おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第89条 第89条

第89条 第89条

第89条 第89条

信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有するんや。

信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われるで。

信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。

信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有するんや。

信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われるで。

ワンポイント解説

信託統治理事会でどうやって物事を決めるんかっていう、表決の方法を決めた条文なんや。これはめっちゃシンプルな規定やけど、国連の他の機関と比較すると、なかなか興味深い特徴があるんやで。まず第1項から見ていくとな、「各理事国は、1個の投票権を有する」って書いてあるやろ。これは「一国一票」っていう原則やね。

この「一国一票」っていうのはな、国連総会でも採用されてる原則なんや。どういうことかっていうと、大きな国も小さな国も、みんな平等に1票ずつ持ってるっていうことやね。信託統治理事会の場合はな、第86条で見たように、理事国には三つのグループがあったやろ。施政権者と、常任理事国で施政権者やない国と、総会が選んだ国や。でもな、どのグループに属してても、みんな同じ1票なんや。アメリカもイギリスも、小さな国も、全部平等やねん。これは民主的な仕組みやと言えるわな。

例えばな、もし大国が複数票を持ってたり、施政権者だけが特別な権限を持ってたりしたら、小さな国や施政権者やない国の意見は通らへんやろ。でもこの「一国一票」の仕組みやったら、みんなが対等に議論して、多数決で決めることができるんや。これは信託統治制度が、特定の国の利益のためやなくて、信託統治地域の住民の福祉のための制度やっていう理念を反映してるんやね。

次に第2項を見るとな、「出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる」って書いてあるやろ。これは「単純過半数」っていう決定方法なんや。どういうことかっていうと、例えばな、理事会に12か国の理事国がおって、ある会議に10か国が出席したとするやろ。そのうち1か国が棄権したら、実際に投票したんは9か国や。そしたら、その9か国の過半数、つまり5か国以上が賛成したら決定が成立するわけやね。全体の12か国の過半数(7か国)やなくて、実際に投票した9か国の過半数(5か国)で決まるっていうのがポイントなんや。

この仕組みはな、比較的スムーズに決定を下せるようにするための工夫やねん。もし「全理事国の3分の2以上」とか、めっちゃ高いハードルを設定してたら、なかなか決定できへんやろ。でも単純過半数やったら、理事国の意見が割れても、多数派の意見で前に進めるわけや。信託統治理事会は実務的な問題をたくさん扱ってたから、迅速に決定できることが大事やったんやね。

ここで注目してほしいんはな、安全保障理事会との違いなんや。安保理にはな、「拒否権」っていう仕組みがあるやろ。常任理事国の5か国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)のうち、1か国でも反対したら決定が通らへんっていうやつや。でも信託統治理事会には、そんな拒否権はないんやで。どの国も同じ1票で、多数決で決まる。なんでこんな違いがあるかっていうとな、安保理は平和と安全っていう政治的な問題を扱うから、大国の同意が絶対に必要やねん。でも信託統治理事会は、住民の福祉とか教育とか、技術的で人道的な問題を扱うから、政治的な拒否権は必要ないっていう考え方やったんや。

この第89条の仕組みはな、信託統治理事会が約50年間、比較的うまく機能した理由の一つやと思うで。みんなが平等に発言できて、多数決でちゃんと決定できる。拒否権がないから、一部の大国だけが自分の利益を守るために決定を妨害することもできへん。もちろん完璧やなかったけど、国際協力の一つのモデルとしては、なかなか良くできた仕組みやったんやないかな。1994年に信託統治制度が終了して、理事会も活動を停止したけど、この民主的な表決方式は、国連の他の機関や国際組織の運営にも参考にされてるんやで。

本条は、信託統治理事会における表決方式を定めたものです。第1項では、各理事国が平等に1票の投票権を持つことを規定しています。これは国連総会と同じ「一国一票」の原則であり、大国も小国も同等の発言権を持つことを意味します。施政権者であるか否か、常任理事国であるか否かに関わらず、すべての理事国が平等です。

