おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条 第十一條

第11条 第十一條

第11条 第十一條

各加盟国は、三名をこえへん代表で代表されて、そのうち一人は、その国が首席代表として任命するんやで。これらの代表は、保健の分野における技術的才能によって最も資格を有し、なるべく加盟国の保健行政官庁を代表する者の中から選定せなあかんねん。

各加盟国は、三名をこえない代表で代表され、そのうち一人は、その国が首席代表として任命する。これらの代表は、保健の分野における技術的才能によつて最も資格を有し、なるべく加盟国の保健行政官庁を代表する者の中から選定しなければならない。

各加盟国は、三名をこえへん代表で代表されて、そのうち一人は、その国が首席代表として任命するんやで。これらの代表は、保健の分野における技術的才能によって最も資格を有し、なるべく加盟国の保健行政官庁を代表する者の中から選定せなあかんねん。

ワンポイント解説

各国が保健総会にどんな人を代表として送るか、その決まりを定めた条文なんやで。まず、各国は最大で三名までの代表を保健総会に派遣できるんや。そのうち一人は「首席代表」として、その国が特別に任命することになってるねん。そしてな、この代表に選ばれる人は、保健の分野で専門的な知識と能力を持ってる人じゃないとあかんのや。できれば、その国の保健行政を担当してる役所、日本やったら厚生労働省みたいなところの代表者を選ぶべきやって書いてあるわけやね。

なんでこんな条文があるかっていうとな、保健総会を専門的で実効性のある会議にするためなんや。例えばな、単なる外交官だけが集まって話し合ったとしても、保健政策の細かい話とか、医学的・科学的な根拠に基づいた議論はなかなかできへんやろ。せやから、保健の専門家、それも実際に政策を動かす立場の人が代表になることで、ちゃんとした議論ができるようにしてるわけや。

それにな、保健行政の責任者が直接参加することで、保健総会で決まったことが自分の国の政策にも反映されやすくなるんやで。会議で決めたことが絵に描いた餅になったらあかんやろ。実際に政策を実行する立場の人が参加してるからこそ、決定が現実の保健活動に結びつくんやね。

実際にはな、多くの国が保健大臣とか保健省の高官を首席代表にして、それに加えて専門家や外交官を連れて行くっていうパターンが多いんや。日本の場合やと、厚生労働大臣が首席代表になることが多くて、厚労省の幹部や専門家が一緒に参加するわけやね。

ちなみに、「三名をこえない」っていうのは、あくまで正式な代表の数やで。実際には、代理とか顧問とか、いろんな立場の人がもっとたくさん参加してることもあるんや。次の第十二条にそのことが書いてあるねんけどな。

この条文があることで、WHOは単なる外交の場やなくて、本当に保健の専門家が集まって科学的に議論する場になってるんや。政治的な駆け引きだけやなくて、人々の健康を守るために何が必要かを、専門的な知識に基づいて話し合える、そういう組織としての性格が保たれてるわけやね。

本条は各加盟国の保健総会への代表派遣方法を規定する。各国は最大3名までの代表を派遣でき、そのうち1名を首席代表として任命する。代表には保健分野の専門的能力が求められ、可能な限り各国の保健行政機関(日本では厚生労働省など)の代表者を選ぶべきとされる。

この規定の趣旨は、保健総会の専門性と実効性を確保することにある。単なる外交官ではなく、保健政策の専門知識と経験を持つ者が代表となることで、技術的・科学的根拠に基づいた議論が可能になる。また、保健行政の責任者が参加することで、保健総会の決定が各国の政策に反映されやすくなる。

実際には、多くの国が保健大臣や保健省の高官を首席代表とし、専門家や外交官を随行させている。この仕組みにより、WHOは専門的かつ実務的な国際保健機関としての性格を保っている。

各国が保健総会にどんな人を代表として送るか、その決まりを定めた条文なんやで。まず、各国は最大で三名までの代表を保健総会に派遣できるんや。そのうち一人は「首席代表」として、その国が特別に任命することになってるねん。そしてな、この代表に選ばれる人は、保健の分野で専門的な知識と能力を持ってる人じゃないとあかんのや。できれば、その国の保健行政を担当してる役所、日本やったら厚生労働省みたいなところの代表者を選ぶべきやって書いてあるわけやね。

なんでこんな条文があるかっていうとな、保健総会を専門的で実効性のある会議にするためなんや。例えばな、単なる外交官だけが集まって話し合ったとしても、保健政策の細かい話とか、医学的・科学的な根拠に基づいた議論はなかなかできへんやろ。せやから、保健の専門家、それも実際に政策を動かす立場の人が代表になることで、ちゃんとした議論ができるようにしてるわけや。

それにな、保健行政の責任者が直接参加することで、保健総会で決まったことが自分の国の政策にも反映されやすくなるんやで。会議で決めたことが絵に描いた餅になったらあかんやろ。実際に政策を実行する立場の人が参加してるからこそ、決定が現実の保健活動に結びつくんやね。

実際にはな、多くの国が保健大臣とか保健省の高官を首席代表にして、それに加えて専門家や外交官を連れて行くっていうパターンが多いんや。日本の場合やと、厚生労働大臣が首席代表になることが多くて、厚労省の幹部や専門家が一緒に参加するわけやね。

ちなみに、「三名をこえない」っていうのは、あくまで正式な代表の数やで。実際には、代理とか顧問とか、いろんな立場の人がもっとたくさん参加してることもあるんや。次の第十二条にそのことが書いてあるねんけどな。

この条文があることで、WHOは単なる外交の場やなくて、本当に保健の専門家が集まって科学的に議論する場になってるんや。政治的な駆け引きだけやなくて、人々の健康を守るために何が必要かを、専門的な知識に基づいて話し合える、そういう組織としての性格が保たれてるわけやね。

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