おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第53条 第53条

第53条 第53条

第53条 第53条

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用するんや。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはあかん。もっとも、本条2に定める敵国(ドイツ,日本,イタリア,その他枢軸国)のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構(国連)がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とするで。

本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用されるんや。

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国(ドイツ,日本,イタリア,その他枢軸国)のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構(国連)がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。

本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用するんや。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはあかん。もっとも、本条2に定める敵国(ドイツ,日本,イタリア,その他枢軸国)のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構(国連)がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とするで。

本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用されるんや。

ワンポイント解説

地域機構が強制行動をとるときのルールを定めてるんや。第52条で地域機構の活動を認めたんやけど、それでも勝手に軍事行動とかをやられたら困るやろ。せやから、強制行動には必ず安全保障理事会の許可が必要やっていう歯止めをかけてるんやねん。

「強制行動」っていうのは、経済制裁とか軍事的な措置とか、強制力を伴う行動のことや。話し合いとか仲裁とかの平和的な解決活動やったら自由にやってええけど、強制力を使うときは国連の許可が要るっていうわけや。これは地域機構の暴走を防ぐための大事な仕組みやねん。

せやけど、この条文には「敵国条項」っていう特別な例外規定がついてるんや。第二次世界大戦で連合国と戦った国(ドイツ、日本、イタリアなど)に対しては、安保理の許可なしに強制行動がとれるっていう例外やねん。これは戦争の記憶が生々しかった時代の産物や。

この敵国条項については、日本も含まれてるから日本人としては複雑な気持ちになるかもしれへんな。せやけど、安心してほしいのは、この規定は今ではもう「死文化」してるっていうことや。つまり、法律上は残ってるけど、実際には使われることはないんやで。

なんでかっていうと、日本もドイツもイタリアも、今では立派な国連加盟国で、国際社会の責任あるメンバーとして認められてるからや。戦後80年近く経って、もうこの例外規定を適用する理由がないんやねん。国連でも何度か削除の議論があったんやけど、憲章改正には手続きが大変やから、まだそのまま残ってるっていう状態や。

第2項では「敵国」の定義が書いてあるんやけど、「第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国」っていう、歴史的な定義やねん。つまり、1945年の時点での話であって、今の国際関係を反映してるわけやないんや。

この条文全体を見ると、国連憲章が作られた時代の空気が感じられるやろ。戦争が終わったばかりで、「もう二度とこんなことを起こさへん」っていう強い決意と、「でも敗戦国が再び暴れ出したらどうしよう」っていう警戒心が両方あったんや。

今の視点から見ると、敵国条項は時代遅れやし、削除すべきやっていう意見が多いねん。せやけど、憲章を改正するには加盟国の3分の2以上の賛成と、安保理常任理事国全員の賛成が必要やから、なかなか進まへんのが現実や。

結局、この条文が教えてくれるのは「国際法も時代とともに変わっていく」っていうことやねん。文字としては残ってても、実際の運用では時代に合わせて柔軟に解釈されるんや。法律っていうのは生きもんで、社会の変化に合わせて進化していくもんなんやで。

本条は、安保理が地域機構を利用して強制行動をとることを認めつつ、地域機構の独断専行を防ぐため、安保理の許可を必要とすることを明記している。

第2項の「敵国条項」は、第二次世界大戦の敗戦国に対する特例を定めたもので、歴史的経緯を反映している。現在では実質的に死文化しているとされる。

地域機構の活動に対する国連の統制を確保しつつ、地域レベルでの柔軟な対応も可能にする仕組みであり、集権と分権のバランスを図っている。

地域機構が強制行動をとるときのルールを定めてるんや。第52条で地域機構の活動を認めたんやけど、それでも勝手に軍事行動とかをやられたら困るやろ。せやから、強制行動には必ず安全保障理事会の許可が必要やっていう歯止めをかけてるんやねん。

「強制行動」っていうのは、経済制裁とか軍事的な措置とか、強制力を伴う行動のことや。話し合いとか仲裁とかの平和的な解決活動やったら自由にやってええけど、強制力を使うときは国連の許可が要るっていうわけや。これは地域機構の暴走を防ぐための大事な仕組みやねん。

せやけど、この条文には「敵国条項」っていう特別な例外規定がついてるんや。第二次世界大戦で連合国と戦った国(ドイツ、日本、イタリアなど)に対しては、安保理の許可なしに強制行動がとれるっていう例外やねん。これは戦争の記憶が生々しかった時代の産物や。

この敵国条項については、日本も含まれてるから日本人としては複雑な気持ちになるかもしれへんな。せやけど、安心してほしいのは、この規定は今ではもう「死文化」してるっていうことや。つまり、法律上は残ってるけど、実際には使われることはないんやで。

なんでかっていうと、日本もドイツもイタリアも、今では立派な国連加盟国で、国際社会の責任あるメンバーとして認められてるからや。戦後80年近く経って、もうこの例外規定を適用する理由がないんやねん。国連でも何度か削除の議論があったんやけど、憲章改正には手続きが大変やから、まだそのまま残ってるっていう状態や。

第2項では「敵国」の定義が書いてあるんやけど、「第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国」っていう、歴史的な定義やねん。つまり、1945年の時点での話であって、今の国際関係を反映してるわけやないんや。

この条文全体を見ると、国連憲章が作られた時代の空気が感じられるやろ。戦争が終わったばかりで、「もう二度とこんなことを起こさへん」っていう強い決意と、「でも敗戦国が再び暴れ出したらどうしよう」っていう警戒心が両方あったんや。

今の視点から見ると、敵国条項は時代遅れやし、削除すべきやっていう意見が多いねん。せやけど、憲章を改正するには加盟国の3分の2以上の賛成と、安保理常任理事国全員の賛成が必要やから、なかなか進まへんのが現実や。

結局、この条文が教えてくれるのは「国際法も時代とともに変わっていく」っていうことやねん。文字としては残ってても、実際の運用では時代に合わせて柔軟に解釈されるんや。法律っていうのは生きもんで、社会の変化に合わせて進化していくもんなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