おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第45条第45条

国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持せなあかんねん。こうした割当部隊の数量と出動準備の程度、それとその合同行動の計画は、第43条に挙げる1つまたは2つ以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定するんやで。

ワンポイント解説

国連が緊急事態に素早く対応できるように、加盟国は空軍の部隊を常に準備しとかなあかん、っていう規定なんやで。「国内空軍割当部隊」っていうのは、国連のための行動にすぐ使える空軍部隊のことやね。いざというときに「ちょっと待ってや、今から準備するわ」っていうんやなくて、すぐに出動できる状態にしとかなあかんっていうことなんや。

なんで空軍が特に重視されてるかっていうと、空軍は素早く移動できるからなんや。陸軍や海軍は移動に時間がかかるけど、飛行機やったら短時間で世界中どこにでも行けるやろ。それに、空軍の存在自体が抑止力になるんや。「国連が本気出したら空軍が来るで」っていうのが分かってたら、悪いことをしようとする国も躊躇するかもしれへんやろ。

部隊の規模とか、どれぐらいすぐに出動できるかとか、みんなで一緒に行動する計画とかは、安全保障理事会が決めるんやけど、その時に「軍事参謀委員会」っていう専門家集団の助けを借りるんやね。軍事参謀委員会っていうのは、第47条に出てくる安保理の軍事アドバイザーみたいな組織なんや。軍事の専門家やから、どれぐらいの部隊が必要か、どんな計画がええか、っていうのをちゃんと助言してくれるわけやね。

この第45条の狙いはな、集団安全保障を実効性のあるものにすることなんやで。いくら「みんなで平和を守りましょう」って言うても、いざというときにすぐに動けへんかったら意味ないやろ。そやから、常に準備しとく部隊を用意しといて、緊急事態が起きたらすぐに対応できるようにする、っていう仕組みを作ろうとしたんや。

せやけどな、この第45条も第43条と同じで、実際には実施されてへんねん。第43条の特別協定が締結されてへんから、この第45条の空軍割当部隊の話も動き出してへんっていうことなんや。冷戦の時代に東西が対立してて、どの国がどれだけの空軍部隊を出すか、全然合意できへんかったからね。

実際には、「国連待機制度」っていう別の仕組みが発展してきたんや。これは、各国が自主的に「うちはこれぐらいの部隊を待機させてますよ」って国連に登録しとく制度なんやね。第45条が想定してた協定に基づく義務的なもんやなくて、自発的な登録制度やから、柔軟やけど確実性は低いんや。

この第45条はな、国連憲章を作った人たちが、迅速で実効性のある集団安全保障体制を真剣に考えてた証やねん。緊急事態にすぐに対応できる即応部隊を常に用意しとく、っていう理想はめちゃくちゃ合理的やったんや。せやけど、現実の国際政治ではそこまでの信頼関係が築けへんくて、理想通りにはいかへんかったんやね。

それでも、この第45条の精神は今の国連活動にも受け継がれてるんやで。各国が待機部隊を登録したり、平和維持活動に積極的に参加したりするのは、この条文が目指してた即応性の理想を、別の形で実現しようとしてるっていえるんや。完璧やないけど、理想に向かって少しずつ近づいてるんやね。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