おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第72条 第72条

第72条 第72条

第72条 第72条

経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択するんや。

経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合するんやで。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなあかんねん。

経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択するんや。

経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合するんやで。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなあかんねん。

ワンポイント解説

経済社会理事会がどうやって会議を運営するんかっていうルールについて決めてる条文なんや。第1項では、理事会が自分たちで「手続規則」っていうのを作ってええよっていうことが書いてあるんやで。手続規則っていうのは、会議の進め方とか、議長の選び方とか、そういう細かいルールのことやね。

条文にはな、「議長を選定する方法を含む」って特に書いてあるんや。議長っていうのは会議を仕切る大事な役割やから、どうやって選ぶかをちゃんと決めとかなあかんっていうことやね。実際にはな、理事会は毎年議長を選んでて、理事国の中から1年ずつ交代で選ばれるんやで。これによって、特定の国がずっと議長を独占するっていうことがないようになってるんや。

第2項を見るとな、理事会は「必要があるときに会合する」って書いてあるやろ。つまり、毎月必ず会議をするとか、そういう固定されたスケジュールやなくて、必要に応じて柔軟に会議を開けるっていうことなんや。緊急の問題が起きたときには臨時会議を開くこともできるし、特に議論することがないときには無理に会議を開かんでもええわけやね。

ただな、第2項の後半には大事なルールが書いてあるんやで。「理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない」っていうところや。これはどういうことかっていうとな、理事国の半分以上が「会議を開いてほしい」って言うたら、必ず会議を開かなあかんっていうルールを手続規則に入れとかなあかんっていうことやねん。

例えばな、ある国で大きな人道危機が起きたとするやろ。そのときに理事国の半分以上が「この問題について緊急に話し合いたい」って要請したら、理事会は必ず会議を開かなあかんのや。これによって、一部の国が「今は会議を開きたくない」って言うても、多数の意思があれば会議を開けるようになってるんやね。これは民主的な運営のための大事な仕組みやで。

この条文があることでな、経済社会理事会は自分たちで柔軟にルールを決めて運営できるんや。国連憲章には細かい手続きまで全部書いてへんから、実際の運営は理事会に任されてるわけやね。ただし、多数の意思を尊重するっていう民主的な原則はちゃんと守られるようになってるんや。

実際の運営ではな、理事会は年に何回か定期的な会合を開いてるんやで。それに加えて、必要に応じて臨時会合も開かれるんや。議長は中立的な立場で会議を進行して、すべての理事国が平等に発言できるように配慮するんやね。この条文に基づいて作られた手続規則のおかげで、理事会は効率的で民主的な運営ができてるっていうわけや。国際機関の運営方法として、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。

本条は、経済社会理事会の手続規則と会合に関する規定である。第1項では、理事会が独自に手続規則を採択する権限を持つことを明確にしている。議長の選定方法など、組織運営の基本的ルールを理事会自身が決定できる。

第2項では、理事会は必要に応じて会合することとされている。定期会合だけでなく、緊急の課題に対応するため、柔軟に会議を開催できる仕組みである。ただし、理事国の過半数が要請すれば会議を招集しなければならないという制約がある。

この規定により、理事会は自律的かつ柔軟に運営される。少数の理事国が会議開催を独占することを防ぎ、多数の意思を尊重する民主的な仕組みが確保されている。

経済社会理事会がどうやって会議を運営するんかっていうルールについて決めてる条文なんや。第1項では、理事会が自分たちで「手続規則」っていうのを作ってええよっていうことが書いてあるんやで。手続規則っていうのは、会議の進め方とか、議長の選び方とか、そういう細かいルールのことやね。

条文にはな、「議長を選定する方法を含む」って特に書いてあるんや。議長っていうのは会議を仕切る大事な役割やから、どうやって選ぶかをちゃんと決めとかなあかんっていうことやね。実際にはな、理事会は毎年議長を選んでて、理事国の中から1年ずつ交代で選ばれるんやで。これによって、特定の国がずっと議長を独占するっていうことがないようになってるんや。

第2項を見るとな、理事会は「必要があるときに会合する」って書いてあるやろ。つまり、毎月必ず会議をするとか、そういう固定されたスケジュールやなくて、必要に応じて柔軟に会議を開けるっていうことなんや。緊急の問題が起きたときには臨時会議を開くこともできるし、特に議論することがないときには無理に会議を開かんでもええわけやね。

ただな、第2項の後半には大事なルールが書いてあるんやで。「理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない」っていうところや。これはどういうことかっていうとな、理事国の半分以上が「会議を開いてほしい」って言うたら、必ず会議を開かなあかんっていうルールを手続規則に入れとかなあかんっていうことやねん。

例えばな、ある国で大きな人道危機が起きたとするやろ。そのときに理事国の半分以上が「この問題について緊急に話し合いたい」って要請したら、理事会は必ず会議を開かなあかんのや。これによって、一部の国が「今は会議を開きたくない」って言うても、多数の意思があれば会議を開けるようになってるんやね。これは民主的な運営のための大事な仕組みやで。

この条文があることでな、経済社会理事会は自分たちで柔軟にルールを決めて運営できるんや。国連憲章には細かい手続きまで全部書いてへんから、実際の運営は理事会に任されてるわけやね。ただし、多数の意思を尊重するっていう民主的な原則はちゃんと守られるようになってるんや。

実際の運営ではな、理事会は年に何回か定期的な会合を開いてるんやで。それに加えて、必要に応じて臨時会合も開かれるんや。議長は中立的な立場で会議を進行して、すべての理事国が平等に発言できるように配慮するんやね。この条文に基づいて作られた手続規則のおかげで、理事会は効率的で民主的な運営ができてるっていうわけや。国際機関の運営方法として、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。

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