おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第94条第94条

国連に加盟してる国は、自分が関わってる裁判やったら、国際司法裁判所の判決に従いますよって約束するんやで。

裁判の片方の当事者が、判決で決まった義務を守らへんかったら、もう片方の当事者は安全保障理事会に訴えることができるんや。理事会は、必要やと思ったら、判決を実行させるために勧告したり、とるべき措置を決めたりできるんやで。

ワンポイント解説

国際司法裁判所の判決にちゃんと従わなあかんっていうことと、もし従わへん国があったらどうするかを決めた条文なんやで。せっかく裁判所が判決を出しても、負けた国が「知らんがな、従わへんで」って言うたら意味ないやろ。そやから、この条文で判決の効力をしっかり保証してるわけやね。

第1項はシンプルや。国連に加盟してる国は、自分が当事者になってる裁判やったら、国際司法裁判所が出した判決に従いますよって約束してるんやね。例えばな、A国とB国が国境線で揉めて裁判所に訴えて、裁判所が「国境線はここや」って判決を出したら、A国もB国もその判決に従わなあかんっちゅうことや。この判決は法的な拘束力を持ってるから、単なるアドバイスやなくて、守らなあかん義務なんやで。

せやけどな、実際には判決に従わへん国も出てくるんや。そういうときにどうするかを決めたのが第2項やねん。もし裁判の片方の当事者が判決で決まった義務を守らへんかったら、もう片方の国は安全保障理事会に訴えることができるんやで。そしたら安保理が状況を調べて、「この判決はちゃんと守らなあかんで」って勧告したり、もっと強い措置(例えば経済制裁とか)を決めたりできるっちゅうことやね。

具体的な例を挙げるとな、1986年にニカラグアとアメリカの間で裁判があったんや。裁判所はアメリカがニカラグアの主権を侵害したって判決を出して、アメリカに賠償を命じたんやけど、アメリカはこの判決を受け入れへんかったんやね。ニカラグアは安保理に訴えたんやけど、アメリカは常任理事国やから拒否権を使って、安保理も動けへんかった。これは国際司法制度の限界を示した有名な事例やねん。

そう、ここが国際司法の難しいところやねん。安全保障理事会が判決を執行する仕組みになってるんやけど、安保理には常任理事国(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)の拒否権があるやろ。そやから、もし常任理事国が判決に従わへんかったり、常任理事国の友好国が従わへんかったりしたら、安保理が動けへんことがあるんや。これは国際法の世界の現実的な問題やね。

せやけどな、この第94条があることで、国際司法裁判所の判決は単なる道徳的な義務やなくて、国連憲章に基づく法的義務やっていうことがはっきりしてるんや。ほとんどの国は判決に従うし、従わへん国があっても国際的な批判を浴びることになるからな。完璧な仕組みやないけど、国際社会で法の支配を実現するための大事な一歩なんやで。

ちなみにな、国際司法裁判所の判決は当事国だけを拘束するんや。つまり、A国とB国の間の裁判で出た判決は、C国には関係ないっちゅうことやね。これは国内の裁判所と違うところで、国際司法裁判所には「判例法」みたいな仕組みはないんや。せやけど、実際には過去の判決は後の裁判でも参考にされることが多いから、判決は国際法の発展に大きな影響を与えてるんやで。

せやから第94条は、国際司法裁判所の判決を実効的なものにするための条文なんや。判決に従う義務があって、従わへんかったら安保理が動ける、っていう二段構えの仕組みになってるんやね。完璧やないけど、国際社会で紛争を武力やなくて法律で解決するための大事な仕組みやと思てな。

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