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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第22条 第二十二條

第22条 第二十二條

第22条 第二十二條

第二十一條に従って採択された規則はな、保健総会による採択について妥当な通告がなされた後に、全加盟国に対して効力を生じるんや。ただし、通告中に述べた期間内に事務局長に拒絶または留保を通告した加盟国に対しては、この限りやあらへんねん。

第二十一條に従つて採択された規則は、保健総会による採択についての妥当な通告がなされた後に、全加盟国に対して効力を生ずる。但し、通告中に述べた期間内に事務局長に拒絶又は留保を通告した加盟国に対しては、この限りでない。

第二十一條に従って採択された規則はな、保健総会による採択について妥当な通告がなされた後に、全加盟国に対して効力を生じるんや。ただし、通告中に述べた期間内に事務局長に拒絶または留保を通告した加盟国に対しては、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

前の第二十一条で決められた規則が、どうやって効力を持つようになるかを説明してる条文やねん。普通の国際条約やったら、各国が議会で承認して批准せなあかんのやけど、WHOの規則はちょっと違う仕組みなんやで。

具体的にはな、保健総会で規則が採択されて、それを各加盟国に通告したら、その時点で自動的に全ての加盟国に効力が生じるんや。これを「オプトアウト方式」っていうねん。普通の条約は「オプトイン方式」で、自分から参加を表明せなあかんのやけど、WHOの規則は逆で、「嫌やったら抜けてください」っていう方式なんやね。

ただし、加盟国には逃げ道があるんやで。通告の中で「この期間内に拒絶または留保を通告してください」って期間が書いてあって、その期間内に事務局長に「うちはこの規則、採用しません」とか「この部分だけは留保します」って伝えたら、その国には規則が適用されへんことになるんや。

この仕組みが採用されたのは、1946年のWHO設立の時やねん。当時、第二次世界大戦が終わったばっかりで、国際的な感染症対策を早く進めなあかんっていう状況やったんや。例えばな、感染症が急に広がり始めたときに、「各国で批准手続きをしてください」って言うてたら、時間がかかりすぎて対応が間に合わへんやろ?せやから、迅速に規則を発効させられる仕組みが必要やったわけやね。

今の時代でもな、この条文のおかげで国際保健規則(IHR)の改正が比較的早く実施できるんや。新型コロナウイルス感染症みたいな新しい感染症が出てきたときに、素早く対応するためには、スピード感のある法整備が必要やからね。もし全ての国が批准するのを待ってたら、感染症が世界中に広がってしまうかもしれへん。

ただし、拒絶や留保を通告する国もあるんやで。国によって医療体制や法制度が違うから、全ての規則をそのまま受け入れるのが難しい場合もあるんや。せやから、完全に国際統一された規則になるわけやないけど、それでも大多数の国が同じ規則を守ることで、国際保健の水準は保たれてるっちゅうことやね。

せやからこの第二十二条は、国際保健の緊急性とスピード感を重視しながら、各国の主権も尊重するっていう、バランスの取れた仕組みを作った条文なんやで。

本条は、第二十一条に基づき採択された国際保健規則の発効要件を規定している。保健総会で採択された規則は、加盟国への通告後、自動的に全加盟国に効力を生じる。ただし、加盟国は通告で指定された期間内に事務局長に対して拒絶または留保を通告することで、その規則の適用を回避できる。

この仕組みは「オプトアウト方式」と呼ばれ、通常の条約のように個別の批准を必要としない点が特徴である。1946年のWHO設立当時、迅速な国際保健対応を可能にするため、この方式が採用された。各国が批准手続きを経る従来方式では、緊急の感染症対策に間に合わない恐れがあったためである。

現代においても、この規定により国際保健規則(IHR)の改正が比較的迅速に実施される。新興感染症への対応など、スピードが求められる国際保健分野において、この仕組みは重要な役割を果たしている。ただし、拒絶や留保を通告する国も存在するため、完全な国際統一には至らない場合もある。

前の第二十一条で決められた規則が、どうやって効力を持つようになるかを説明してる条文やねん。普通の国際条約やったら、各国が議会で承認して批准せなあかんのやけど、WHOの規則はちょっと違う仕組みなんやで。

具体的にはな、保健総会で規則が採択されて、それを各加盟国に通告したら、その時点で自動的に全ての加盟国に効力が生じるんや。これを「オプトアウト方式」っていうねん。普通の条約は「オプトイン方式」で、自分から参加を表明せなあかんのやけど、WHOの規則は逆で、「嫌やったら抜けてください」っていう方式なんやね。

ただし、加盟国には逃げ道があるんやで。通告の中で「この期間内に拒絶または留保を通告してください」って期間が書いてあって、その期間内に事務局長に「うちはこの規則、採用しません」とか「この部分だけは留保します」って伝えたら、その国には規則が適用されへんことになるんや。

この仕組みが採用されたのは、1946年のWHO設立の時やねん。当時、第二次世界大戦が終わったばっかりで、国際的な感染症対策を早く進めなあかんっていう状況やったんや。例えばな、感染症が急に広がり始めたときに、「各国で批准手続きをしてください」って言うてたら、時間がかかりすぎて対応が間に合わへんやろ?せやから、迅速に規則を発効させられる仕組みが必要やったわけやね。

今の時代でもな、この条文のおかげで国際保健規則(IHR)の改正が比較的早く実施できるんや。新型コロナウイルス感染症みたいな新しい感染症が出てきたときに、素早く対応するためには、スピード感のある法整備が必要やからね。もし全ての国が批准するのを待ってたら、感染症が世界中に広がってしまうかもしれへん。

ただし、拒絶や留保を通告する国もあるんやで。国によって医療体制や法制度が違うから、全ての規則をそのまま受け入れるのが難しい場合もあるんや。せやから、完全に国際統一された規則になるわけやないけど、それでも大多数の国が同じ規則を守ることで、国際保健の水準は保たれてるっちゅうことやね。

せやからこの第二十二条は、国際保健の緊急性とスピード感を重視しながら、各国の主権も尊重するっていう、バランスの取れた仕組みを作った条文なんやで。

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