おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第93条 第93条

第93条 第93条

第93条 第93条

国連に加盟してる国は全部、自動的に国際司法裁判所規程の当事国になるんやで。

国連に加盟してへん国でも、安全保障理事会が勧めて、総会がその都度決める条件を満たしたら、国際司法裁判所規程の当事国になれるんやで。

すべての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる。

国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる。

国連に加盟してる国は全部、自動的に国際司法裁判所規程の当事国になるんやで。

国連に加盟してへん国でも、安全保障理事会が勧めて、総会がその都度決める条件を満たしたら、国際司法裁判所規程の当事国になれるんやで。

ワンポイント解説

どの国が国際司法裁判所規程の「当事国」になるかを決めた条文なんやで。「当事国」っていうのは、その条約やルールに参加してる国っていう意味やね。国際司法裁判所を使えるかどうか、裁判所のルールに従わなあかんかどうかは、この当事国になってるかどうかで決まるんや。

第1項はな、すごくシンプルやねん。「国連に加盟してる国は全部、自動的に国際司法裁判所規程の当事国になりますよ」って言うてるんや。例えばな、日本は1956年に国連に加盟したけど、その瞬間に自動的に国際司法裁判所規程の当事国にもなったわけやね。別に「裁判所規程にも参加します」っていう手続きをせんでも、国連加盟と同時に裁判所のルールも受け入れることになるんや。これはさっきの第92条で「規程は憲章と不可分の一体」って決まってるから、当然のことやねん。

せやけどな、第2項を見てみ。国連に加盟してへん国でも、国際司法裁判所規程の当事国になれるって書いてあるやろ。これはどういうことかっていうとな、「国連には入らへんけど、裁判所だけは使いたい」っていう国があったときに、その国も参加できるようにする仕組みなんやね。ただし、誰でもオッケーっていうわけやなくて、安全保障理事会が「この国を受け入れてええんちゃう?」って勧めて、総会が「ほな、こういう条件で受け入れましょ」って決めることになってるんや。

実際の例を挙げるとな、スイスっていう国があるやろ。スイスは永世中立国やから、長いこと国連に加盟せえへんかったんや(2002年にやっと加盟したんやけどね)。せやけど、国際司法裁判所は使いたいっていうことで、国連非加盟やったときから裁判所規程の当事国やったんやで。こういうふうに、国連に入ってへんくても裁判所だけは利用できる道が開かれてるっちゅうわけや。

この第93条の考え方はな、国際司法裁判所をできるだけ多くの国が使えるようにしようっていう精神が表れてるんやね。国連加盟国だけに限定してしまうと、世界中の国と国との間の法律的な争いを全部カバーできへんやろ。せやから、非加盟国にも門戸を開いて、より普遍的な、世界全体の司法機関にしようとしたわけや。

今はな、国連加盟国が193か国あって、ほぼ世界中の独立国が国連に入ってるから、第2項が使われることはほとんどないんやけどね。せやけど、将来また新しい国ができたり、何らかの理由で国連に加盟してへん国が出てきたときに、この第2項があれば裁判所へのアクセスを保証できるわけや。

ちなみにな、「国際司法裁判所規程の当事国になる」っていうのと、「実際に裁判所の管轄権を受け入れる」っていうのは、ちょっと違うんやで。当事国になっただけでは、他の国から訴えられても「うちはこの裁判所の判断に従いません」って言える場合もあるんや(これを「任意管轄」って言うんやけどね)。せやけど、少なくとも当事国になっとかな、裁判所を使う資格自体がないから、この第93条は国際司法裁判所を利用するための入り口の条文やと思ったらええで。

せやから第93条は、国際司法裁判所が世界中の国に開かれた司法機関であることを保証する、大事な条文なんやで。国連加盟国は自動的に、非加盟国も条件を満たせば参加できるっていう、二段構えの仕組みになってるんやね。

