おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第81条 第81条

第81条 第81条

第81条 第81条

信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含んで、かつ、信託統治地域の施政を行う当局を指定せなあかんねん。この当局は、以下「施政権者」って言うんやけど、1つもしくは2つ以上の国、またはこの機構自身であることができるんやで。

信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含み、且つ、信託統治地域の施政を行う当局を指定しなければならない。この当局は、以下施政権者といい、1若しくは2以上の国またはこの機構自身であることができる。

信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含んで、かつ、信託統治地域の施政を行う当局を指定せなあかんねん。この当局は、以下「施政権者」って言うんやけど、1つもしくは2つ以上の国、またはこの機構自身であることができるんやで。

ワンポイント解説

信託統治協定に何を書かなあかんかっていう、いわば必須事項を決めてるんやで。信託統治協定っていうのは第79条で出てきた協定のことやけど、その中身はどうするんかっていうのを、ここで規定してるわけやね。

まず1つ目はな、「施政を行うについての条件」を書かなあかんっていうことや。これは要するに、「どうやって統治するん?」「何に気をつけなあかんの?」「どんなことしたらあかんの?」っていう、統治のルールを明確にせなあかんっていうことやねん。例えばな、住民の教育をどう進めるかとか、経済発展をどう支援するかとか、いつ頃独立させる目標を持つかとか、そういう具体的な条件を協定に書き込むわけや。

2つ目はな、「施政権者」を指定せなあかん、っていうことやで。施政権者っていうのは、実際に統治を担当する主体のことや。誰がその地域を管理して、住民の面倒を見て、独立に向けた準備を進めるんかっていう、責任者を明確にするわけやね。

ここで面白いのはな、施政権者の選択肢が3つあるっていう点なんや。1つ目は「1つの国」、つまり単独の国が統治するパターン。これが一番多かったパターンで、例えばアメリカが南洋諸島を、イタリアがソマリアを信託統治した、みたいなケースやね。2つ目は「2つ以上の国」、つまり複数の国が共同で統治するパターン。これは実際にはほとんど使われへんかったけど、理論上は可能やねん。

そして3つ目がユニークでな、「この機構自身」、つまり国連自身が直接統治するっていうパターンなんや。これも実際には実現せんかったけど、憲章を作った時には、国連が直接統治することも想定してたわけやね。もし国連が直接統治してたら、どんな感じになってたんやろうなって考えると、ちょっと興味深いやろ。

この条文の背景にはな、第一次世界大戦後の委任統治制度の反省があるんや。委任統治では、統治する国の権限が曖昧で、国際連盟の監督も十分やなかった部分があったんやね。せやから、国連の信託統治制度では、協定で施政の条件と責任者をはっきりさせて、透明性と説明責任を高めようとしたわけや。

実際の歴史を見るとな、信託統治地域のほとんどは1960年代から1970年代にかけて独立を達成して、1994年にパラオが独立して、信託統治制度はすべて終了したんやで。この第81条で決められた協定の枠組みがあったおかげで、各地域が計画的に独立に向けて準備を進めることができた、って言えるかもしれへんね。

本条は、信託統治協定に必ず含まれるべき内容を規定する。第一に、信託統治地域の施政を行う際の条件、すなわち施政の方法、目的、制限などが協定で明確にされなければならない。第二に、実際に施政を行う当局(施政権者)の指定が必要である。

施政権者は、単独の国、複数の国の共同、または国連機構自身のいずれの形態も可能である。歴史的には、ほとんどの信託統治地域が単独国家により施政されたが、理論上は複数国による共同施政や国連による直接統治も認められていた。

本条により、信託統治の実施体制が明確化され、施政権者の権限と責任の範囲が協定で定められることになる。これは第76条に掲げる信託統治の目的を達成するための具体的な法的枠組みを構築するものである。

信託統治協定に何を書かなあかんかっていう、いわば必須事項を決めてるんやで。信託統治協定っていうのは第79条で出てきた協定のことやけど、その中身はどうするんかっていうのを、ここで規定してるわけやね。

まず1つ目はな、「施政を行うについての条件」を書かなあかんっていうことや。これは要するに、「どうやって統治するん?」「何に気をつけなあかんの?」「どんなことしたらあかんの?」っていう、統治のルールを明確にせなあかんっていうことやねん。例えばな、住民の教育をどう進めるかとか、経済発展をどう支援するかとか、いつ頃独立させる目標を持つかとか、そういう具体的な条件を協定に書き込むわけや。

2つ目はな、「施政権者」を指定せなあかん、っていうことやで。施政権者っていうのは、実際に統治を担当する主体のことや。誰がその地域を管理して、住民の面倒を見て、独立に向けた準備を進めるんかっていう、責任者を明確にするわけやね。

ここで面白いのはな、施政権者の選択肢が3つあるっていう点なんや。1つ目は「1つの国」、つまり単独の国が統治するパターン。これが一番多かったパターンで、例えばアメリカが南洋諸島を、イタリアがソマリアを信託統治した、みたいなケースやね。2つ目は「2つ以上の国」、つまり複数の国が共同で統治するパターン。これは実際にはほとんど使われへんかったけど、理論上は可能やねん。

そして3つ目がユニークでな、「この機構自身」、つまり国連自身が直接統治するっていうパターンなんや。これも実際には実現せんかったけど、憲章を作った時には、国連が直接統治することも想定してたわけやね。もし国連が直接統治してたら、どんな感じになってたんやろうなって考えると、ちょっと興味深いやろ。

この条文の背景にはな、第一次世界大戦後の委任統治制度の反省があるんや。委任統治では、統治する国の権限が曖昧で、国際連盟の監督も十分やなかった部分があったんやね。せやから、国連の信託統治制度では、協定で施政の条件と責任者をはっきりさせて、透明性と説明責任を高めようとしたわけや。

実際の歴史を見るとな、信託統治地域のほとんどは1960年代から1970年代にかけて独立を達成して、1994年にパラオが独立して、信託統治制度はすべて終了したんやで。この第81条で決められた協定の枠組みがあったおかげで、各地域が計画的に独立に向けて準備を進めることができた、って言えるかもしれへんね。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