第15条 第十五條
第15条 第十五條
理事会は、国際連合事務総長と協議の上、各年次会期及び特別会期の期日を決定する。
理事会は、国際連合の事務総長と相談してから、毎年の定期会議と特別会期の日にちを決めるんやで。
本条は、保健総会の会期の開催日程を決定する権限と手続を規定している。理事会が国際連合事務総長と協議の上、年次会期および特別会期の具体的な期日を決定する。
国際連合事務総長との協議が求められているのは、WHOが国連の専門機関であり、国連システム全体との調整が必要であるためである。他の国際会議との日程調整や、国連事務局の支援体制の確保など、実務的な調整を図る趣旨である。
この規定により、保健総会の開催時期は、理事会と国連事務総長の協力のもとで柔軟に決定されることとなり、国際保健問題への迅速な対応が可能となっている。
WHO保健総会をいつ開くかを決める手順を定めた条文なんやで。理事会が開催日を決める権限を持ってるんやけど、勝手に決めてええわけやなくて、国際連合の事務総長と相談してから決めなあかんっちゅうルールになってるんや。事務総長っていうのは、国連のトップ事務方の責任者のことやね。
なんで国連の事務総長と相談せなあかんかっていうとな、WHOは国連の「専門機関」やからなんや。専門機関っていうのは、国連と協力関係にある独立した国際組織のことでな、WHOは保健・医療の分野を専門に扱ってるんやね。せやから、国連システム全体の中で動いてる組織として、他の国連の会議とか活動と日程がかぶらんように調整する必要があるわけや。
例えばな、同じ時期に国連総会とか、他の重要な国際会議が開かれてたら、各国の代表が分散してしまって、どっちの会議もちゃんと出られへんかったりするやろ。それやったら困るから、国連事務総長と相談して「この時期やったら他の会議とかぶらへんから、みんな来やすいな」っていう日程を決めるんやね。これは実務的にめっちゃ大事なことなんやで。
それからな、WHOの会議には国連事務局からの支援も必要なことがあるんや。通訳とか、文書の準備とか、いろんな事務的なサポートが要るからな。事務総長と相談することで、そういう支援体制もちゃんと確保できるようにしてるわけやね。
歴史的に見るとな、WHOは1948年に国連の専門機関として設立されたんやけど、その前身になる国際保健機関の構想は第二次世界大戦の終わりごろからあったんや。戦後の世界では「平和と健康は国際協力なしには実現できへん」っていう考え方が広まってて、国連を中心とした国際協力の枠組みの中にWHOも位置づけられたんやね。
せやから、この条文にある「国連事務総長と協議」っていう部分はな、WHOが国連システムの一員として、他の国連機関と協調しながら活動していくっていう基本姿勢を表してるんやで。一つの組織が勝手に動くんやなくて、国際社会全体で連携して保健問題に取り組むっていう、WHOの理念が反映されてるわけやね。
この条文があることでな、WHO保健総会の日程は、世界の保健問題の緊急性とか、国際情勢とか、他の国際会議の予定とか、いろんなことを考慮して柔軟に決められるようになってるんや。ガチガチに「毎年何月何日」って決めてしもたら、急な事態に対応できへんやろ。柔軟性を持たせつつ、ちゃんと国連と調整するっていうバランスが大事なんやで。
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