おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第90条 第90条

第90条 第90条

第90条 第90条

信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択するんや。

信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合するんやで。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなあかんねん。

信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択するんや。

信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合するんやで。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなあかんねん。

ワンポイント解説

信託統治理事会の運営方法についての基本的なルールを決めた条文なんやで。第85条から第89条まででな、理事会が何をするか、どんなメンバーで構成されるか、どうやって決定するかっていうのは決まったやろ。でもな、実際に会議を開くときに、誰が議長になるんか、どういう手順で議論するんか、いつ会議を開くんか、っていう具体的なことは、この第90条で決めてるんや。

まず第1項を見るとな、「議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する」って書いてあるやろ。これは、理事会が自分たちで運営のルールを作れるっていうことなんや。「議長を選定する方法」っていうのは、例えばな、毎年理事国の中から選挙で議長を選ぶとか、理事国が持ち回りで議長をやるとか、そういう具体的な方法を理事会自身が決められるわけやね。他にも、会議の進め方とか、発言の順番とか、議事録の作り方とか、細かいことは全部理事会が自分で決めるんや。

なんで国連憲章に細かいことまで書かへんで、理事会に任せてるかっていうとな、柔軟性を持たせるためなんやね。もし憲章に「議長はこうやって選ぶ」って細かく書いてあったら、後で「やっぱり違う方法の方がええな」と思っても、憲章を改正せなあかんから大変やろ。でも手続規則やったら、理事会が多数決で変更できるから、状況に応じて柔軟に対応できるわけや。実際にな、信託統治理事会は1947年に最初の手続規則を採択して、その後も何回か改正してたんやで。

次に第2項を見るとな、「その規則に従って必要があるときに会合する」って書いてあるやろ。これはどういうことかっていうと、理事会は常に開いてるわけやなくて、必要なときだけ会議を開くっていうことなんや。例えばな、安全保障理事会は、紛争とか緊急事態に対応せなあかんから、いつでも会議を開けるように準備してるやろ。でも信託統治理事会は、そこまで緊急性が高い問題を扱うわけやないから、定期的に年に1回とか2回とか、決まった時期に会議を開く方式やったんやね。

でもな、第2項の後半には大事なことが書いてあるんや。「理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない」っていう部分やね。これは、もし緊急の問題が起きたときに、理事国の半分以上が「会議を開いてほしい」って言うたら、すぐに臨時会議を開かなあかんっていうルールなんや。例えばな、ある信託統治地域で大きな問題が起きて、「これは早く話し合わなあかん」ってなったら、理事国の過半数が要請して、定期会期を待たずに会議を開くことができるわけやね。この仕組みがあることで、必要なときには迅速に対応できるようになってたんや。

実際にな、信託統治理事会は1947年から活動を始めて、初期の頃は年に2回とか3回とか、けっこう頻繁に会議を開いてたんやで。当時は信託統治地域がたくさんあったし、審査する報告書も多かったし、視察の計画も立てなあかんかったから、忙しかったんやね。でも時間が経つにつれて、信託統治地域が次々と独立していって、1980年代には信託統治地域がパラオだけになってしもうたんや。そうなると会議を開く必要もあんまりなくなって、会期の頻度も減っていったんやね。

そして1994年に、最後の信託統治地域やったパラオが独立したことで、信託統治制度は歴史的役割を終えたんや。それ以降、理事会は一度も会議を開いてへんねん。でもな、理事会が正式に解散したわけやないから、理論上はまた会議を開くこともできるんやで。もし将来、また信託統治地域ができたら(まあ、ほとんどありえへんけど)、この第90条に基づいて理事会を再開できるわけやね。

この条文が示してるんはな、国際組織の運営において、自律性と柔軟性がめっちゃ大事やっていうことなんや。細かいことまで憲章で縛るんやなくて、組織自身にルールを決めさせることで、時代や状況に応じて適切に運営できるようになるんやね。信託統治理事会は約50年間、この第90条に基づいて柔軟に運営されて、多くの地域の独立を支援する役割を果たしたんや。今は活動してへんけど、国際協力の一つのモデルとして、この条文が示した原則は今でも意味があると思うで。

本条は、信託統治理事会の内部組織と会議運営に関する基本的な枠組みを定めたものです。第1項では、理事会が自ら手続規則を制定する権限を持つことを規定しています。これには議長の選出方法、議事進行の方式、委員会の設置など、理事会の運営に必要なあらゆる手続きが含まれます。この自律性により、理事会は柔軟かつ効率的な運営が可能でした。

