おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第71条 第71条

第71条 第71条

第71条 第71条

経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができるんや。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができるんやで。

経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。

経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができるんや。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができるんやで。

ワンポイント解説

経済社会理事会が「民間団体」っていう、政府やない組織とも協力できるっていうことを決めてるんや。これはめっちゃ画期的なことでな、国連っていうのは基本的には国と国の組織やのに、民間の団体とも話し合いができるようにしたんやで。これによって、国際社会がより多様な声を聞けるようになったんやね。

「民間団体」っていうのはな、今でいうNGO(非政府組織)とかNPO(非営利組織)のことなんや。例えばな、国際赤十字とか、アムネスティ・インターナショナルとか、グリーンピースとか、そういう組織のことやね。政府やないけど、人権とか環境とか医療とか、色んな分野で活動してる団体のことを指すんや。

この条文にはな、2種類の団体が出てくるんやで。まず「国際団体」っていうのがあって、これは世界的に活動してる民間団体のことや。もう一つは「国内団体」っていうて、特定の国の中で活動してる団体のことやね。国際団体とはわりと自由に協議できるんやけど、国内団体と協議するときには、その団体がある国と先に相談せなあかんっていうルールになってるんや。

なんで国内団体のときだけ加盟国と協議せなあかんのかっていうとな、これは各国の主権を尊重するためなんやで。国連が勝手にある国の民間団体と関係を持つと、その国の政府としては「自分の国のことに口出しされてる」って感じるかもしれへんやろ。せやから、ちゃんとその国の政府と話し合ってから、国内団体とも協力するっていう配慮がされてるんやね。

例えばな、世界的な貧困問題について理事会で議論するとするやろ。そしたら、実際に貧困地域で支援活動をしてるNGOの人たちを呼んで、現場の状況を聞くことができるんや。政府の統計だけやと分からへん、生の声や実態が分かるから、より現実的な政策を作れるわけやね。環境問題やったら環境保護団体、人権問題やったら人権団体っていう風に、それぞれの専門家の意見を聞けるんやで。

この条文が作られたんは1945年やけど、当時としてはほんまに先進的な考え方やったんや。それまでの国際関係っていうのは、基本的に政府と政府の関係だけやったんやね。でも、国連は「市民社会の声も大事やで」っていう認識を持ってたから、こういう規定を入れたんや。これによって、国連は世界中の色んな人々の意見を取り入れられる組織になったんやね。

今ではな、この条文に基づいて何千ものNGOが経済社会理事会の「協議資格」っていうのを持ってるんやで。協議資格を持ってる団体は、理事会の会議に参加して意見を述べたり、文書を提出したりできるんや。投票権はないけど、国際的な政策形成に市民の視点を反映させる大事な役割を果たしてるんやね。この条文があることで、国連はより民主的で開かれた組織になってるっていうわけや。

本条は、経済社会理事会がNGO(非政府組織)などの民間団体と協議する権限を定めた規定である。国家だけでなく、市民社会組織との対話を通じて、より実態に即した政策形成が可能となる。これは国際機関として画期的な規定であった。

協議の対象は、まず国際的な民間団体であり、次に適当な場合には国内団体も含まれる。ただし国内団体との協議には、関係する加盟国との事前協議が必要とされている。これは各国の主権を尊重するための配慮である。

この規定に基づき、多数のNGOが経済社会理事会の協議資格を得ている。人権、環境、開発など様々な分野で、NGOの専門知識や現場の声が国連の活動に反映されている。市民参加を促進する重要な制度である。

経済社会理事会が「民間団体」っていう、政府やない組織とも協力できるっていうことを決めてるんや。これはめっちゃ画期的なことでな、国連っていうのは基本的には国と国の組織やのに、民間の団体とも話し合いができるようにしたんやで。これによって、国際社会がより多様な声を聞けるようになったんやね。

「民間団体」っていうのはな、今でいうNGO(非政府組織)とかNPO(非営利組織)のことなんや。例えばな、国際赤十字とか、アムネスティ・インターナショナルとか、グリーンピースとか、そういう組織のことやね。政府やないけど、人権とか環境とか医療とか、色んな分野で活動してる団体のことを指すんや。

この条文にはな、2種類の団体が出てくるんやで。まず「国際団体」っていうのがあって、これは世界的に活動してる民間団体のことや。もう一つは「国内団体」っていうて、特定の国の中で活動してる団体のことやね。国際団体とはわりと自由に協議できるんやけど、国内団体と協議するときには、その団体がある国と先に相談せなあかんっていうルールになってるんや。

なんで国内団体のときだけ加盟国と協議せなあかんのかっていうとな、これは各国の主権を尊重するためなんやで。国連が勝手にある国の民間団体と関係を持つと、その国の政府としては「自分の国のことに口出しされてる」って感じるかもしれへんやろ。せやから、ちゃんとその国の政府と話し合ってから、国内団体とも協力するっていう配慮がされてるんやね。

例えばな、世界的な貧困問題について理事会で議論するとするやろ。そしたら、実際に貧困地域で支援活動をしてるNGOの人たちを呼んで、現場の状況を聞くことができるんや。政府の統計だけやと分からへん、生の声や実態が分かるから、より現実的な政策を作れるわけやね。環境問題やったら環境保護団体、人権問題やったら人権団体っていう風に、それぞれの専門家の意見を聞けるんやで。

この条文が作られたんは1945年やけど、当時としてはほんまに先進的な考え方やったんや。それまでの国際関係っていうのは、基本的に政府と政府の関係だけやったんやね。でも、国連は「市民社会の声も大事やで」っていう認識を持ってたから、こういう規定を入れたんや。これによって、国連は世界中の色んな人々の意見を取り入れられる組織になったんやね。

今ではな、この条文に基づいて何千ものNGOが経済社会理事会の「協議資格」っていうのを持ってるんやで。協議資格を持ってる団体は、理事会の会議に参加して意見を述べたり、文書を提出したりできるんや。投票権はないけど、国際的な政策形成に市民の視点を反映させる大事な役割を果たしてるんやね。この条文があることで、国連はより民主的で開かれた組織になってるっていうわけや。

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