おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第77条 第77条

第77条 第77条

第77条 第77条

信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用するんや。

a.現に委任統治の下にある地域

b.第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域

c.施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域

前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定めるんやで。

信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。

a.現に委任統治の下にある地域

b.第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域

c.施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域

前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。

信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用するんや。

a.現に委任統治の下にある地域

b.第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域

c.施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域

前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定めるんやで。

ワンポイント解説

どんな地域が信託統治の対象になるかを定めた条文や。三つのパターンに分けて説明してあるから、一つずつ見ていこか。

a項の「現に委任統治の下にある地域」っていうのは、第一次世界大戦後に国際連盟が作った委任統治制度を引き継ぐっていう意味やねん。第一次大戦でドイツやオスマン帝国が負けて、その植民地をどうするかっていう問題があったんや。勝った国が勝手に分捕るんやなくて、国際的な監督の下で管理しようっていうことで委任統治が始まったんやけど、その地域を国連の信託統治に移行させるっていうことやな。

具体的には、中東のパレスチナとか、アフリカの一部とか、太平洋の島々とかが委任統治の対象やったんや。これらの地域が国連の信託統治に移るときに、この条文が根拠になったんやねん。

b項は「第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域」や。つまり、日本とかイタリアとかが持ってた植民地を、戦後どうするかっていう話やねん。これも勝った国が勝手に取るんやなくて、信託統治にして国連の監督下で管理しようっていうことや。

日本で言えば、太平洋の委任統治領やった地域が、戦後アメリカの信託統治になったんや。パラオとかマーシャル諸島とかミクロネシアとか、あのへんの島々やな。これらの地域は戦後しばらくアメリカが信託統治して、最終的にはそれぞれ独立したり、アメリカと特別な関係を結んだりしたんやで。

c項が面白いんやけど、「施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域」っていう規定や。つまり、植民地を持ってる国が自分から「これを信託統治にします」って申し出ることができるっていう意味やねん。

これは、植民地を持ってる国に対して「無理やり取り上げるんやなくて、自分から出してくれたら国連がちゃんと管理しますよ」っていうインセンティブを与える仕組みや。せやけど実際には、このc項で信託統治になった地域はほとんどなかったんやけどな。やっぱり植民地を手放すのは抵抗があったんやろな。

第2項では「今後の協定で定める」って書いてあるやろ。これは、どの地域をどういう条件で信託統治にするかは、その都度個別に協定を結んで決めますよっていう意味や。一律に決めるんやなくて、それぞれの地域の事情に応じて柔軟に対応するっていう仕組みやねん。

この柔軟性は大事なポイントなんや。たとえば、太平洋の小さな島と、アフリカの広大な地域では、必要な支援も統治の方法も全然違うやろ。せやから、画一的なルールを押し付けるんやなくて、それぞれに合った協定を結ぶっていう現実的なアプローチを取ったんやねん。

歴史的に見ると、この条文に基づいて11の地域が信託統治の対象になったんや。そのほとんどが1960年代から70年代にかけて独立を達成したんやねん。最後の信託統治地域やったパラオが1994年に独立して、これで信託統治制度の歴史的な役割は終わったと言えるやろな。

結局、この条文が教えてくれるのは「歴史の後始末をきちんとする」っていうことや。二つの世界大戦で混乱した植民地の問題を、勝者が勝手に処理するんやなくて、国際社会全体の枠組みの中で公正に扱おうっていう姿勢やねん。戦争の負の遺産を、新しい国際秩序の中で建設的に処理していく仕組みが、ここに示されてるんやで。

本条は、信託統治制度の対象となる地域を3つの類型に分類している。これは第一次世界大戦後の委任統治地域、第二次世界大戦の敗戦国の植民地、自発的に提供される地域を包括している。

a項は国際連盟の委任統治制度からの移行を、b項は戦後処理の一環としての信託統治を、c項は植民地保有国の自主的な参加を想定している。

具体的な対象地域と条件は個別の協定で定められることになっており、画一的な適用ではなく柔軟な対応が可能な仕組みとなっている。

どんな地域が信託統治の対象になるかを定めた条文や。三つのパターンに分けて説明してあるから、一つずつ見ていこか。

a項の「現に委任統治の下にある地域」っていうのは、第一次世界大戦後に国際連盟が作った委任統治制度を引き継ぐっていう意味やねん。第一次大戦でドイツやオスマン帝国が負けて、その植民地をどうするかっていう問題があったんや。勝った国が勝手に分捕るんやなくて、国際的な監督の下で管理しようっていうことで委任統治が始まったんやけど、その地域を国連の信託統治に移行させるっていうことやな。

具体的には、中東のパレスチナとか、アフリカの一部とか、太平洋の島々とかが委任統治の対象やったんや。これらの地域が国連の信託統治に移るときに、この条文が根拠になったんやねん。

b項は「第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域」や。つまり、日本とかイタリアとかが持ってた植民地を、戦後どうするかっていう話やねん。これも勝った国が勝手に取るんやなくて、信託統治にして国連の監督下で管理しようっていうことや。

日本で言えば、太平洋の委任統治領やった地域が、戦後アメリカの信託統治になったんや。パラオとかマーシャル諸島とかミクロネシアとか、あのへんの島々やな。これらの地域は戦後しばらくアメリカが信託統治して、最終的にはそれぞれ独立したり、アメリカと特別な関係を結んだりしたんやで。

c項が面白いんやけど、「施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域」っていう規定や。つまり、植民地を持ってる国が自分から「これを信託統治にします」って申し出ることができるっていう意味やねん。

これは、植民地を持ってる国に対して「無理やり取り上げるんやなくて、自分から出してくれたら国連がちゃんと管理しますよ」っていうインセンティブを与える仕組みや。せやけど実際には、このc項で信託統治になった地域はほとんどなかったんやけどな。やっぱり植民地を手放すのは抵抗があったんやろな。

第2項では「今後の協定で定める」って書いてあるやろ。これは、どの地域をどういう条件で信託統治にするかは、その都度個別に協定を結んで決めますよっていう意味や。一律に決めるんやなくて、それぞれの地域の事情に応じて柔軟に対応するっていう仕組みやねん。

この柔軟性は大事なポイントなんや。たとえば、太平洋の小さな島と、アフリカの広大な地域では、必要な支援も統治の方法も全然違うやろ。せやから、画一的なルールを押し付けるんやなくて、それぞれに合った協定を結ぶっていう現実的なアプローチを取ったんやねん。

歴史的に見ると、この条文に基づいて11の地域が信託統治の対象になったんや。そのほとんどが1960年代から70年代にかけて独立を達成したんやねん。最後の信託統治地域やったパラオが1994年に独立して、これで信託統治制度の歴史的な役割は終わったと言えるやろな。

結局、この条文が教えてくれるのは「歴史の後始末をきちんとする」っていうことや。二つの世界大戦で混乱した植民地の問題を、勝者が勝手に処理するんやなくて、国際社会全体の枠組みの中で公正に扱おうっていう姿勢やねん。戦争の負の遺産を、新しい国際秩序の中で建設的に処理していく仕組みが、ここに示されてるんやで。

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