本条第1項は、すべての国連加盟国が「当然に」国際司法裁判所規程の当事国となることを定めている。これは第92条で規程が憲章と「不可分の一体」をなすとされたことの当然の帰結である。国連に加盟することで、自動的に裁判所規程にも拘束され、裁判所の管轄権を受け入れることになる。

第2項は、国連非加盟国も一定の条件の下で裁判所規程の当事国になれることを定めている。安全保障理事会が勧告し、総会が個別に条件を決定することで、非加盟国にも裁判所へのアクセスが開かれる。これにより、国際司法裁判所は国連加盟国に限定されない、より普遍的な司法機関としての性格を持つ。

実際に、スイスは2002年に国連に加盟するまで非加盟国として裁判所規程の当事国であった。現在、国際司法裁判所規程の当事国は193の国連加盟国すべてを含む。本条により、国際司法裁判所は世界のほぼすべての国が利用できる司法機関として機能している。

どの国が国際司法裁判所規程の「当事国」になるかを決めた条文なんやで。「当事国」っていうのは、その条約やルールに参加してる国っていう意味やね。国際司法裁判所を使えるかどうか、裁判所のルールに従わなあかんかどうかは、この当事国になってるかどうかで決まるんや。

第1項はな、すごくシンプルやねん。「国連に加盟してる国は全部、自動的に国際司法裁判所規程の当事国になりますよ」って言うてるんや。例えばな、日本は1956年に国連に加盟したけど、その瞬間に自動的に国際司法裁判所規程の当事国にもなったわけやね。別に「裁判所規程にも参加します」っていう手続きをせんでも、国連加盟と同時に裁判所のルールも受け入れることになるんや。これはさっきの第92条で「規程は憲章と不可分の一体」って決まってるから、当然のことやねん。

せやけどな、第2項を見てみ。国連に加盟してへん国でも、国際司法裁判所規程の当事国になれるって書いてあるやろ。これはどういうことかっていうとな、「国連には入らへんけど、裁判所だけは使いたい」っていう国があったときに、その国も参加できるようにする仕組みなんやね。ただし、誰でもオッケーっていうわけやなくて、安全保障理事会が「この国を受け入れてええんちゃう?」って勧めて、総会が「ほな、こういう条件で受け入れましょ」って決めることになってるんや。

実際の例を挙げるとな、スイスっていう国があるやろ。スイスは永世中立国やから、長いこと国連に加盟せえへんかったんや(2002年にやっと加盟したんやけどね)。せやけど、国際司法裁判所は使いたいっていうことで、国連非加盟やったときから裁判所規程の当事国やったんやで。こういうふうに、国連に入ってへんくても裁判所だけは利用できる道が開かれてるっちゅうわけや。

この第93条の考え方はな、国際司法裁判所をできるだけ多くの国が使えるようにしようっていう精神が表れてるんやね。国連加盟国だけに限定してしまうと、世界中の国と国との間の法律的な争いを全部カバーできへんやろ。せやから、非加盟国にも門戸を開いて、より普遍的な、世界全体の司法機関にしようとしたわけや。

今はな、国連加盟国が193か国あって、ほぼ世界中の独立国が国連に入ってるから、第2項が使われることはほとんどないんやけどね。せやけど、将来また新しい国ができたり、何らかの理由で国連に加盟してへん国が出てきたときに、この第2項があれば裁判所へのアクセスを保証できるわけや。

ちなみにな、「国際司法裁判所規程の当事国になる」っていうのと、「実際に裁判所の管轄権を受け入れる」っていうのは、ちょっと違うんやで。当事国になっただけでは、他の国から訴えられても「うちはこの裁判所の判断に従いません」って言える場合もあるんや(これを「任意管轄」って言うんやけどね)。せやけど、少なくとも当事国になっとかな、裁判所を使う資格自体がないから、この第93条は国際司法裁判所を利用するための入り口の条文やと思ったらええで。

せやから第93条は、国際司法裁判所が世界中の国に開かれた司法機関であることを保証する、大事な条文なんやで。国連加盟国は自動的に、非加盟国も条件を満たせば参加できるっていう、二段構えの仕組みになってるんやね。

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