おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第69条 第69条

第69条 第69条

第69条 第69条

経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘せなあかんのや。

経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。

経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘せなあかんのや。

ワンポイント解説

経済社会理事会に入ってへん国でも、自分の国に関係する話については会議に参加できるっていうルールが決められてるんや。これはめっちゃ大事な仕組みでな、直接関係のある国が話し合いから外されへんようにするためのものなんやで。

経済社会理事会の理事国っていうのは54か国しかないねん。でも国連加盟国は全部で193か国もあるから、理事国やない国の方が圧倒的に多いわけや。せやのに、その国に特に関係する問題を理事会で議論するときに、当事国が参加できへんかったらおかしいやろ。そういう不公平をなくすために、この条文があるんやね。

条文にはな、「勧誘しなければならない」って書いてあるんや。これは理事会側に義務があるっていうことやねん。つまり、理事会が「この問題はあの国に関係あるな」って判断したら、積極的にその国を会議に呼ばなあかんのや。その国が「入れてください」ってお願いせんでも、理事会の方から声をかけなあかんっていう仕組みになってるんやで。

ただな、参加はできるけど「投票権なし」って書いてあるやろ。つまり、意見は言えるけど、決定には加われへんっていうことなんや。これはなんでかっていうとな、やっぱり理事国として選ばれた国と、たまたま関係する議題があるから参加してる国では、立場が違うっていうことやねん。意見を聴くことは大事やけど、投票まではさせへんっていうバランスを取ってるわけや。

例えばな、ある地域の水資源問題について理事会で議論するとするやろ。その地域の国が理事国に入ってへんかったら、その国は直接影響を受けるのに意見が言われへんことになるやんか。せやから、この条文に基づいて、その国を会議に招待して、状況を説明してもらったり、要望を聞いたりするんや。そうすることで、より現実に即した議論ができるようになるんやね。

この条文があることでな、経済社会理事会はより開かれた組織になってるんや。理事国だけで閉じこもって決めるんやなくて、関係する国みんなの声を聞こうっていう姿勢が表れてるんやで。投票権はなくても、意見を言う機会があるっていうのは、民主的な国際協力を進める上でほんまに大事なことやと思うわ。

実際にはな、この条文に基づいて多くの国が審議に参加してきたんや。自国の経済問題とか社会問題とか、直接関わる議題のときには、理事国やなくても会議に出て意見を述べられるんやね。これによって、理事会の決定がより多様な視点を反映したものになるんや。国連の理念である「すべての国の参加」を実現するための、よう考えられた仕組みやと思うで。

本条は、経済社会理事会が理事国以外の加盟国も審議に参加させる義務を定めた規定である。ある事項が特定の加盟国に特に関係する場合、その国は投票権なしで審議に参加する権利を持つ。これにより、直接的な利害関係を持つ国の意見を聴取することができる。

「勧誘しなければならない」という表現は、理事会側に積極的な義務を課すものである。該当する加盟国を理事会が判断し、参加を促す責任がある。投票権は与えられないが、意見表明の機会は保障される。

この規定により、54の理事国以外の加盟国も、自国に関係する議題については意見を述べることができる。これは国連の包摂性を高め、より広範な国々の視点を反映させるための重要な仕組みである。

経済社会理事会に入ってへん国でも、自分の国に関係する話については会議に参加できるっていうルールが決められてるんや。これはめっちゃ大事な仕組みでな、直接関係のある国が話し合いから外されへんようにするためのものなんやで。

経済社会理事会の理事国っていうのは54か国しかないねん。でも国連加盟国は全部で193か国もあるから、理事国やない国の方が圧倒的に多いわけや。せやのに、その国に特に関係する問題を理事会で議論するときに、当事国が参加できへんかったらおかしいやろ。そういう不公平をなくすために、この条文があるんやね。

条文にはな、「勧誘しなければならない」って書いてあるんや。これは理事会側に義務があるっていうことやねん。つまり、理事会が「この問題はあの国に関係あるな」って判断したら、積極的にその国を会議に呼ばなあかんのや。その国が「入れてください」ってお願いせんでも、理事会の方から声をかけなあかんっていう仕組みになってるんやで。

ただな、参加はできるけど「投票権なし」って書いてあるやろ。つまり、意見は言えるけど、決定には加われへんっていうことなんや。これはなんでかっていうとな、やっぱり理事国として選ばれた国と、たまたま関係する議題があるから参加してる国では、立場が違うっていうことやねん。意見を聴くことは大事やけど、投票まではさせへんっていうバランスを取ってるわけや。

例えばな、ある地域の水資源問題について理事会で議論するとするやろ。その地域の国が理事国に入ってへんかったら、その国は直接影響を受けるのに意見が言われへんことになるやんか。せやから、この条文に基づいて、その国を会議に招待して、状況を説明してもらったり、要望を聞いたりするんや。そうすることで、より現実に即した議論ができるようになるんやね。

この条文があることでな、経済社会理事会はより開かれた組織になってるんや。理事国だけで閉じこもって決めるんやなくて、関係する国みんなの声を聞こうっていう姿勢が表れてるんやで。投票権はなくても、意見を言う機会があるっていうのは、民主的な国際協力を進める上でほんまに大事なことやと思うわ。

実際にはな、この条文に基づいて多くの国が審議に参加してきたんや。自国の経済問題とか社会問題とか、直接関わる議題のときには、理事国やなくても会議に出て意見を述べられるんやね。これによって、理事会の決定がより多様な視点を反映したものになるんや。国連の理念である「すべての国の参加」を実現するための、よう考えられた仕組みやと思うで。

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