おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87条 第87条

第87条 第87条

第87条 第87条

総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができるんや。

a.施政権者の提出する報告を審議すること。

b.請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。

c.施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。

d.信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。

総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができる。

a.施政権者の提出する報告を審議すること。

b.請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。

c.施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。

d.信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。

総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができるんや。

a.施政権者の提出する報告を審議すること。

b.請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。

c.施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。

d.信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。

ワンポイント解説

信託統治理事会が実際にどんな仕事をするんか、どんな権限を持ってるんかを具体的に示したもんなんや。第85条で「総会を援助する」って書いてあったけど、じゃあ具体的にどうやって援助するんかっていうと、この第87条に書いてある4つの権限を使ってやるわけやね。これらの権限を見ていくと、理事会がただの相談役やなくて、ちゃんと監督する力を持った組織やったっていうのが分かるで。

まず一つ目(a項)はな、「施政権者の提出する報告を審議すること」や。施政権者っていうのは、実際に信託統治地域を統治してる国のことやね。この施政権者は、第88条で詳しく規定されてるんやけど、毎年「年次報告」っていうのを出さなあかんねん。その報告にはな、その地域の政治的な状況(自治がどれくらい進んでるかとか)、経済的な状況(住民の生活は良くなってるかとか)、社会的な状況(教育とか医療とか)、そういうことを全部書かなあかんのや。理事会はその報告を読んで、「ほんまにちゃんとやってるんか」「住民のためになってるんか」っていうのを審議するわけやね。

二つ目(b項)はな、「請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること」や。請願っていうのは、現地の住民が「こういう問題があります」「こうしてほしいです」っていうのを国連に直接訴えることなんやね。例えばな、ある地域の住民が「施政権者が約束した学校を建ててくれへん」とか「独立させてくれへん」とか、そういう不満があったら、国連に手紙を送ることができたんや。理事会はその請願を受け取って、施政権者に「これどうなってるん?」って聞いて、調査するわけやね。これはめっちゃ画期的な仕組みで、植民地時代やったら住民の声なんて届けへんかったけど、信託統治制度では国際社会に直接訴えることができたんやで。

三つ目(c項)はな、「それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること」や。これは、書類だけやなくて、実際に現地に行って自分の目で確かめるっていうことやね。例えばな、理事会のメンバーが数年に一回、その地域を訪問して、学校とか病院とか、実際の施設を見て回ったり、住民と直接話をしたりするわけや。施政権者が報告書では「すごく良くやってます」って書いてても、実際に行ってみたら全然違うかもしれへんやろ。せやから、この視察権限はほんまに大事やったんやね。ただし、これは「施政権者と協定する時期に」って書いてあるから、勝手に行けるわけやなくて、施政権者と相談して日程を決めてから行く形やったんや。

四つ目(d項)はな、「信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること」っていう、ちょっと包括的な規定やね。つまり、a、b、cに書いてあること以外でも、信託統治協定に書いてあることやったら、理事会は必要な行動を取れるっていうことや。例えばな、ある協定に「教育の進捗について特別な報告を求めることができる」って書いてあったら、理事会はそれに基づいて特別報告を要求できるわけやね。柔軟に対応できるようにしてあるんや。

この第87条の権限を使ってな、信託統治理事会は実際にめっちゃ活発に活動してたんや。毎年たくさんの報告書を審議したり、住民からの請願を何百件も処理したり、現地視察を何回も行ったりしてたんやね。その結果、施政権者も「国連が見てるから」っていうことで、ある程度ちゃんとした統治をせなあかんっていうプレッシャーがあったわけや。完璧やなかったけど、何もチェックせえへんよりは、ずっとマシやったと思うで。

この条文が大事なんはな、国際監督の具体的な方法を示してるからやね。報告の審議、請願の受理、現地視察、っていう三つの柱は、今の人権監督の仕組みとかにも影響を与えてるんや。例えばな、国連の人権理事会も、各国の報告を審議したり、個人からの通報を受けたりする仕組みがあるやろ。それの原型が、この信託統治理事会の仕組みやったと言えるかもしれへんね。信託統治制度は1994年に終わったけど、この第87条が示した監督の方法は、今でも国際法の中で生きてるんやで。

本条は、信託統治理事会が総会の権威の下で行使できる具体的な権限を列挙したものです。これらの権限は、信託統治地域が適切に統治され、住民の福祉と自治能力の向上が図られているかを監督するために与えられました。理事会は単なる諮問機関ではなく、実効的な監督権限を持つ機関として設計されていました。