第2項では、理事会の会期について定めています。理事会は常設機関ではなく、必要に応じて会合を開く方式でした。通常は年に1回または2回の定期会期が開かれ、信託統治地域の報告審査や視察計画の策定などが行われました。また、緊急の問題が生じた場合には、理事国の過半数の要請により臨時会合を招集できる仕組みになっていました。

この規定により、理事会は実務的なニーズに応じて柔軟に活動することができました。信託統治制度の初期には頻繁に会合が開かれましたが、信託統治地域が減少するにつれて会期も減少しました。1994年にすべての信託統治地域が独立した後は、理事会の活動は停止していますが、制度上は再開可能な状態にあります。

信託統治理事会の運営方法についての基本的なルールを決めた条文なんやで。第85条から第89条まででな、理事会が何をするか、どんなメンバーで構成されるか、どうやって決定するかっていうのは決まったやろ。でもな、実際に会議を開くときに、誰が議長になるんか、どういう手順で議論するんか、いつ会議を開くんか、っていう具体的なことは、この第90条で決めてるんや。

まず第1項を見るとな、「議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する」って書いてあるやろ。これは、理事会が自分たちで運営のルールを作れるっていうことなんや。「議長を選定する方法」っていうのは、例えばな、毎年理事国の中から選挙で議長を選ぶとか、理事国が持ち回りで議長をやるとか、そういう具体的な方法を理事会自身が決められるわけやね。他にも、会議の進め方とか、発言の順番とか、議事録の作り方とか、細かいことは全部理事会が自分で決めるんや。

なんで国連憲章に細かいことまで書かへんで、理事会に任せてるかっていうとな、柔軟性を持たせるためなんやね。もし憲章に「議長はこうやって選ぶ」って細かく書いてあったら、後で「やっぱり違う方法の方がええな」と思っても、憲章を改正せなあかんから大変やろ。でも手続規則やったら、理事会が多数決で変更できるから、状況に応じて柔軟に対応できるわけや。実際にな、信託統治理事会は1947年に最初の手続規則を採択して、その後も何回か改正してたんやで。

次に第2項を見るとな、「その規則に従って必要があるときに会合する」って書いてあるやろ。これはどういうことかっていうと、理事会は常に開いてるわけやなくて、必要なときだけ会議を開くっていうことなんや。例えばな、安全保障理事会は、紛争とか緊急事態に対応せなあかんから、いつでも会議を開けるように準備してるやろ。でも信託統治理事会は、そこまで緊急性が高い問題を扱うわけやないから、定期的に年に1回とか2回とか、決まった時期に会議を開く方式やったんやね。

でもな、第2項の後半には大事なことが書いてあるんや。「理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない」っていう部分やね。これは、もし緊急の問題が起きたときに、理事国の半分以上が「会議を開いてほしい」って言うたら、すぐに臨時会議を開かなあかんっていうルールなんや。例えばな、ある信託統治地域で大きな問題が起きて、「これは早く話し合わなあかん」ってなったら、理事国の過半数が要請して、定期会期を待たずに会議を開くことができるわけやね。この仕組みがあることで、必要なときには迅速に対応できるようになってたんや。

実際にな、信託統治理事会は1947年から活動を始めて、初期の頃は年に2回とか3回とか、けっこう頻繁に会議を開いてたんやで。当時は信託統治地域がたくさんあったし、審査する報告書も多かったし、視察の計画も立てなあかんかったから、忙しかったんやね。でも時間が経つにつれて、信託統治地域が次々と独立していって、1980年代には信託統治地域がパラオだけになってしもうたんや。そうなると会議を開く必要もあんまりなくなって、会期の頻度も減っていったんやね。

そして1994年に、最後の信託統治地域やったパラオが独立したことで、信託統治制度は歴史的役割を終えたんや。それ以降、理事会は一度も会議を開いてへんねん。でもな、理事会が正式に解散したわけやないから、理論上はまた会議を開くこともできるんやで。もし将来、また信託統治地域ができたら(まあ、ほとんどありえへんけど)、この第90条に基づいて理事会を再開できるわけやね。

この条文が示してるんはな、国際組織の運営において、自律性と柔軟性がめっちゃ大事やっていうことなんや。細かいことまで憲章で縛るんやなくて、組織自身にルールを決めさせることで、時代や状況に応じて適切に運営できるようになるんやね。信託統治理事会は約50年間、この第90条に基づいて柔軟に運営されて、多くの地域の独立を支援する役割を果たしたんや。今は活動してへんけど、国際協力の一つのモデルとして、この条文が示した原則は今でも意味があると思うで。

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