おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第44条 第44条

第44条 第44条

第44条 第44条

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されてへん加盟国に対して第43条に基づいて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘せなあかんねん。

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されてへん加盟国に対して第43条に基づいて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘せなあかんねん。

ワンポイント解説

安保理が兵力を使うことを決めたときの手続き的な公平性を保つための条文なんやで。安保理っていうのは15か国しかメンバーがおらへんやろ。せやけど、国連の加盟国は193か国もあるわけや。その中には安保理のメンバーやない国がいっぱいあるんやね。

第43条では、すべての加盟国が兵力を提供する義務を負ってるって決まってたやろ。そやけど、自分の国が安保理のメンバーやないのに、安保理が勝手に「おたくの国の軍隊を使いますよ」って決めるのは不公平やないか、っていう問題があるんや。自分の国の兵士が危険な任務に行くのに、その決定に参加できへんっていうのはおかしいやろ。

そこで第44条は、安保理が非理事国に兵力提供を要請する前に、その国が希望したら、自分の国の兵力をどう使うかの決定に参加させてあげなさい、って決めてるんや。「勧誘せなあかん」って書いてあるから、その国が参加したいって言うたら、ちゃんと参加の機会を与えなあかんっていうことやね。

これは兵力を提供する国の発言権を保障するための規定なんや。自分の国の兵士を出すんやから、その使い方について意見を言う権利があるべきやっていう考え方やね。これは「代表なくして課税なし」っていう有名な原則と似てるんやで。税金を払う人は政治に参加する権利がある、っていうのと同じで、兵力を出す国は決定に参加する権利がある、っていうことや。

安保理っていうのは、5つの常任理事国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)と10の非常任理事国で構成されてるんや。せやけど国連には193か国も加盟してるわけやから、ほとんどの国は安保理のメンバーやないんやね。そういう国々にも、自国の兵力が使われるときには発言の機会を与える、っていうのがこの第44条の趣旨なんやで。

せやけどな、この第44条も第43条と同じで、実際には適用されてへんねん。なんでかっていうと、第43条の特別協定が一度も締結されてへんからや。協定がなかったら、そもそも兵力提供の義務自体が発生せえへんわけやから、この第44条の手続きも使われへんっていうことになるんやね。

実際の平和維持活動(PKO)ではな、兵力を提供する国は安保理の決議に賛成票を投じたり、作戦に自発的に参加したりする形で、一定の発言権を確保してるんや。完全に第44条の仕組みとは違うけど、精神的には似たようなことをやってるっていえるんやね。

この第44条はな、国連憲章を作った人たちが、できるだけ公平な仕組みを作ろうとした証やねん。兵力を提供する国の権利を守って、みんなが納得できる形で集団安全保障を運営しよう、っていう理想が込められてるんや。実現はしてへんけど、公平性を大事にするっていう精神は、今の国連活動にも受け継がれてるんやで。

本条は、安保理が兵力使用を決定する際の手続的公平性を定めている。安保理の理事国でない加盟国に兵力提供を要請する前に、その国が希望すれば、自国兵力の使用に関する安保理の決定に参加できるよう勧誘しなければならない。これは兵力提供国の発言権を保障する規定である。

安保理は15か国で構成され、多くの加盟国は理事国でない。しかし第43条により兵力提供義務を負う。本条は、自国の兵力が使用される決定に参加する機会を与えることで、非理事国の権利を保護する。これは「代表なくして課税なし」の原則に類似する考え方である。

ただし本条も第43条同様、特別協定が締結されていないため実際には適用されていない。実際のPKOでは、兵力提供国は安保理決議への賛成投票や、作戦への自発的参加を通じて一定の発言権を確保している。本条は未実現の公平性確保メカニズムである。

安保理が兵力を使うことを決めたときの手続き的な公平性を保つための条文なんやで。安保理っていうのは15か国しかメンバーがおらへんやろ。せやけど、国連の加盟国は193か国もあるわけや。その中には安保理のメンバーやない国がいっぱいあるんやね。

第43条では、すべての加盟国が兵力を提供する義務を負ってるって決まってたやろ。そやけど、自分の国が安保理のメンバーやないのに、安保理が勝手に「おたくの国の軍隊を使いますよ」って決めるのは不公平やないか、っていう問題があるんや。自分の国の兵士が危険な任務に行くのに、その決定に参加できへんっていうのはおかしいやろ。

そこで第44条は、安保理が非理事国に兵力提供を要請する前に、その国が希望したら、自分の国の兵力をどう使うかの決定に参加させてあげなさい、って決めてるんや。「勧誘せなあかん」って書いてあるから、その国が参加したいって言うたら、ちゃんと参加の機会を与えなあかんっていうことやね。

これは兵力を提供する国の発言権を保障するための規定なんや。自分の国の兵士を出すんやから、その使い方について意見を言う権利があるべきやっていう考え方やね。これは「代表なくして課税なし」っていう有名な原則と似てるんやで。税金を払う人は政治に参加する権利がある、っていうのと同じで、兵力を出す国は決定に参加する権利がある、っていうことや。

安保理っていうのは、5つの常任理事国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)と10の非常任理事国で構成されてるんや。せやけど国連には193か国も加盟してるわけやから、ほとんどの国は安保理のメンバーやないんやね。そういう国々にも、自国の兵力が使われるときには発言の機会を与える、っていうのがこの第44条の趣旨なんやで。

せやけどな、この第44条も第43条と同じで、実際には適用されてへんねん。なんでかっていうと、第43条の特別協定が一度も締結されてへんからや。協定がなかったら、そもそも兵力提供の義務自体が発生せえへんわけやから、この第44条の手続きも使われへんっていうことになるんやね。

実際の平和維持活動(PKO)ではな、兵力を提供する国は安保理の決議に賛成票を投じたり、作戦に自発的に参加したりする形で、一定の発言権を確保してるんや。完全に第44条の仕組みとは違うけど、精神的には似たようなことをやってるっていえるんやね。

この第44条はな、国連憲章を作った人たちが、できるだけ公平な仕組みを作ろうとした証やねん。兵力を提供する国の権利を守って、みんなが納得できる形で集団安全保障を運営しよう、っていう理想が込められてるんや。実現はしてへんけど、公平性を大事にするっていう精神は、今の国連活動にも受け継がれてるんやで。

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