おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第60条 第60条

第60条 第60条

第60条 第60条

この章に書いてある国連の仕事をちゃんとやる責任は、総会と、総会の権限のもとで動く経済社会理事会が負うことになっとるんや。理事会は、そのために第10章に書いてある権限を持っとるで。

この章に掲げるこの機構の任務を果たす責任は、総会及び、総会の権威の下に、経済社会理事会に課せられる。理事会は、このために第10章に掲げる権限を有する。

この章に書いてある国連の仕事をちゃんとやる責任は、総会と、総会の権限のもとで動く経済社会理事会が負うことになっとるんや。理事会は、そのために第10章に書いてある権限を持っとるで。

ワンポイント解説

最後の第60条やで。これは第9章「経済的及び社会的国際協力」のまとめの条文なんや。

ここまで、第55条から第59条まで、国連が経済・社会・文化・教育・健康といった分野でどんなことをするか、専門機関とどう連携するか、いう話をしてきたやろ?ほんでこの第60条は「じゃあ、実際に誰がその仕事をするんか」いうことを決めとるんや。

この条文が言うとるんは「この章の任務は、総会と経済社会理事会が責任を持って果たす」いうことやな。つまり、国連の中でも、この二つの機関が経済社会分野の活動を担当するわけや。

まず「総会」やな。これは国連のすべての加盟国が参加する、いわば「国連の議会」みたいなもんや。総会は最終的な政策を決める権限を持っとるんや。経済社会分野でも、大きな方針を決めたり、予算を承認したり、重要な勧告を採択したりするんは総会の役目なんやな。

ほんで「経済社会理事会(ECOSOC)」や。これは国連憲章の第10章(第61条から第72条)に詳しく書いてあるんやけど、経済社会分野の実際の活動を担当する専門の理事会なんや。54カ国の理事国で構成されていて、専門機関と協定を結んだり、勧告を作ったり、人権委員会みたいな補助機関を設置したりするんやな。

大事なんは「総会の権威の下に」いう言葉や。これは、経済社会理事会は独立して勝手に動くんやなくて、総会の監督のもとで活動する、いう意味なんや。最終的な責任は総会にあって、理事会は総会に報告する義務があるんやな。ちゃんとした階層構造になっとるわけや。

例えばな、持続可能な開発目標(SDGs)を考えてみよか。これは2015年の国連総会で採択されたんや。ほんでもな、実際にSDGsの進捗を監視したり、各国や専門機関の活動を調整したりするんは、経済社会理事会の役目なんやな。総会が大きな方針を決めて、理事会が具体的な実施を担当する、いうわけや。

この条文で「第10章に掲げる権限」て書いてあるやろ。経済社会理事会の具体的な権限は、第61条から第72条に詳しく書いてあるんや。研究や報告書の作成、人権や基本的自由の尊重、専門機関との協定、NGOとの協議、とかいろんな権限が与えられとるんやで。

ここで注目してほしいんはな、経済社会分野の活動は、安全保障理事会が担当する「平和と安全」の分野とは別の体制で運営されとる、いうことや。安全保障理事会は15カ国で、5大国が拒否権を持っとるやろ。一方、経済社会理事会は54カ国で、拒否権はないんや。これは、経済社会分野ではもっと民主的で広範な参加が重視されとる、いうことを示しとるんやな。

この第60条はな、国連の「二本柱」の一つを支える大事な条文なんや。一つの柱は「平和と安全」で安全保障理事会が担当、もう一つの柱は「経済社会協力」で総会と経済社会理事会が担当。この二つがあって初めて、国連は世界の平和と繁栄を実現できるんやな。しっかり覚えといてな。

第60条は、第9章で定められた経済的・社会的国際協力に関する任務を、総会と経済社会理事会が担当することを明確にしています。特に経済社会理事会は、総会の権威の下で、この分野における中心的な役割を果たします。

経済社会理事会の具体的な権限は第10章(第61条~第72条)に詳細に規定されており、専門機関との協定締結、勧告の作成、人権委員会などの補助機関の設置などが含まれます。総会は最終的な政策決定機関として、理事会の活動を監督します。

この条文により、国連の経済社会分野における活動は、安全保障理事会が担当する平和と安全の分野とは異なる体制で運営されることが明確にされています。これは国連の二本柱の一つを形成する重要な組織構造です。

最後の第60条やで。これは第9章「経済的及び社会的国際協力」のまとめの条文なんや。

ここまで、第55条から第59条まで、国連が経済・社会・文化・教育・健康といった分野でどんなことをするか、専門機関とどう連携するか、いう話をしてきたやろ?ほんでこの第60条は「じゃあ、実際に誰がその仕事をするんか」いうことを決めとるんや。

この条文が言うとるんは「この章の任務は、総会と経済社会理事会が責任を持って果たす」いうことやな。つまり、国連の中でも、この二つの機関が経済社会分野の活動を担当するわけや。

まず「総会」やな。これは国連のすべての加盟国が参加する、いわば「国連の議会」みたいなもんや。総会は最終的な政策を決める権限を持っとるんや。経済社会分野でも、大きな方針を決めたり、予算を承認したり、重要な勧告を採択したりするんは総会の役目なんやな。

ほんで「経済社会理事会(ECOSOC)」や。これは国連憲章の第10章(第61条から第72条)に詳しく書いてあるんやけど、経済社会分野の実際の活動を担当する専門の理事会なんや。54カ国の理事国で構成されていて、専門機関と協定を結んだり、勧告を作ったり、人権委員会みたいな補助機関を設置したりするんやな。

大事なんは「総会の権威の下に」いう言葉や。これは、経済社会理事会は独立して勝手に動くんやなくて、総会の監督のもとで活動する、いう意味なんや。最終的な責任は総会にあって、理事会は総会に報告する義務があるんやな。ちゃんとした階層構造になっとるわけや。

例えばな、持続可能な開発目標(SDGs)を考えてみよか。これは2015年の国連総会で採択されたんや。ほんでもな、実際にSDGsの進捗を監視したり、各国や専門機関の活動を調整したりするんは、経済社会理事会の役目なんやな。総会が大きな方針を決めて、理事会が具体的な実施を担当する、いうわけや。

この条文で「第10章に掲げる権限」て書いてあるやろ。経済社会理事会の具体的な権限は、第61条から第72条に詳しく書いてあるんや。研究や報告書の作成、人権や基本的自由の尊重、専門機関との協定、NGOとの協議、とかいろんな権限が与えられとるんやで。

ここで注目してほしいんはな、経済社会分野の活動は、安全保障理事会が担当する「平和と安全」の分野とは別の体制で運営されとる、いうことや。安全保障理事会は15カ国で、5大国が拒否権を持っとるやろ。一方、経済社会理事会は54カ国で、拒否権はないんや。これは、経済社会分野ではもっと民主的で広範な参加が重視されとる、いうことを示しとるんやな。

この第60条はな、国連の「二本柱」の一つを支える大事な条文なんや。一つの柱は「平和と安全」で安全保障理事会が担当、もう一つの柱は「経済社会協力」で総会と経済社会理事会が担当。この二つがあって初めて、国連は世界の平和と繁栄を実現できるんやな。しっかり覚えといてな。

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