第20条第二十條
各加盟国は、保健総会が條約又は協定を採択した日から十八箇月以内に、條約又は協定の受諾に関する手続を執ることを約束するんやで。各加盟国は、その執った手続を事務局長に通告し、この期限内に條約又は協定を受諾しない時は、受諾しない理由を述べた文書を提出するんやねん。受諾の場合には、各加盟国は、第十四章に従って事務局長に年次報告をすることに同意するんや。
前の第十九条で採択された条約とか協定について、各加盟国がどういう対応をせなあかんかを決めた条文なんやで。具体的には、条約が採択されてから18か月以内に、各国は「受け入れるか、受け入れへんか」の手続きをせなあかんねん。
まず18か月っていう期限が設けられてるのがポイントやね。これは約1年半や。なんでこんな期限を設けてるかっていうと、条約が採択されても、各国が「まあ、そのうち考えよか」ってダラダラ先延ばししてたら、いつまで経っても条約が発効せえへんし、WHO側も各国の意向が分からへんやろ。せやから、一定期間内にちゃんと判断してや、っていう意味で18か月の期限を設けてるわけや。
それから、もし18か月以内に条約を受諾せえへん場合は、「なんで受け入れへんのか」っていう理由を文書で出さなあかんねん。これは結構大事な仕組みでな、単に「嫌や」って言うだけやなくて、ちゃんと理由を説明する責任があるっちゅうことやね。例えばな、「国内法との調整が難しい」とか「議会の承認が得られへん」とか、具体的な理由を明らかにすることで、WHOも各国の状況を理解できるし、他の国も参考にできるわけや。
逆に、条約を受諾した国はな、第十四章(WHO憲章の第61条から第67条やね)に従って、事務局長に年次報告をせなあかんねん。これは毎年、「条約をちゃんと実施してますよ」っていう報告をするっちゅうことや。例えばな、たばこ規制枠組条約を受諾した国やったら、毎年「たばこの広告規制をこれだけやりました」「受動喫煙防止策をこう進めました」っていう報告をWHOに提出するんやで。
この報告制度がなんで大事かっていうと、条約を受諾しただけで終わりやなくて、ちゃんと実施してるかどうかをWHOがチェックできるようになってるからやね。もし実施が遅れてる国があったら、WHOが支援したり、アドバイスしたり、場合によっては「もっと頑張ってや」って勧告したりできるわけや。これが国際条約の履行を確保する仕組みやねん。
例えばな、ある国が経済的な理由とか技術的な理由で条約の実施が難しい場合、年次報告でそのことを正直に書いたら、WHOは「ほな、こういう支援をしましょか」っていう形で助けることができるんや。逆に、報告を出さへんかったり、嘘の報告をしたりしたら、国際社会からの信頼を失うことになるやろ。せやから、この報告制度は、各国が条約をきちんと守るようにする「見える化」の仕組みやねん。
ちなみに、18か月っていう期限は結構短いように思えるかもしれへんけど、国際条約の世界ではこれは普通くらいなんや。各国は議会で審議したり、関係省庁で調整したり、法律を改正したりする必要があるからな、一定の時間は必要やねん。せやけど、あんまり長すぎると条約が発効するのが遅れてしまうから、18か月くらいがちょうどええバランスやと考えられてるわけや。
この第二十条があることで、第十九条で採択された条約がちゃんと機能するようになってるんやで。条約を作るだけやなくて、各国が受諾するかどうかを判断して、受諾したら実施状況を報告する、っていう一連の流れが制度化されてるわけやね。せやから、この条文は地味に見えるけど、国際保健法を実効性のあるものにするための大事な歯車やねん。
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