第8条 第8条
第8条 第8条
国際連合は、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。
国際連合は、その主要機関と補助機関に男女がどんな地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けたらあかんねん。
本条は、国連機関における男女平等原則を定めた先進的な規定である。1945年の採択当時、多くの国で女性の参政権すら認められていなかった時代背景を考えると、本条の歴史的意義は大きい。国連のすべての機関において、性別による差別なく参加する資格が保障される。
この規定は、職員採用、代表選出、意思決定への参加などあらゆる場面に適用される。ただし、実際の男女比の均等までは義務づけていない。現実には、長年にわたり国連機関での女性の参加は限定的であり、近年ようやく改善が進んでいる状況である。
現在では、国連は「ジェンダー平等」を主要な目標の一つとして掲げ、2030年までに事務局の上級職における男女比50:50を目指している。本条は、現代的な人権基準の先駆けとなった重要な規定といえる。
国連の機関で男性も女性も平等に参加できるようにせなあかん、っていう規定なんやで。主要機関でも補助機関でも、どんな地位であっても、男女が平等の条件で参加する資格があることについて、制限を設けたらあかんって明確に決めてるんや。これは1945年の国連憲章採択の時点では、めちゃくちゃ先進的な考え方やったんやで。
考えてみいな、1945年っていうのは第二次世界大戦がようやく終わった年やろ。その時代にはな、世界の多くの国で女性が選挙権すら持ってへんかったんや。日本でも女性が選挙権を得たのは1945年やし、スイスなんかは1971年までかかったんやからね。そんな時代に、国連憲章がはっきりと男女平等を謳ったっていうのは、本当に画期的なことやったんやで。
この第8条が適用されるのは、いろんな場面やねん。国連の職員を採用するとき、各国の代表を選ぶとき、国連の機関で意思決定に参加するとき、すべての場面で性別による差別はあかんっていうことなんや。男性やからこの仕事、女性やからこの仕事、っていう区別をしたらあかんし、どっちかの性別を優遇したり排除したりすることも禁止されてるんやね。
せやけど、この条文が「資格がある」って言うてるのは、機会の平等を保障してるっていう意味で、実際に男女の数を半々にせなあかんとまでは言うてへんねん。そやから、実際には長い間、国連の機関でも男性の方がずっと多かったんや。特に上の方の役職になるほど男性ばっかり、っていう状況が続いてたんやで。
最近になってようやく改善が進んできてな、国連は「ジェンダー平等」っていうのを大きな目標の一つに掲げてるんや。具体的には、2030年までに国連事務局の上級職で男女比を50対50にしよう、っていう目標を立ててるんやね。この第8条に書いてある理想を、実際の数字で実現しようとしてるわけや。
この条文の意義はな、単に国連の中での話だけやないんやで。国連が男女平等の原則を憲章に明記したことで、世界中の国々に対しても「男女平等は大事やで」っていうメッセージを発信したんや。その後、世界人権宣言(1948年)とか、女性差別撤廃条約(1979年)とかが作られて、男女平等の考え方が国際的に広がっていったんやね。
せやからこの第8条は、現代の人権基準の先駆けになった大事な条文やねん。今では当たり前に思える男女平等の考え方も、70年以上前にこの国連憲章に書かれたことから始まったんや。時代を先取りした規定として、第8条は国連憲章の中でも特に誇れる条文の一つやっていえるんやで。
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