第14条 第十四條
第14条 第十四條
保健総会は、各年次会期において、次回年次会期が開催される国又は地域を選定し、次いで、理事会は、その場所を決定する。特別会期の開催地は、理事会が決定する。
保健総会は、毎年の定期会議のときに、来年はどこの国か地域で開くかを決めるんや。で、その後に理事会が、その国のどこの場所にするかを決めるっちゅうわけやね。特別会期の方は、理事会が開催地を決めるんやで。
本条は、保健総会の開催地の決定手続を規定している。定期年次会期については、保健総会自身が次回の開催国・地域を決定し、その後理事会が具体的な開催場所を決定する二段階の手続となっている。
特別会期については、理事会が開催地を決定する。特別会期は緊急性が高いため、保健総会の決定を待たず、理事会が迅速に決定できる仕組みとなっている。
実務上、保健総会の定期年次会期は、WHOの本部があるスイス・ジュネーブで開催されることが多いが、加盟国での開催も可能であり、地域的な保健課題に焦点を当てる機会ともなる。
WHO保健総会をどこで開くかを決める手順を定めた条文なんやで。定期的に開かれる年次会期については、ちょっと面白い決め方をしてるんや。まず保健総会自身が「来年はこの国か地域で開こう」って決めるんやね。そしたら次に、理事会が「その国のこの都市のこの会場で開こう」っていう具体的な場所を決めるんや。二段階になってるわけやね。
なんでこんな二段階の決め方にしてるかっていうとな、保健総会は全加盟国が参加する大きな会議やから、どこの国や地域で開くかっていう大きな方針は、みんなで決めた方がええわけや。でも、具体的にどこの会場にするかとか、そういう細かいことまで全員で決めてたら時間かかるし、理事会に任せた方が効率的やねんね。役割分担っちゅうことや。
特別会期の方はな、理事会が開催地を決めるようになってるんやで。これはな、特別会期っていうのは緊急の問題に対応するために開かれるもんやから、いちいち保健総会を開いて「どこでやるか決めましょう」なんてやってたら、時間かかりすぎて意味ないやろ。せやから、理事会が「ここで開く」ってパッと決められるようにしてあるんや。スピード重視っちゅうことやね。
実際にはな、WHO保健総会の定期年次会期は、ほとんどの場合スイスのジュネーブで開かれるんやで。ジュネーブにはWHOの本部があるし、会議のための施設も整ってるから、便利やねん。ただ、時々は他の国で開催されることもあって、そういうときはその地域特有の保健問題にスポットライトを当てる機会にもなるんや。
例えばな、ある地域で特定の病気が流行ってるとか、その地域の医療体制に課題があるとかいう場合に、あえてその地域で保健総会を開くことで、問題への関心を高めたり、現地の状況を直接見てもらったりすることができるわけやね。会議の開催地を選ぶっていうのは、単なる場所決めやなくて、WHOの活動の方向性を示すメッセージにもなるんやで。
WHOが設立された1946年当時はな、まだ国際連合自体も新しくて、世界中の国が集まって協力する仕組みを作ってる最中やったんや。そういう中で、「会議をどこで開くか」っていうのは、けっこう政治的にも重要な問題やったんやね。公平性を保ちつつ、実務的にもスムーズに進められるように、っていうバランスを考えて、この二段階の決定方式が作られたんやろうな。
この条文はな、国際機関の運営における民主性と効率性のバランスをうまく取った例やと言えるわ。大事な方針はみんなで決める、細かいことは専門の委員会に任せる、緊急時は迅速に対応する、そういう柔軟な仕組みが、70年以上経った今でもちゃんと機能してるんやで。
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