おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第86条 第86条

第86条 第86条

第86条 第86条

信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成するんや。

a.信託統治地域の施政を行う加盟国

b.第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行ってへんもの

c.総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行ってへんものとの間に均分するのに必要な数とするで。

信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名せなあかんねん。

信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成する。

a.信託統治地域の施政を行う加盟国

b.第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行っていないもの

c.総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行っていないものとの間に均分するのに必要な数とする。

信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名しなければならない。

信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成するんや。

a.信託統治地域の施政を行う加盟国

b.第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行ってへんもの

c.総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行ってへんものとの間に均分するのに必要な数とするで。

信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名せなあかんねん。

ワンポイント解説

信託統治理事会がどういうメンバーで構成されるかを決めた条文なんやで。この理事会っていうのは第85条で出てきた、総会を助けて信託統治制度をちゃんと運営するための専門組織やね。でもな、誰でも参加できるわけやなくて、ちゃんと決まりがあるんや。この条文では、3つのグループから理事国が選ばれるっていう仕組みになってるねん。

まず第一のグループ(a項)はな、実際に信託統治地域の施政を行ってる国、つまり「施政権者」やね。例えばな、アメリカは太平洋の島々(ミクロネシアとかパラオとか)を統治してたから、アメリカは自動的に理事国になるわけや。イギリスもアフリカのタンガニーカ(今のタンザニアの一部)を統治してたから理事国やし、オーストラリアもニューギニアを統治してたから理事国やった。つまり、統治してる国は必ず理事会に入って報告せなあかんっていうことやねん。

第二のグループ(b項)はな、「第23条に名を掲げる加盟国」って書いてあるけど、これは安全保障理事会の常任理事国のことなんや。つまり、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア(当時はソ連)、中国の5か国やね。この5か国のうち、信託統治地域を統治してへん国も理事国になるんや。例えばな、中国は信託統治地域を持ってへんかったけど、常任理事国やから自動的に理事国になれたわけやね。これは大国の影響力を反映した仕組みやねん。

第三のグループ(c項)がちょっと複雑でな。総会が選挙で選ぶその他の加盟国なんやけど、ここに大事なルールがあるんや。それは「均分」っていう原則で、理事国の総数が、施政を行ってる国と行ってへん国で同じ数になるように調整するんやね。例えばな、施政権者が7か国おったとしたら、非施政権者も7か国になるように、足りへん分を選挙で選ぶわけや。これによって、統治する側とチェックする側のバランスが取れるようにしてたんやで。

なんでこんな複雑な仕組みにしたかっていうとな、公平性を保つためなんや。もし施政権者ばっかりが理事国やったら、お互い「まあええやん」って甘い監督になってまうやろ。逆に、施政権者が一人もおらんかったら、現場のことが分からへんまま厳しいことばっかり言うて、現実的やない決定になるかもしれへん。せやから、両方のバランスを取ることで、現実的やけどちゃんとチェックもできる体制にしたわけやね。

第2項に書いてあるのはな、各理事国は「特別の資格を有する者1人」を代表として派遣せなあかんっていうことや。これは、ただの外交官やなくて、信託統治とか植民地行政とか、そういうことに詳しい専門家を送りなさいっていう意味やねん。実際にな、各国は植民地行政の経験者とか、国際法の専門家とか、そういう人を代表に選んでたんや。専門的な議論をするための配慮やね。

この第86条の仕組みはな、1945年から1994年まで機能してたんやけど、信託統治地域が次々と独立していくにつれて、理事会の構成も変わっていったんや。最終的には1994年にパラオが独立して、信託統治地域がゼロになったから、理事会も活動を停止したんやね。今は理事国もおらへんし、会議も開かれてへんねん。でも、もし将来また信託統治制度が必要になったら、この第86条に基づいて理事会を再開できるっていう仕組みは残ってるんやで。歴史的な制度やけど、国際協力の一つのモデルとして、今でも学ぶ価値のある条文やと思うわ。

