おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第91条 第91条

第91条 第91条

第91条 第91条

信託統治理事会は、必要なときには、経済社会理事会と専門機関が担当してる分野について、両方に手伝ってもらうことができるんやで。

信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。

信託統治理事会は、必要なときには、経済社会理事会と専門機関が担当してる分野について、両方に手伝ってもらうことができるんやで。

ワンポイント解説

信託統治理事会が経済社会理事会と専門機関の力を借りられるって決めた条文なんやで。信託統治理事会っていうのは、第二次世界大戦後に独立してへんかった地域(信託統治地域って呼ばれてたんや)を管理する役割を持ってた国連の機関なんやね。せやけど、信託統治地域を管理するって言うても、政治だけやなくて経済とか社会とか教育とか保健とか、いろんな分野の専門知識が必要やったわけや。

そこでな、この第91条は「信託統治理事会だけで全部やらんでええで、必要なときは他の機関に手伝ってもらい」って決めたんやね。例えばな、信託統治地域で病気が流行ったら世界保健機関(WHO、ダブリューエイチオーって読むんやで)に相談したり、教育制度を整えるためにユネスコ(UNESCO、国連教育科学文化機関やね)の協力を得たり、労働問題やったら国際労働機関(ILO)に助けを求めたりできるっちゅうことや。こうやって、国連全体のネットワークを使って信託統治地域の発展を支援できるようにしたんやで。

この条文の面白いところはな、「適当な場合には」っていう言葉が入ってるところやねん。これはつまり、信託統治理事会が自分で判断して、必要なときだけ助けを求められるっていう柔軟性を持たせてるんやね。いちいち「この問題は経済社会理事会に相談せなあかん」って決められてるんやなくて、理事会が「これは専門家の意見が必要やな」って思ったら協力を求められるっちゅうわけや。

せやけどな、実はこの条文、今はほとんど使われてへんのや。なんでかっていうとな、信託統治地域は全部独立を達成してしもたからやねん。最後の信託統治地域やったパラオっていう国が1994年に独立して、それ以降は信託統治理事会は活動を停止してるんや。今はもう信託統治すべき地域がないから、この第91条も実質的には意味がなくなってしもたっちゅうことやね。

ちなみにな、信託統治制度っていうのは第二次世界大戦前の「委任統治制度」を引き継いだ仕組みやったんや。戦前は国際連盟の下で、先進国が発展途上地域を「文明化」するっていう名目で統治してたんやけど、実際には植民地支配とあんまり変わらへん面があったんやね。国連憲章はこの反省を踏まえて、信託統治地域の住民の自治と独立を最終目標にして、国際社会全体で監督する仕組みを作ったわけや。

そういう意味でな、この第91条は、国連が信託統治地域の発展を本気で支援しようとしてたことを示してるんやで。単に一つの理事会に任せるんやなくて、国連の持ってるあらゆる専門知識と資源を動員して、住民の福祉と自立を助けようとしたっちゅうことやね。今は使われてへんけど、国際機関同士が協力して問題を解決するっていう原則を示した条文として、歴史的な意義があるんやで。

本条は、信託統治理事会が経済社会理事会および専門機関の援助を利用できることを定めている。信託統治理事会は信託統治地域の管理について責任を負うが、経済・社会・教育・保健などの専門的事項については、それぞれの分野を担当する経済社会理事会や専門機関(WHO、UNESCO、ILOなど)の専門知識と協力を活用できる。

この規定により、信託統治理事会は単独で活動するのではなく、国連システム全体の資源を活用して信託統治地域の発展を図ることができる。「適当な場合には」という文言は、理事会に裁量権を認め、柔軟な協力関係を可能にしている。

なお、歴史的にすべての信託統治地域が独立を達成したため、信託統治理事会は1994年以降活動を停止しており、本条も現在は実質的な意義を失っている。しかし、国連システムにおける機関間協力の原則を示す条文として、今なお憲章に残されている。

信託統治理事会が経済社会理事会と専門機関の力を借りられるって決めた条文なんやで。信託統治理事会っていうのは、第二次世界大戦後に独立してへんかった地域(信託統治地域って呼ばれてたんや)を管理する役割を持ってた国連の機関なんやね。せやけど、信託統治地域を管理するって言うても、政治だけやなくて経済とか社会とか教育とか保健とか、いろんな分野の専門知識が必要やったわけや。

そこでな、この第91条は「信託統治理事会だけで全部やらんでええで、必要なときは他の機関に手伝ってもらい」って決めたんやね。例えばな、信託統治地域で病気が流行ったら世界保健機関(WHO、ダブリューエイチオーって読むんやで)に相談したり、教育制度を整えるためにユネスコ(UNESCO、国連教育科学文化機関やね)の協力を得たり、労働問題やったら国際労働機関(ILO)に助けを求めたりできるっちゅうことや。こうやって、国連全体のネットワークを使って信託統治地域の発展を支援できるようにしたんやで。

この条文の面白いところはな、「適当な場合には」っていう言葉が入ってるところやねん。これはつまり、信託統治理事会が自分で判断して、必要なときだけ助けを求められるっていう柔軟性を持たせてるんやね。いちいち「この問題は経済社会理事会に相談せなあかん」って決められてるんやなくて、理事会が「これは専門家の意見が必要やな」って思ったら協力を求められるっちゅうわけや。

せやけどな、実はこの条文、今はほとんど使われてへんのや。なんでかっていうとな、信託統治地域は全部独立を達成してしもたからやねん。最後の信託統治地域やったパラオっていう国が1994年に独立して、それ以降は信託統治理事会は活動を停止してるんや。今はもう信託統治すべき地域がないから、この第91条も実質的には意味がなくなってしもたっちゅうことやね。

ちなみにな、信託統治制度っていうのは第二次世界大戦前の「委任統治制度」を引き継いだ仕組みやったんや。戦前は国際連盟の下で、先進国が発展途上地域を「文明化」するっていう名目で統治してたんやけど、実際には植民地支配とあんまり変わらへん面があったんやね。国連憲章はこの反省を踏まえて、信託統治地域の住民の自治と独立を最終目標にして、国際社会全体で監督する仕組みを作ったわけや。

そういう意味でな、この第91条は、国連が信託統治地域の発展を本気で支援しようとしてたことを示してるんやで。単に一つの理事会に任せるんやなくて、国連の持ってるあらゆる専門知識と資源を動員して、住民の福祉と自立を助けようとしたっちゅうことやね。今は使われてへんけど、国際機関同士が協力して問題を解決するっていう原則を示した条文として、歴史的な意義があるんやで。

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