おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第76条 第76条

第76条 第76条

第76条 第76条

信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的に従って、次のとおりとするんや。

a.国際の平和及び安全を増進すること。

b.信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。

c.人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。

d.前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての国際連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。

信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的に従って、次のとおりとする。

a.国際の平和及び安全を増進すること。

b.信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。

c.人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。

d.前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての国際連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。

信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的に従って、次のとおりとするんや。

a.国際の平和及び安全を増進すること。

b.信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。

c.人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。

d.前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての国際連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。

ワンポイント解説

信託統治制度の「目的」を書いた条文や。何のためにこの制度があるのかっていう、根本的な理念を四つの項目にまとめてあるんやねん。どれも大事な目的やから、一つずつ見ていこか。

a項は「国際の平和及び安全を増進すること」や。これは国連全体の目的でもあるんやけど、信託統治地域でも同じやねん。植民地が紛争の火種になったり、軍事基地にされて周辺国を脅かしたりしたらあかんっていうことや。その地域の平和だけやなくて、世界全体の平和にも貢献するっていう視点が大事なんやで。

b項がこの制度の中心やねん。「自治または独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること」って書いてあるやろ。これは信託統治の最終目標が住民の自立やっていうことを、はっきり宣言してるんや。「漸進的」っていうのは、少しずつ段階を踏んでっていう意味で、いきなりは無理やから時間をかけて準備していこうっていう現実的な考え方やな。

しかも「関係人民が自由に表明する願望に適合するように」って書いてあるのが素晴らしいところや。つまり、住民自身が何を望んでるかを聞いて、それに沿って進めなあかんっていうことやねん。上から押し付けるんやなくて、住民の意思を尊重するっていう民主的な原則が明確になってるんや。

b項にはもう一つ大事なことが書いてあって、「各地域及びその人民の特殊事情」に応じるって言ってるんや。世界中の植民地を一律に扱うんやなくて、それぞれの地域の歴史や文化、経済状況とかを考慮して、柔軟に対応しようっていう配慮やねん。アフリカと太平洋の島では事情が全然違うやろ、そういう多様性を認めてるんや。

c項は人権の尊重についてや。「人種、性、言語または宗教による差別なく」っていうのは、あらゆる差別を禁止するっていう意味やねん。植民地では宗主国の人間と現地の人間で差別があったりしたから、そういうのは絶対あかんって明記してるんや。

「世界の人民の相互依存の認識を助長すること」っていうのも面白いやろ。これは、世界中の人々がお互いに支え合ってるんやっていう意識を育てようっていう意味や。自分たちだけが良ければええんやなくて、世界全体のことを考える視野を持ってもらおうっていう教育的な目的やな。

d項は経済的な開放性についてや。信託統治を引き受けてる国だけが経済的に得するんやなくて、すべての国連加盟国が平等に商業活動できるようにしなさいっていう規定やねん。これは第74条の善隣主義とも関係してて、信託統治地域を囲い込んだらあかんっていうことや。

「司法上で平等の待遇を確保すること」っていうのは、裁判とか法律の適用で差別したらあかんっていう意味や。信託統治地域で事業を営んだり住んだりする人が、どこの国の人でも公平に扱われるようにするっていう法の支配の原則やねん。

この四つの目的を見ると、信託統治制度がただの植民地管理やなくて、住民の幸福と自立を本気で目指す制度やったことが分かるやろ。平和、自立、人権、公平性っていう、国連の理想がぎっしり詰まってるんや。

結局、この条文が教えてくれるのは「人を支配するんやなくて、人を育てる」っていう考え方や。力を持つ者の責任は、弱い立場の人々を搾取することやなくて、彼らが自分の足で立てるように助けることやっていう、人道的な価値観が明確に示されてるんやねん。戦前の帝国主義とは全く違う、新しい国際秩序の理念がここに表現されてるんやで。

本条は、信託統治制度の4つの基本目的を明確に定めている。これらは国連憲章全体の理念を反映しつつ、信託統治地域の特性に即した具体的な目標を示している。

特にb項の自治または独立への漸進的発達の促進は、脱植民地化を制度の中核に位置づけている点で重要である。住民の自由な意思表明を尊重する姿勢も明記されている。

人権尊重と無差別原則、経済的開放性など、国連の普遍的価値が信託統治制度に組み込まれており、これらの目的が相互に補完し合う構造となっている。

信託統治制度の「目的」を書いた条文や。何のためにこの制度があるのかっていう、根本的な理念を四つの項目にまとめてあるんやねん。どれも大事な目的やから、一つずつ見ていこか。

a項は「国際の平和及び安全を増進すること」や。これは国連全体の目的でもあるんやけど、信託統治地域でも同じやねん。植民地が紛争の火種になったり、軍事基地にされて周辺国を脅かしたりしたらあかんっていうことや。その地域の平和だけやなくて、世界全体の平和にも貢献するっていう視点が大事なんやで。

b項がこの制度の中心やねん。「自治または独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること」って書いてあるやろ。これは信託統治の最終目標が住民の自立やっていうことを、はっきり宣言してるんや。「漸進的」っていうのは、少しずつ段階を踏んでっていう意味で、いきなりは無理やから時間をかけて準備していこうっていう現実的な考え方やな。

しかも「関係人民が自由に表明する願望に適合するように」って書いてあるのが素晴らしいところや。つまり、住民自身が何を望んでるかを聞いて、それに沿って進めなあかんっていうことやねん。上から押し付けるんやなくて、住民の意思を尊重するっていう民主的な原則が明確になってるんや。

b項にはもう一つ大事なことが書いてあって、「各地域及びその人民の特殊事情」に応じるって言ってるんや。世界中の植民地を一律に扱うんやなくて、それぞれの地域の歴史や文化、経済状況とかを考慮して、柔軟に対応しようっていう配慮やねん。アフリカと太平洋の島では事情が全然違うやろ、そういう多様性を認めてるんや。

c項は人権の尊重についてや。「人種、性、言語または宗教による差別なく」っていうのは、あらゆる差別を禁止するっていう意味やねん。植民地では宗主国の人間と現地の人間で差別があったりしたから、そういうのは絶対あかんって明記してるんや。

「世界の人民の相互依存の認識を助長すること」っていうのも面白いやろ。これは、世界中の人々がお互いに支え合ってるんやっていう意識を育てようっていう意味や。自分たちだけが良ければええんやなくて、世界全体のことを考える視野を持ってもらおうっていう教育的な目的やな。

d項は経済的な開放性についてや。信託統治を引き受けてる国だけが経済的に得するんやなくて、すべての国連加盟国が平等に商業活動できるようにしなさいっていう規定やねん。これは第74条の善隣主義とも関係してて、信託統治地域を囲い込んだらあかんっていうことや。

「司法上で平等の待遇を確保すること」っていうのは、裁判とか法律の適用で差別したらあかんっていう意味や。信託統治地域で事業を営んだり住んだりする人が、どこの国の人でも公平に扱われるようにするっていう法の支配の原則やねん。

この四つの目的を見ると、信託統治制度がただの植民地管理やなくて、住民の幸福と自立を本気で目指す制度やったことが分かるやろ。平和、自立、人権、公平性っていう、国連の理想がぎっしり詰まってるんや。

結局、この条文が教えてくれるのは「人を支配するんやなくて、人を育てる」っていう考え方や。力を持つ者の責任は、弱い立場の人々を搾取することやなくて、彼らが自分の足で立てるように助けることやっていう、人道的な価値観が明確に示されてるんやねん。戦前の帝国主義とは全く違う、新しい国際秩序の理念がここに表現されてるんやで。

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