本条は、信託統治理事会の構成を定めたものです。理事会は三つのグループから構成されます。第一に、実際に信託統治地域を統治している国(施政権者)、第二に、安全保障理事会の常任理事国のうち施政権者でない国、第三に、総会が選出する加盟国です。この構成により、施政権者と非施政権者のバランスが保たれるよう設計されていました。

第23条に掲げられているのは、安全保障理事会の常任理事国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)です。これらの大国のうち、信託統治地域を統治していない国も理事会に参加することで、大国の利害を反映しつつも、公平な監督を行う体制が整えられました。

理事会の構成は「均分」の原則に基づいており、施政権者と非施政権者の数が同数になるよう調整されました。これは、統治する側とチェックする側のバランスを取るための重要な仕組みです。各理事国は専門家を代表として派遣し、専門的な議論が行われました。現在は信託統治制度が終了したため、理事会も活動を停止しています。

信託統治理事会がどういうメンバーで構成されるかを決めた条文なんやで。この理事会っていうのは第85条で出てきた、総会を助けて信託統治制度をちゃんと運営するための専門組織やね。でもな、誰でも参加できるわけやなくて、ちゃんと決まりがあるんや。この条文では、3つのグループから理事国が選ばれるっていう仕組みになってるねん。

まず第一のグループ(a項)はな、実際に信託統治地域の施政を行ってる国、つまり「施政権者」やね。例えばな、アメリカは太平洋の島々(ミクロネシアとかパラオとか)を統治してたから、アメリカは自動的に理事国になるわけや。イギリスもアフリカのタンガニーカ(今のタンザニアの一部)を統治してたから理事国やし、オーストラリアもニューギニアを統治してたから理事国やった。つまり、統治してる国は必ず理事会に入って報告せなあかんっていうことやねん。

第二のグループ(b項)はな、「第23条に名を掲げる加盟国」って書いてあるけど、これは安全保障理事会の常任理事国のことなんや。つまり、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア(当時はソ連)、中国の5か国やね。この5か国のうち、信託統治地域を統治してへん国も理事国になるんや。例えばな、中国は信託統治地域を持ってへんかったけど、常任理事国やから自動的に理事国になれたわけやね。これは大国の影響力を反映した仕組みやねん。

第三のグループ(c項)がちょっと複雑でな。総会が選挙で選ぶその他の加盟国なんやけど、ここに大事なルールがあるんや。それは「均分」っていう原則で、理事国の総数が、施政を行ってる国と行ってへん国で同じ数になるように調整するんやね。例えばな、施政権者が7か国おったとしたら、非施政権者も7か国になるように、足りへん分を選挙で選ぶわけや。これによって、統治する側とチェックする側のバランスが取れるようにしてたんやで。

なんでこんな複雑な仕組みにしたかっていうとな、公平性を保つためなんや。もし施政権者ばっかりが理事国やったら、お互い「まあええやん」って甘い監督になってまうやろ。逆に、施政権者が一人もおらんかったら、現場のことが分からへんまま厳しいことばっかり言うて、現実的やない決定になるかもしれへん。せやから、両方のバランスを取ることで、現実的やけどちゃんとチェックもできる体制にしたわけやね。

第2項に書いてあるのはな、各理事国は「特別の資格を有する者1人」を代表として派遣せなあかんっていうことや。これは、ただの外交官やなくて、信託統治とか植民地行政とか、そういうことに詳しい専門家を送りなさいっていう意味やねん。実際にな、各国は植民地行政の経験者とか、国際法の専門家とか、そういう人を代表に選んでたんや。専門的な議論をするための配慮やね。

この第86条の仕組みはな、1945年から1994年まで機能してたんやけど、信託統治地域が次々と独立していくにつれて、理事会の構成も変わっていったんや。最終的には1994年にパラオが独立して、信託統治地域がゼロになったから、理事会も活動を停止したんやね。今は理事国もおらへんし、会議も開かれてへんねん。でも、もし将来また信託統治制度が必要になったら、この第86条に基づいて理事会を再開できるっていう仕組みは残ってるんやで。歴史的な制度やけど、国際協力の一つのモデルとして、今でも学ぶ価値のある条文やと思うわ。

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