第一に、施政権者が提出する報告を審議する権限があります。施政権者は定期的に信託統治地域の政治的、経済的、社会的、教育的状況について報告する義務があり、理事会はこれを詳細に審査しました。第二に、住民からの請願を受理して審査する権限があります。これにより、現地住民の声が国際社会に届く仕組みが保障されました。

第三に、現地への定期視察を行う権限があります。これは書類だけでなく、実際に現地を訪問して状況を確認するための重要な手段でした。第四に、信託統治協定に定められたその他の行動をとる権限があります。これらの権限により、理事会は実効的な監督機能を果たすことができました。現在は制度が終了していますが、国際監督の一つのモデルとして歴史的意義があります。

信託統治理事会が実際にどんな仕事をするんか、どんな権限を持ってるんかを具体的に示したもんなんや。第85条で「総会を援助する」って書いてあったけど、じゃあ具体的にどうやって援助するんかっていうと、この第87条に書いてある4つの権限を使ってやるわけやね。これらの権限を見ていくと、理事会がただの相談役やなくて、ちゃんと監督する力を持った組織やったっていうのが分かるで。

まず一つ目(a項)はな、「施政権者の提出する報告を審議すること」や。施政権者っていうのは、実際に信託統治地域を統治してる国のことやね。この施政権者は、第88条で詳しく規定されてるんやけど、毎年「年次報告」っていうのを出さなあかんねん。その報告にはな、その地域の政治的な状況(自治がどれくらい進んでるかとか)、経済的な状況(住民の生活は良くなってるかとか)、社会的な状況(教育とか医療とか)、そういうことを全部書かなあかんのや。理事会はその報告を読んで、「ほんまにちゃんとやってるんか」「住民のためになってるんか」っていうのを審議するわけやね。

二つ目(b項)はな、「請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること」や。請願っていうのは、現地の住民が「こういう問題があります」「こうしてほしいです」っていうのを国連に直接訴えることなんやね。例えばな、ある地域の住民が「施政権者が約束した学校を建ててくれへん」とか「独立させてくれへん」とか、そういう不満があったら、国連に手紙を送ることができたんや。理事会はその請願を受け取って、施政権者に「これどうなってるん?」って聞いて、調査するわけやね。これはめっちゃ画期的な仕組みで、植民地時代やったら住民の声なんて届けへんかったけど、信託統治制度では国際社会に直接訴えることができたんやで。

三つ目(c項)はな、「それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること」や。これは、書類だけやなくて、実際に現地に行って自分の目で確かめるっていうことやね。例えばな、理事会のメンバーが数年に一回、その地域を訪問して、学校とか病院とか、実際の施設を見て回ったり、住民と直接話をしたりするわけや。施政権者が報告書では「すごく良くやってます」って書いてても、実際に行ってみたら全然違うかもしれへんやろ。せやから、この視察権限はほんまに大事やったんやね。ただし、これは「施政権者と協定する時期に」って書いてあるから、勝手に行けるわけやなくて、施政権者と相談して日程を決めてから行く形やったんや。

四つ目(d項)はな、「信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること」っていう、ちょっと包括的な規定やね。つまり、a、b、cに書いてあること以外でも、信託統治協定に書いてあることやったら、理事会は必要な行動を取れるっていうことや。例えばな、ある協定に「教育の進捗について特別な報告を求めることができる」って書いてあったら、理事会はそれに基づいて特別報告を要求できるわけやね。柔軟に対応できるようにしてあるんや。

この第87条の権限を使ってな、信託統治理事会は実際にめっちゃ活発に活動してたんや。毎年たくさんの報告書を審議したり、住民からの請願を何百件も処理したり、現地視察を何回も行ったりしてたんやね。その結果、施政権者も「国連が見てるから」っていうことで、ある程度ちゃんとした統治をせなあかんっていうプレッシャーがあったわけや。完璧やなかったけど、何もチェックせえへんよりは、ずっとマシやったと思うで。

この条文が大事なんはな、国際監督の具体的な方法を示してるからやね。報告の審議、請願の受理、現地視察、っていう三つの柱は、今の人権監督の仕組みとかにも影響を与えてるんや。例えばな、国連の人権理事会も、各国の報告を審議したり、個人からの通報を受けたりする仕組みがあるやろ。それの原型が、この信託統治理事会の仕組みやったと言えるかもしれへんね。信託統治制度は1994年に終わったけど、この第87条が示した監督の方法は、今でも国際法の中で生きてるんやで。

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