おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第95条第95条

この憲章のどの決まりも、国連に加盟してる国が、お互いの間の揉め事を、今すでにある協定や、これから作る協定で、他の裁判所に任せることを邪魔するもんやないんやで。

ワンポイント解説

ちょっと分かりにくいかもしれへんけど、すごく大事な条文なんやで。簡単に言うとな、「国際司法裁判所があるからって、他の裁判所を使ったらあかんっていうわけやないで」っていうことを言うてるんやね。国連憲章が国際司法裁判所を「主要な司法機関」って決めてるけど、それは「唯一の司法機関」っていう意味やないんや。

例えばな、A国とB国が貿易で揉めたとするやろ。そのときに、「国連憲章があるから絶対に国際司法裁判所に持っていかなあかん」っていうルールやったら、めちゃくちゃ不便やんか。貿易の専門的な問題やったら、貿易の専門家がおる裁判所で裁いてもらった方がええこともあるやろ。せやから、この第95条は「A国とB国が合意して、他の裁判所や仲裁機関に任せるんやったら、それでもええよ」って認めてるわけやね。

実際にな、世界にはいろんな国際的な裁判所や仲裁機関があるんやで。例えば、WTO(世界貿易機関)には貿易紛争を解決する専門の機関があるし、海の問題やったら国際海洋法裁判所っていうのがあるし、ヨーロッパやったら欧州人権裁判所とか欧州司法裁判所とかがあるんや。それに、二つの国が協定を結んで、「何かあったら仲裁人を立てて解決しましょ」っていう仕組みを作ることもあるんやね。

この第95条はな、そういう多様な紛争解決の仕組みが全部認められるって言うてるんや。国際司法裁判所だけが唯一の答えやなくて、紛争の内容や当事国の希望に応じて、一番適切な方法を選べるようにしてるわけやね。これは国際社会の現実を反映してるんやで。国によって法律の伝統も違うし、揉め事の種類も違うから、一つの裁判所だけで全部カバーするのは無理やっていう考え方やね。

それにな、国際司法裁判所に訴えるには、両方の国が同意せなあかんっていう原則があるんや(これを「合意管轄」って言うんやけどね)。せやから、片方の国が「国際司法裁判所はイヤや」って言うたら、裁判自体ができへん場合もあるんやね。そういうときに、他の紛争解決の仕組みがあったら、それを使って解決できる可能性が広がるわけや。

具体的な例を挙げるとな、日本と韓国の間には「日韓請求権協定」っていうのがあって、その中に仲裁の仕組みが決められてるんやで。もし両国の間で揉め事が起きたら、まず外交で話し合って、それでも解決せえへんかったら仲裁委員会を作って解決するっていう手順が決まってるんや。これも第95条で認められてる「他の裁判所」の一つやね。

この条文の精神はな、国際社会の多様性と、国の主権を尊重するっていうことなんやで。国際司法裁判所は確かに大事やけど、それが絶対やっていうわけやなくて、国同士が合意して他の方法を選ぶ自由も保証されてるんや。紛争解決の手段がいろいろあることで、より柔軟に、より効果的に国際紛争を解決できるようにしてるっちゅうわけやね。

せやから第95条は、一見地味やけど、国際司法制度全体の柔軟性を保証する大事な条文なんやで。国際司法裁判所を中心に置きながらも、他の紛争解決の仕組みも認めるっていう、バランスの取れた考え方が表れてるんやね。

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