おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条 第5条

第5条 第5条

第5条 第5条

安全保障理事会の防止行動または強制行動の対象になった国際連合の加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、加盟国としての権利と特権の行使を停止することができるんやで。こうした権利と特権の行使は、安全保障理事会が回復させることができるんや。

安全保障理事会の防止行動または強制行動の対象となった国際連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。

安全保障理事会の防止行動または強制行動の対象になった国際連合の加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、加盟国としての権利と特権の行使を停止することができるんやで。こうした権利と特権の行使は、安全保障理事会が回復させることができるんや。

ワンポイント解説

国連の加盟国が安全保障理事会から「防止行動」とか「強制行動」の対象にされたときに、その国の加盟国としての権利を一時的に停止できる、っていう規定なんやで。ちょっと難しい言葉が出てくるけど、「防止行動」っていうのは平和を脅かす事態を防ぐための行動で、「強制行動」っていうのは実際に平和を破った国に対して強制的に措置をとることなんや。

権利を停止するかどうかは総会が決めるんやけど、その前に安全保障理事会が「この国の権利を停止した方がええんちゃうか」って勧告せなあかんねん。つまり、安保理が勧めて、総会が決定する、っていう手続きやね。この第5条の措置は、次の第6条にある「除名」よりは軽い処分なんや。除名は国連から追い出されることやけど、権利停止は一時的に権利を使えへんようにするだけやからね。

「権利と特権」っていうのは、具体的には何かっていうと、例えば総会で投票する権利とか、国連のいろんな機関に選ばれる資格とかのことなんやで。権利を停止されたら、国連の会議には出られるかもしれへんけど、投票はできへんし、国連の理事国とかには選ばれへんっていうことやね。せやけどこれは永久的なもんやなくて、安全保障理事会が「もうええやろ」って決めたら、権利は元に戻るんや。

この第5条はな、加盟国が国連の平和維持活動に対して重大な違反をした場合の対応として作られた条文やねん。例えばな、他の国を侵略したり、国連の決議を無視し続けたりしたら、こういう措置がとられる可能性があるっていうことや。加盟国としての責任を果たさへん国には、ペナルティがあるんやで、っていうメッセージやね。

面白いことにな、この第5条は国連が設立されてから今まで、一度も使われたことがないんや。つまり、実際に加盟国の権利を停止した例はないっていうことやね。実際には、安保理の決議に基づいて経済制裁をしたり、武器の輸出を禁止したりする方法がよく使われてるんや。権利停止っていうのは、めちゃくちゃ重大な措置やから、簡単には発動されへんっていうことやろうね。

この条文が使われへん理由は他にもあってな、政治的に難しいっていうのもあるんや。例えば、常任理事国の一つが問題を起こしても、その国が拒否権を使ったら権利停止の勧告自体ができへんからね。国連の仕組みの限界とも言えるんやけど、それでもこういう規定があること自体は、加盟国に対する一種の抑止力になってるんやで。

せやからこの第5条は、実際にはほとんど使われへんけど、国連の規律を保つための「伝家の宝刀」みたいな存在なんやね。加盟国は「あんまり好き勝手やったら権利停止されるかもしれへんで」っていう緊張感を持つことになるわけや。そういう意味で、この条文にも大事な役割があるっていえるんやで。

本条は、安全保障理事会による防止行動または強制行動の対象となった加盟国に対する権利停止措置を定めている。総会が安保理の勧告に基づき、当該国の加盟国としての権利・特権の行使を停止できる。これは除名(第6条)よりも軽い制裁措置である。

権利停止の対象となる「権利及び特権」には、総会での投票権、国連機関への選出資格などが含まれる。停止は一時的措置であり、安保理が回復を決定すれば権利は復活する。この措置は、加盟国が国連の平和維持活動に重大な違反を犯した場合の対応として位置づけられる。

ただし、本条は国連憲章史上一度も適用されていない。実際には、安保理決議に基づく制裁措置(経済制裁、武器禁輸など)が用いられることが多い。権利停止は極めて重大な措置であり、適用には慎重な判断が求められる。

国連の加盟国が安全保障理事会から「防止行動」とか「強制行動」の対象にされたときに、その国の加盟国としての権利を一時的に停止できる、っていう規定なんやで。ちょっと難しい言葉が出てくるけど、「防止行動」っていうのは平和を脅かす事態を防ぐための行動で、「強制行動」っていうのは実際に平和を破った国に対して強制的に措置をとることなんや。

権利を停止するかどうかは総会が決めるんやけど、その前に安全保障理事会が「この国の権利を停止した方がええんちゃうか」って勧告せなあかんねん。つまり、安保理が勧めて、総会が決定する、っていう手続きやね。この第5条の措置は、次の第6条にある「除名」よりは軽い処分なんや。除名は国連から追い出されることやけど、権利停止は一時的に権利を使えへんようにするだけやからね。

「権利と特権」っていうのは、具体的には何かっていうと、例えば総会で投票する権利とか、国連のいろんな機関に選ばれる資格とかのことなんやで。権利を停止されたら、国連の会議には出られるかもしれへんけど、投票はできへんし、国連の理事国とかには選ばれへんっていうことやね。せやけどこれは永久的なもんやなくて、安全保障理事会が「もうええやろ」って決めたら、権利は元に戻るんや。

この第5条はな、加盟国が国連の平和維持活動に対して重大な違反をした場合の対応として作られた条文やねん。例えばな、他の国を侵略したり、国連の決議を無視し続けたりしたら、こういう措置がとられる可能性があるっていうことや。加盟国としての責任を果たさへん国には、ペナルティがあるんやで、っていうメッセージやね。

面白いことにな、この第5条は国連が設立されてから今まで、一度も使われたことがないんや。つまり、実際に加盟国の権利を停止した例はないっていうことやね。実際には、安保理の決議に基づいて経済制裁をしたり、武器の輸出を禁止したりする方法がよく使われてるんや。権利停止っていうのは、めちゃくちゃ重大な措置やから、簡単には発動されへんっていうことやろうね。

この条文が使われへん理由は他にもあってな、政治的に難しいっていうのもあるんや。例えば、常任理事国の一つが問題を起こしても、その国が拒否権を使ったら権利停止の勧告自体ができへんからね。国連の仕組みの限界とも言えるんやけど、それでもこういう規定があること自体は、加盟国に対する一種の抑止力になってるんやで。

せやからこの第5条は、実際にはほとんど使われへんけど、国連の規律を保つための「伝家の宝刀」みたいな存在なんやね。加盟国は「あんまり好き勝手やったら権利停止されるかもしれへんで」っていう緊張感を持つことになるわけや。そういう意味で、この条文にも大事な役割があるっていえるんやで。

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