第79条 第79条
第79条 第79条
信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され、且つ、第83条及び第85条に規定するところに従って承認されなければならない。この直接関係国は、国際連合加盟国の委任統治の下にある地域の場合には、受任国を含む。
信託統治制度の下に置かれる各地域に関する信託統治の条項は、変更や改正も含めて、直接関係する国々が協定して、第83条と第85条に規定されているところに従って承認されなあかんねん。この直接関係する国っていうのは、国際連合の加盟国が委任統治している地域の場合には、受任国も含まれるんやで。
本条は、信託統治協定の締結手続を定める。信託統治制度の下に置かれる各地域については、直接関係国が協定し、第83条(戦略地区の場合は安全保障理事会の承認)または第85条(非戦略地区の場合は総会の承認)に従って承認を受けなければならない。
直接関係国とは、当該地域の旧宗主国、施政権者となる国、その他の利害関係国を指す。国際連盟の委任統治地域を国連の信託統治に移行する場合は、委任統治の受任国も直接関係国に含まれる。
本条により、信託統治協定の内容は国連の承認を必要とし、一方的な変更は認められない。これは被信託統治地域の住民の権利保護と国際監視を確保する仕組みである。協定の変更・改正についても同様の手続が必要とされる。
信託統治協定をどうやって作るか、っていう手続きを決めてるんやで。信託統治っていうのは第75条から始まる制度やけど、実際にどの地域をどう統治するかは、この第79条で決める協定で細かく決めなあかんねん。
まず「直接関係国」っていう言葉が出てくるけど、これは誰のことかっていうとな、その地域を統治してた元の国とか、これから統治する国とか、その地域に利害関係がある国のことやねん。例えばな、第二次世界大戦前に日本が統治してた南洋諸島(パラオとかミクロネシアとか)を戦後どうするかって話になった時には、日本(元の統治国)とアメリカ(新しい統治国)が「直接関係国」になるわけや。
で、この協定はな、関係国だけで勝手に決めたらええっていうもんやないねん。第83条と第85条に書いてあるけど、安全保障理事会か総会の承認が必要なんや。なんでかっていうと、信託統治制度は国際連合が監督する制度やから、国連のチェックが入らなあかんねん。これがないと、統治する国が好き勝手やってしまう可能性があるやろ。
ちなみにな、「委任統治」っていうのは第一次世界大戦後に国際連盟が作った制度で、第二次世界大戦後は国連の「信託統治」に移行したんや。せやから、元々国際連盟の委任統治やった地域を国連の信託統治に移す場合は、その委任統治をやってた国(受任国)も「直接関係国」に含まれるって書いてあるわけやね。
重要なのはな、この協定の「変更や改正」についても同じ手続きが必要やっていう点や。最初に協定を作る時だけやなくて、後から「ちょっとここ変えたいねん」っていう時も、関係国が協定して、安全保障理事会か総会の承認が要るんやで。これによって、統治する国が一方的にルールを変えて、その地域の人たちに不利なことをするのを防いでるわけやね。
実際にはな、信託統治制度は1994年にパラオが独立して、すべての信託統治地域が独立を達成したから、今はもう使われてへん制度やねん。せやけど、第二次世界大戦後の脱植民地化の過程で大事な役割を果たした制度やし、国際社会が植民地をどう扱うべきかっていう考え方の発展を示す歴史的に重要な条文なんやで。
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