おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第85条 第85条

第85条 第85条

第85条 第85条

戦略地区として指定されへんすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行うんやで。

総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助するんや。

戦略地区として指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行う。

総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助する。

戦略地区として指定されへんすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行うんやで。

総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助するんや。

ワンポイント解説

戦略地区として指定されてへん地域についての信託統治協定は、国連総会が管理するっていう決まりなんや。まず「信託統治制度」っていうのがどういうもんか説明するとな、第二次世界大戦が終わった後に、まだ独立して自分で国を運営するのが難しい地域を、どこかの国が管理しながら、国連全体で見守っていこうっていう仕組みやねん。戦前の植民地支配とは違って、あくまで「将来的に独立させるため」に一時的に管理するっていう考え方なんやで。

この信託統治制度にはな、実は2種類あったんや。一つは「戦略地区」っていうて、軍事基地があったり安全保障上重要な場所やから、安全保障理事会が管理する地域やね。もう一つは「非戦略地区」っていうて、それ以外の普通の地域で、こっちは総会が管理するんや。この第85条は、後者の非戦略地区についての規定やねん。戦略地区については第83条で別に規定されてるで。

例えばな、第二次世界大戦後には、元々イタリアの植民地やったソマリアとか、日本が統治してた太平洋の島々(パラオとか)とか、そういう地域が信託統治地域になったんや。これらの地域は将来的に独立することを目指して、アメリカやイギリスといった国が「施政権者」として管理を任されたわけやね。でもな、勝手に何してもええわけやなくて、国連がちゃんと監督するんや。その監督の中心が総会っていうことやねん。

総会の任務はな、めっちゃ重要やで。信託統治協定っていう「どういうふうに管理しますよ」っていう契約書みたいなもんを承認したり、その内容を変更したり改正したりする権限を持ってるんや。つまり、施政権者が「こういうふうにやりたい」って言うても、総会が「それはあかん」って言うたらできへんわけやね。これによって、植民地支配みたいな一方的な統治にならんようにしてたんや。

それでな、この総会を補助するために「信託統治理事会」っていう専門の組織が作られたんや。第2項に書いてあるように、この理事会は総会の権威の下で動くんやけど、実際の細かい監督作業はこの理事会がやってたんやね。施政権者から報告を受けたり、住民からの陳情を聞いたり、現地に視察に行ったりして、「ちゃんと住民のために統治してるかな」「独立に向けて準備進んでるかな」っていうのをチェックしてたわけや。

この第85条で決められた仕組みはな、1945年から約50年間機能したんや。信託統治地域は次々と独立していって、1994年に最後の信託統治地域やったパラオが独立したことで、信託統治制度は歴史的役割を終えたんやね。今は信託統治理事会も活動を停止してて、会議も開かれてへんねん。でも国連憲章からこの条文が削除されてへんから、理論上は再開することもできるんやで。

この条文が大事なんはな、戦後の脱植民地化っていう大きな流れの中で、国際社会全体で監督しながら地域の独立を支援する、っていう新しい考え方を示したからやねん。完璧な制度やなかったかもしれへんけど、戦前の植民地支配よりはずっと進歩した仕組みやったし、多くの国が独立するきっかけになった大事な条文なんや。歴史を学ぶ上でも、国際法の発展を理解する上でも、ほんまに意義のある規定やと思うで。

本条は、戦略地区以外の信託統治地域に関する国連の任務について規定したものです。信託統治制度とは、第二次世界大戦後に独立能力を持たない地域を国際的な監督の下で管理する制度であり、総会がその中心的役割を担っていました。戦略地区(軍事基地等)については安全保障理事会が管理しますが、それ以外の地域は総会の管轄となります。

信託統治理事会は、総会を補助する機関として設置されました。この理事会は、信託統治協定の条項や変更・改正を審議し、総会に助言や報告を行う役割を持っています。理事会は施政権者からの報告を受けたり、信託統治地域の視察を行ったりしました。

信託統治制度は1994年に最後の信託統治地域(パラオ)が独立したことで終了しました。現在、信託統治理事会は活動を停止していますが、国連憲章上は存続しており、必要に応じて再開できる仕組みになっています。本条は歴史的な制度の基本原則を示す条文として意義があります。

戦略地区として指定されてへん地域についての信託統治協定は、国連総会が管理するっていう決まりなんや。まず「信託統治制度」っていうのがどういうもんか説明するとな、第二次世界大戦が終わった後に、まだ独立して自分で国を運営するのが難しい地域を、どこかの国が管理しながら、国連全体で見守っていこうっていう仕組みやねん。戦前の植民地支配とは違って、あくまで「将来的に独立させるため」に一時的に管理するっていう考え方なんやで。

この信託統治制度にはな、実は2種類あったんや。一つは「戦略地区」っていうて、軍事基地があったり安全保障上重要な場所やから、安全保障理事会が管理する地域やね。もう一つは「非戦略地区」っていうて、それ以外の普通の地域で、こっちは総会が管理するんや。この第85条は、後者の非戦略地区についての規定やねん。戦略地区については第83条で別に規定されてるで。

例えばな、第二次世界大戦後には、元々イタリアの植民地やったソマリアとか、日本が統治してた太平洋の島々(パラオとか)とか、そういう地域が信託統治地域になったんや。これらの地域は将来的に独立することを目指して、アメリカやイギリスといった国が「施政権者」として管理を任されたわけやね。でもな、勝手に何してもええわけやなくて、国連がちゃんと監督するんや。その監督の中心が総会っていうことやねん。

総会の任務はな、めっちゃ重要やで。信託統治協定っていう「どういうふうに管理しますよ」っていう契約書みたいなもんを承認したり、その内容を変更したり改正したりする権限を持ってるんや。つまり、施政権者が「こういうふうにやりたい」って言うても、総会が「それはあかん」って言うたらできへんわけやね。これによって、植民地支配みたいな一方的な統治にならんようにしてたんや。

それでな、この総会を補助するために「信託統治理事会」っていう専門の組織が作られたんや。第2項に書いてあるように、この理事会は総会の権威の下で動くんやけど、実際の細かい監督作業はこの理事会がやってたんやね。施政権者から報告を受けたり、住民からの陳情を聞いたり、現地に視察に行ったりして、「ちゃんと住民のために統治してるかな」「独立に向けて準備進んでるかな」っていうのをチェックしてたわけや。

この第85条で決められた仕組みはな、1945年から約50年間機能したんや。信託統治地域は次々と独立していって、1994年に最後の信託統治地域やったパラオが独立したことで、信託統治制度は歴史的役割を終えたんやね。今は信託統治理事会も活動を停止してて、会議も開かれてへんねん。でも国連憲章からこの条文が削除されてへんから、理論上は再開することもできるんやで。

この条文が大事なんはな、戦後の脱植民地化っていう大きな流れの中で、国際社会全体で監督しながら地域の独立を支援する、っていう新しい考え方を示したからやねん。完璧な制度やなかったかもしれへんけど、戦前の植民地支配よりはずっと進歩した仕組みやったし、多くの国が独立するきっかけになった大事な条文なんや。歴史を学ぶ上でも、国際法の発展を理解する上でも、ほんまに意義のある規定やと思うで。

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