第2項では、決定の方法を定めています。理事会の決定は、出席して投票する理事国の「単純過半数」で成立します。これは、全理事国の過半数ではなく、実際に会議に出席して投票した理事国の過半数という意味です。棄権は分母に含まれません。この方式により、比較的迅速な意思決定が可能になっていました。

なお、安全保障理事会のような拒否権の制度は、信託統治理事会には存在しません。すべての理事国が平等な投票権を持ち、多数決で決定される民主的な仕組みでした。これは、信託統治制度が平和と安全の問題ではなく、住民の福祉と自治能力の向上という技術的・人道的な問題を扱う制度だったことを反映しています。

信託統治理事会でどうやって物事を決めるんかっていう、表決の方法を決めた条文なんや。これはめっちゃシンプルな規定やけど、国連の他の機関と比較すると、なかなか興味深い特徴があるんやで。まず第1項から見ていくとな、「各理事国は、1個の投票権を有する」って書いてあるやろ。これは「一国一票」っていう原則やね。

この「一国一票」っていうのはな、国連総会でも採用されてる原則なんや。どういうことかっていうと、大きな国も小さな国も、みんな平等に1票ずつ持ってるっていうことやね。信託統治理事会の場合はな、第86条で見たように、理事国には三つのグループがあったやろ。施政権者と、常任理事国で施政権者やない国と、総会が選んだ国や。でもな、どのグループに属してても、みんな同じ1票なんや。アメリカもイギリスも、小さな国も、全部平等やねん。これは民主的な仕組みやと言えるわな。

例えばな、もし大国が複数票を持ってたり、施政権者だけが特別な権限を持ってたりしたら、小さな国や施政権者やない国の意見は通らへんやろ。でもこの「一国一票」の仕組みやったら、みんなが対等に議論して、多数決で決めることができるんや。これは信託統治制度が、特定の国の利益のためやなくて、信託統治地域の住民の福祉のための制度やっていう理念を反映してるんやね。

次に第2項を見るとな、「出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる」って書いてあるやろ。これは「単純過半数」っていう決定方法なんや。どういうことかっていうと、例えばな、理事会に12か国の理事国がおって、ある会議に10か国が出席したとするやろ。そのうち1か国が棄権したら、実際に投票したんは9か国や。そしたら、その9か国の過半数、つまり5か国以上が賛成したら決定が成立するわけやね。全体の12か国の過半数(7か国)やなくて、実際に投票した9か国の過半数(5か国)で決まるっていうのがポイントなんや。

この仕組みはな、比較的スムーズに決定を下せるようにするための工夫やねん。もし「全理事国の3分の2以上」とか、めっちゃ高いハードルを設定してたら、なかなか決定できへんやろ。でも単純過半数やったら、理事国の意見が割れても、多数派の意見で前に進めるわけや。信託統治理事会は実務的な問題をたくさん扱ってたから、迅速に決定できることが大事やったんやね。

ここで注目してほしいんはな、安全保障理事会との違いなんや。安保理にはな、「拒否権」っていう仕組みがあるやろ。常任理事国の5か国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)のうち、1か国でも反対したら決定が通らへんっていうやつや。でも信託統治理事会には、そんな拒否権はないんやで。どの国も同じ1票で、多数決で決まる。なんでこんな違いがあるかっていうとな、安保理は平和と安全っていう政治的な問題を扱うから、大国の同意が絶対に必要やねん。でも信託統治理事会は、住民の福祉とか教育とか、技術的で人道的な問題を扱うから、政治的な拒否権は必要ないっていう考え方やったんや。

この第89条の仕組みはな、信託統治理事会が約50年間、比較的うまく機能した理由の一つやと思うで。みんなが平等に発言できて、多数決でちゃんと決定できる。拒否権がないから、一部の大国だけが自分の利益を守るために決定を妨害することもできへん。もちろん完璧やなかったけど、国際協力の一つのモデルとしては、なかなか良くできた仕組みやったんやないかな。1994年に信託統治制度が終了して、理事会も活動を停止したけど、この民主的な表決方式は、国連の他の機関や国際組織の運営にも参考にされてるんやで。

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