第67条 第67条
第67条 第67条
経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。
経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権を有するんや。
経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われるんやで。
本条は、経済社会理事会における投票権と意思決定の方法を定めた規定である。第1項では、理事国が平等に1個の投票権を持つことを明確にしている。これにより、大国も小国も等しく1票を持つという民主的原則が経済社会理事会においても適用される。
第2項では、決定は出席して投票する理事国の過半数によって行われることを規定している。安全保障理事会のような常任理事国の拒否権制度は経済社会理事会には存在せず、より民主的な意思決定が可能となっている。過半数の算定には、棄権は含まれない。
この規定により、経済社会理事会は比較的迅速に決定を行うことができる。ただし、安保理と異なり強制力を持たないため、実効性は加盟国の自発的な協力に依存する側面が大きい。
経済社会理事会っていう組織の中で、どうやって物事を決めるんかっていうルールを定めてるんや。まず第1項でな、理事国っていうのは各国が1個ずつ投票権を持ってるっていうことを言うてるねん。これはめっちゃ大事な平等の原則でな、大きい国も小さい国も、みんな同じ1票を持ってるんやで。
経済社会理事会っていうのはな、国連の中でも経済や社会の問題を扱う専門の機関なんや。今は54か国が理事国になってて、任期は3年間やねん。安全保障理事会が平和と戦争の問題を扱うのに対して、こっちは貧困とか教育とか保健とか、人々の暮らしに直接関わる問題を話し合うんやで。
第2項を見てみるとな、決定は「出席し且つ投票する理事国の過半数」で決まるっていうことが書いてあるんや。これはどういうことかっていうとな、例えば54か国のうち40か国が会議に出席してて、そのうち35か国が実際に投票したとするやろ。そしたら、その35か国の過半数、つまり18か国以上が賛成したら決定が成立するっていうことやねん。棄権した国は計算に入れへんのや。
ここで大事なんはな、安全保障理事会と違って「拒否権」っていうのがないんやで。安保理やったら、アメリカ・ロシア・中国・イギリス・フランスの常任理事国のうち1か国でも反対したら決定できへんねんけど、経済社会理事会ではそういう特権がないんや。せやから、より民主的な運営ができるっていうわけやね。
例えばな、世界的な貧困問題に取り組むためのプログラムを作ろうっていう提案があったとするやろ。経済社会理事会で議論して、過半数が賛成したら決定できるんや。拒否権がないから、比較的スムーズに話が進むねん。これは経済社会理事会の大きな特徴やな。
ただな、経済社会理事会の決定には法的拘束力がないんや。安保理やったら第25条で「加盟国は決定に従わなあかん」って決まってるけど、経済社会理事会の決定は「勧告」っていう形が多いねん。せやから、実際に効果を出すためには、各国が自発的に協力してくれることが必要なんやで。
この投票制度があることでな、経済社会理事会は世界中の国々が平等に参加できる場になってるんや。大国の意見だけやなくて、発展途上国や小さい国の声も反映されるような仕組みになってるんやね。これは国際協力を進める上でほんまに大事なことやと思うで。
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