尊重しつつ、国際的な協力を促進するため、勧告という柔軟な手段が用意された。

現代においても、WHOは感染症対策、生活習慣病予防、母子保健、環境衛生など幅広い分野で勧告を発出している。法的拘束力はないものの、WHOの専門的知見に基づく勧告は、各国の保健政策に大きな影響を与えている。勧告は、国際保健協力における「ソフトロー」として重要な役割を果たしている。

WHO保健総会が加盟国に対して「勧告」を行う権限について書いた条文やねん。前の第二十一条で出てきた「規則」とはちょっと違うんやで。第二十一条の規則は法的拘束力があって、加盟国は基本的に従わなあかんのやけど、この第二十三条の勧告は法的拘束力がないんや。つまり、「こうしたほうがええで」っていうアドバイスやねん。

勧告っていうのはな、「あなたの国ではこういう対策をしたほうがええんちゃう?」っていう提案みたいなもんなんや。加盟国は勧告を尊重することが期待されるけど、絶対に従わなあかんわけやないねん。国によって医療体制も違うし、経済状況も違うし、文化も違うやろ?せやから、すべての国に同じルールを押し付けるんやなくて、各国の事情に応じて柔軟に対応できるようにしてるわけやね。

例えばな、WHOが「喫煙率を下げるために、タバコのパッケージに警告表示をしましょう」って勧告したとするやろ。これは法的拘束力がないから、加盟国は「うちの国ではこの方法がええわ」って独自の対策を取ってもええし、「まだそこまではできへん」って先送りしてもええんや。せやけど、WHOの専門家が「これがええ」って言うてるわけやから、多くの国はその勧告を参考にして政策を作るんやね。

この仕組みが作られたのは、1946年のWHO設立の時やねん。当時、すべての保健事項について法的拘束力のある規則を作るのは無理やったんや。国によって主権があるし、国内の法制度も違うし、経済状況も全然違うからね。せやから、各国の主権を尊重しながら、国際的な協力を進めるために、「勧告」っていう柔軟な手段が用意されたわけやね。

今の時代でもな、WHOはいろんな分野で勧告を出してるんやで。感染症対策、生活習慣病の予防、母子保健、環境衛生、栄養指導、メンタルヘルス、いろんなテーマで「こうしたほうがええで」っていう勧告を発表してるんや。法的拘束力はないけど、WHOの専門的な知識に基づいた勧告やから、各国の保健政策に大きな影響を与えてるんやね。

この勧告はな、法律の世界では「ソフトロー」って呼ばれてるんや。ハードロー(法的拘束力のある法)と違って、強制力はないけど、国際的な規範として機能するっていう意味やね。勧告を無視したからって罰則があるわけやないけど、国際社会の中で「あの国はWHOの勧告を無視してる」って思われたら、信用を失うかもしれへんやろ?せやから、多くの国は勧告を尊重するようにしてるんやで。

せやから第二十三条は、法的拘束力のある規則(第二十一条)と合わせて、WHOが国際保健協力を進めるための「二本立ての手段」を用意してる条文なんやね。重要で緊急性の高いことは規則で、柔軟に対応したほうがええことは勧告で、っていう使い分けをしてるわけや。この第二十三条があるおかげで、WHOは各国の事情を尊重しながら、国際保健の向上を図ることができるっちゅうことやね。

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