おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第56条 第56条

第56条 第56条

第56条 第56条

国連に加盟しとる国はみんな、第55条に書いてある目的を達成するために、国連と協力して、みんなで一緒に、そして自分の国としても行動する、いうことを約束するんや。

すべての加盟国は、第55条に掲げる目的を達成するために、この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。

国連に加盟しとる国はみんな、第55条に書いてある目的を達成するために、国連と協力して、みんなで一緒に、そして自分の国としても行動する、いうことを約束するんや。

ワンポイント解説

前の第55条とセットで理解せなあかん条文なんや。

第55条で「国連はこういうことを進めなあかん」いう目標が示されたやろ?ほんでこの第56条は「その目標を達成するために、加盟国のみんなも協力して行動します」いう約束をしとるんやな。国連だけが頑張ってもあかん、加盟国も一緒になってやっていかなあかん、いうことや。

ここで大事なんは「共同及び個別の行動」いう言葉や。これはな、二つの意味があるんやで。「共同の行動」いうんは、国連の場でみんなが協力して取り組むこと。「個別の行動」いうんは、それぞれの国が自分の国の中でも頑張ること、いう意味やな。

例えばな、「共同の行動」としては、国連の平和維持活動(PKO)に参加したり、国連の予算を分担したり、気候変動対策で国際的な枠組みに協力したりすることが挙げられるんや。日本も自衛隊をPKOに派遣したり、国連の専門機関に資金を拠出したりしとるやろ。それがまさに「共同の行動」なんやで。

一方、「個別の行動」いうんは、それぞれの国が自分とこで人権を守ったり、教育を充実させたり、医療を改善したり、貧困をなくす努力をしたりすることやな。例えばな、日本が国内で男女平等を進めたり、外国人の人権を守ったり、開発途上国に援助を提供したりするんは、この「個別の行動」にあたるんや。

ここで使われとる「誓約する」いう言葉は、ただの希望や目標やなくて、法的な義務なんやで。つまり、加盟国は第55条の目的を実現するために行動する義務があるんや。もちろん、具体的にどう行動するかは各国の状況によって違うけど、何もせんでええ、いうわけにはいかへんのやな。

実際にはな、この条文に基づいて、加盟国は国連人権規約を批准したり、持続可能な開発目標(SDGs)に取り組んだり、ユニセフやWHOなどの専門機関と協力したりしとるんや。日本もJICA(国際協力機構)を通じて、アジアやアフリカの国々の発展を支援しとるやろ。それもこの第56条の精神を実践しとるわけやな。

この条文はな、国連が単なる「話し合いの場」やなくて、「行動する組織」であることを示しとるんや。そして、その行動は国連だけやなくて、すべての加盟国が参加してこそ意味がある。そういう協力の精神が、ここに込められとるんやで。しっかり覚えといてな。

第56条は、第55条に掲げられた経済的・社会的目的を達成するため、すべての加盟国が国連と協力して行動する義務を定めています。この「共同及び個別の行動」という表現は、国際社会全体としての協調行動と、各国独自の取り組みの両方が必要であることを示しています。

この条文により、加盟国は単に国連の活動を支持するだけでなく、自国内でも人権尊重、生活水準の向上、国際協力の推進などに積極的に取り組む義務を負います。これは法的拘束力を持つ「誓約」として位置づけられています。

実際には、各国が国連人権条約を批准したり、持続可能な開発目標(SDGs)に取り組んだり、国際協力機構(JICA)のような機関を通じて開発援助を行ったりすることが、この条文の履行にあたります。

前の第55条とセットで理解せなあかん条文なんや。

第55条で「国連はこういうことを進めなあかん」いう目標が示されたやろ?ほんでこの第56条は「その目標を達成するために、加盟国のみんなも協力して行動します」いう約束をしとるんやな。国連だけが頑張ってもあかん、加盟国も一緒になってやっていかなあかん、いうことや。

ここで大事なんは「共同及び個別の行動」いう言葉や。これはな、二つの意味があるんやで。「共同の行動」いうんは、国連の場でみんなが協力して取り組むこと。「個別の行動」いうんは、それぞれの国が自分の国の中でも頑張ること、いう意味やな。

例えばな、「共同の行動」としては、国連の平和維持活動(PKO)に参加したり、国連の予算を分担したり、気候変動対策で国際的な枠組みに協力したりすることが挙げられるんや。日本も自衛隊をPKOに派遣したり、国連の専門機関に資金を拠出したりしとるやろ。それがまさに「共同の行動」なんやで。

一方、「個別の行動」いうんは、それぞれの国が自分とこで人権を守ったり、教育を充実させたり、医療を改善したり、貧困をなくす努力をしたりすることやな。例えばな、日本が国内で男女平等を進めたり、外国人の人権を守ったり、開発途上国に援助を提供したりするんは、この「個別の行動」にあたるんや。

ここで使われとる「誓約する」いう言葉は、ただの希望や目標やなくて、法的な義務なんやで。つまり、加盟国は第55条の目的を実現するために行動する義務があるんや。もちろん、具体的にどう行動するかは各国の状況によって違うけど、何もせんでええ、いうわけにはいかへんのやな。

実際にはな、この条文に基づいて、加盟国は国連人権規約を批准したり、持続可能な開発目標(SDGs)に取り組んだり、ユニセフやWHOなどの専門機関と協力したりしとるんや。日本もJICA(国際協力機構)を通じて、アジアやアフリカの国々の発展を支援しとるやろ。それもこの第56条の精神を実践しとるわけやな。

この条文はな、国連が単なる「話し合いの場」やなくて、「行動する組織」であることを示しとるんや。そして、その行動は国連だけやなくて、すべての加盟国が参加してこそ意味がある。そういう協力の精神が、ここに込められとるんやで。しっかり覚えといてな。

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