おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第70条 第70条

第70条 第70条

第70条 第70条

経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができるんやで。

経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができる。

経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができるんやで。

ワンポイント解説

経済社会理事会と「専門機関」っていう組織との間で、お互いに協力し合う仕組みを決めてる条文なんや。ちょっと長い文章やけど、要するに「専門機関の人が理事会の会議に参加できる」し、逆に「理事会の人も専門機関の会議に参加できる」っていうことを言うてるんやで。

まず「専門機関」っていうのが何かを説明せなあかんな。これはな、WHO(世界保健機関)とかILO(国際労働機関)とかUNESCO(国連教育科学文化機関)みたいな、特定の分野で専門的な仕事をしてる国際機関のことなんや。国連とは別の組織やけど、国連と協定を結んで協力してるんやね。

経済社会理事会っていうのは、経済や社会の幅広い問題を扱う組織やけど、例えば保健問題やったらWHOの方が専門知識があるわけや。教育問題やったらUNESCOが詳しいし、労働問題やったらILOが専門やねん。せやから、理事会で議論するときに、その分野の専門機関の人に来てもらって意見を聞いた方が、より良い決定ができるんやで。

この条文で大事なんはな、「取極を行うことができる」って書いてあることや。つまり、専門機関ごとに個別に協定を結んで、どういう形で参加するかを決めるっていうことやねん。専門機関によって性質が違うから、それぞれに合った協力の仕方を決められるような柔軟な仕組みになってるんや。

例えばな、世界的な感染症の問題について理事会で議論するとするやろ。そしたらWHOの代表者を会議に呼んで、医学的な見地から意見を聞くんや。WHOは世界中の保健データを持ってるし、専門家もぎょうさんおるから、めっちゃ有益な情報を提供してくれるわけやね。逆に、理事会が大きな方針を決めたら、理事会の代表者がWHOの会議に行って、その方針を説明するっていうこともできるんや。

ここでもな、「投票権なし」って書いてあるやろ。専門機関の代表者は意見は言えるけど、理事会の決定には投票できへんっていうことや。これは当然のことでな、理事会の決定をするんは理事国の責任やから、専門機関が投票に加わるんはおかしいわけや。でも、専門知識を提供してもらうことで、より科学的で実効性のある決定ができるようになるんやね。

この相互参加の仕組みがあることでな、国連のシステム全体がうまく連携できるようになってるんや。理事会は全体の調整役で、専門機関は各分野の実務を担当する。お互いに情報を共有して、協力し合うことで、世界の問題により効果的に対応できるんやで。これは国際協力を進める上で、ほんまによう考えられた賢い仕組みやと思うわ。

本条は、経済社会理事会と専門機関との間の相互参加の仕組みを定めた規定である。専門機関の代表者は経済社会理事会や委員会の審議に投票権なしで参加でき、逆に理事会の代表者も専門機関の審議に参加できる。これにより、両者の連携が促進される。

専門機関とは、WHO(世界保健機関)、ILO(国際労働機関)、UNESCO(国連教育科学文化機関)など、特定分野で専門的活動を行う国際機関を指す。これらは国連と協定を結び、連携しながら独立して活動している。

相互参加の取極により、専門機関の知見を理事会の審議に活かし、理事会の方針を専門機関の活動に反映させることができる。投票権はないが、意見表明の機会が保障され、実質的な協力関係が構築される。

経済社会理事会と「専門機関」っていう組織との間で、お互いに協力し合う仕組みを決めてる条文なんや。ちょっと長い文章やけど、要するに「専門機関の人が理事会の会議に参加できる」し、逆に「理事会の人も専門機関の会議に参加できる」っていうことを言うてるんやで。

まず「専門機関」っていうのが何かを説明せなあかんな。これはな、WHO(世界保健機関)とかILO(国際労働機関)とかUNESCO(国連教育科学文化機関)みたいな、特定の分野で専門的な仕事をしてる国際機関のことなんや。国連とは別の組織やけど、国連と協定を結んで協力してるんやね。

経済社会理事会っていうのは、経済や社会の幅広い問題を扱う組織やけど、例えば保健問題やったらWHOの方が専門知識があるわけや。教育問題やったらUNESCOが詳しいし、労働問題やったらILOが専門やねん。せやから、理事会で議論するときに、その分野の専門機関の人に来てもらって意見を聞いた方が、より良い決定ができるんやで。

この条文で大事なんはな、「取極を行うことができる」って書いてあることや。つまり、専門機関ごとに個別に協定を結んで、どういう形で参加するかを決めるっていうことやねん。専門機関によって性質が違うから、それぞれに合った協力の仕方を決められるような柔軟な仕組みになってるんや。

例えばな、世界的な感染症の問題について理事会で議論するとするやろ。そしたらWHOの代表者を会議に呼んで、医学的な見地から意見を聞くんや。WHOは世界中の保健データを持ってるし、専門家もぎょうさんおるから、めっちゃ有益な情報を提供してくれるわけやね。逆に、理事会が大きな方針を決めたら、理事会の代表者がWHOの会議に行って、その方針を説明するっていうこともできるんや。

ここでもな、「投票権なし」って書いてあるやろ。専門機関の代表者は意見は言えるけど、理事会の決定には投票できへんっていうことや。これは当然のことでな、理事会の決定をするんは理事国の責任やから、専門機関が投票に加わるんはおかしいわけや。でも、専門知識を提供してもらうことで、より科学的で実効性のある決定ができるようになるんやね。

この相互参加の仕組みがあることでな、国連のシステム全体がうまく連携できるようになってるんや。理事会は全体の調整役で、専門機関は各分野の実務を担当する。お互いに情報を共有して、協力し合うことで、世界の問題により効果的に対応できるんやで。これは国際協力を進める上で、ほんまによう考えられた賢い仕組みやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