おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第80条第80条

第77条、第79条、第81条に基づいて締結されて、各地域を信託統治制度の下に置く個々の信託統治協定で協定されるところを除いて、また、そういう協定が締結される時まで、本章の規定は、どの国やどの人民のどんな権利も、また、国際連合加盟国がそれぞれ当事国になってる現存の国際文書の条項も、直接または間接にどんな風にも変更するもんやと解釈したらあかんで。

本条第1項は、第77条に規定されてるところに従って、委任統治地域やその他の地域を信託統治制度の下に置くための協定の交渉や締結を遅らせたり延期したりすることの根拠を与えるもんやと解釈したらあかんねん。

ワンポイント解説

ちょっと複雑やけど、めちゃくちゃ大事な条文なんやで。何を言うてるかっていうとな、国連憲章ができて信託統治制度っていう新しい仕組みができたからって、それまでの国際的な約束事とか権利関係が自動的に変わるわけやないよ、っていうことを確認してるんや。

具体的に説明するとな、第一次世界大戦後に国際連盟っていう組織があって、「委任統治」っていう制度で植民地やった地域を管理してたんやね。例えば、イギリスがパレスチナを、フランスがシリアを、日本が南洋諸島を委任統治してたわけや。で、第二次世界大戦後に国際連盟がなくなって国際連合ができて、委任統治制度も信託統治制度に変わることになったんやけど、じゃあ元々の委任統治協定に基づく権利とか義務はどうなるん?っていう問題が出てきたんやね。

第80条第1項が言うてるのは、「信託統治協定が正式に締結されるまでは、元々の国際連盟の委任統治協定とかに基づく権利関係はそのまま有効やで」っていうことなんや。つまり、国連憲章ができたからって、いきなり「はい、今日から全部信託統治ね」って変わるわけやなくて、ちゃんと新しい信託統治協定を作って、それが発効するまでは元のルールが続くっていう、法的な連続性を保障してるわけやね。

これは当時の国際情勢を考えるとな、めちゃくちゃ実務的な規定やったんやで。第二次世界大戦が終わった直後は世界中が混乱してて、すぐに全部の地域について新しい信託統治協定を作るなんて無理やったからな。せやから、「協定ができるまでは元のルールでいこか」っていう猶予期間を設けたわけや。

でもな、第2項が大事でな、「協定ができるまで元のルールが続く」っていうのは、「だから協定作るのサボってもええよ」っていう意味やないで、って念押ししてるんや。これはなんでかっていうと、元々植民地を統治してた国が「まだ協定できてへんから〜」って言い訳して、いつまでも昔の支配を続けようとするのを防ぐためやねん。「協定の交渉や締結を遅らせたり延期したりする根拠にはならへんで」ってはっきり書いてるやろ。

例えばな、日本が統治してた南洋諸島(パラオとか)は、戦後アメリカの信託統治になったんやけど、信託統治協定が正式に締結されるまでは、法的にはどうなってるんかっていう問題があったわけや。第80条があることで、「協定ができるまでは元の委任統治の権利義務が続くけど、でも協定作りはちゃんと進めなあかんで」っていう整理ができたんやね。

この条文はな、国際法の「法的安定性」と「変革の必要性」のバランスを取ろうとしてるんや。急激な変化で混乱を起こさんように既存の権利は尊重するけど、でも植民地主義からの脱却っていう大きな流れは止めたらあかん、っていう国際社会の知恵が詰まってる条文やと言えるんやで。

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