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第39条 第39条

第39条 第39条

第39条 第39条

安全保障理事会は、平和に対する脅威とか、平和が破壊されたこととか、侵略行為があることを決定して、それで、国際の平和と安全を守ったり回復したりするために、勧告をするか、第41条と第42条に従ってどんな措置をとるかを決めるんやで。

安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

安全保障理事会は、平和に対する脅威とか、平和が破壊されたこととか、侵略行為があることを決定して、それで、国際の平和と安全を守ったり回復したりするために、勧告をするか、第41条と第42条に従ってどんな措置をとるかを決めるんやで。

ワンポイント解説

国連憲章の中でも特に重要な条文の一つなんや。ここから第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」っていう章が始まるんやけど、この第7章は国連が本気で動く時の根拠になる部分なんやね。第39条は、安全保障理事会が「これは平和に対する脅威や」とか「平和が破壊された」とか「侵略行為があった」って認定する権限を持ってることを決めてるんや。

この認定がめちゃくちゃ大事なんやで。というのはな、この認定があって初めて、国連は強制的な措置をとることができるようになるんや。第6章(第33条から第38条まで)は「紛争の平和的解決」やから、勧告止まりで強制力はなかったんやけど、第7章に入ると話が変わってくるんやね。第41条の経済制裁とか、第42条の軍事行動とか、そういう強制的な措置がとれるようになるわけや。

「平和に対する脅威」「平和の破壊」「侵略行為」っていう三つの概念があるんやけど、これは段階的なもんなんや。「平和に対する脅威」っていうのが一番広い概念で、「このままやったら平和が危ないかもしれへん」っていう状態やね。「平和の破壊」っていうのは、実際に武力紛争が起きたりして平和が壊れた状態。「侵略行為」っていうのは、ある国が他の国を武力で攻撃したっていう最も深刻な状態なんや。

例えばな、ある国が隣の国に軍隊を送って攻撃したとするやろ。そしたら安全保障理事会は、これを「侵略行為」って認定できるわけや。そして、その認定に基づいて、「経済制裁をしよう」とか「多国籍軍を派遣しよう」とか、具体的な措置を決定できるんやね。この「認定」っていうのが第39条の核心で、これがないと第41条や第42条の措置はとれへんのや。

歴史的に見るとな、この第39条の解釈はだんだん広がってきたんやで。国連ができた1945年の時は、主に国と国の戦争を想定してたんやね。でも冷戦が終わった1990年代以降は、「平和に対する脅威」の範囲がもっと広くなったんや。例えば、ある国の中での内戦とか、大規模な人権侵害とか、テロリズムとか、核兵器の拡散とか、そういうのも「平和に対する脅威」って認定されるようになったんやで。

実際の例を挙げるとな、1990年のイラクによるクウェート侵攻の時は、安全保障理事会は第39条に基づいて「侵略行為」を認定して、経済制裁(第41条)と軍事行動(第42条)の両方を決定したんや。また、2000年代には、スーダンのダルフール紛争での人道危機を「平和に対する脅威」って認定したこともあるんやね。

一方でな、この第39条の認定には政治的な要素も大きいんや。安全保障理事会の常任理事国(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)は拒否権を持ってるから、どれか一国でも反対したら決議が通らへんのやね。せやから、本当は「平和に対する脅威」やのに、政治的な理由で認定されへんこともあるわけや。これは国連の限界でもあるんやで。

せやけど、第39条が国際平和と安全を守るための重要な道具であることは間違いないんや。この条文があるからこそ、国連は単なる「話し合いの場」やなくて、実際に行動できる組織になってるんやね。平和が脅かされた時に、国際社会が団結して対応する。その法的根拠が、この第39条なんやで。

本条は、国連憲章第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の冒頭規定であり、安全保障理事会の最も重要な権限を定めている。理事会は「平和に対する脅威」「平和の破壊」「侵略行為」の存在を認定する独占的権限を有する。

この認定に基づき、理事会は国際の平和と安全を維持または回復するために、勧告を行うか、第41条(非軍事的措置)または第42条(軍事的措置)に基づく強制措置を決定することができる。この権限は国連の集団安全保障体制の中核をなす。

本条の「平和に対する脅威」の概念は、冷戦後に拡大解釈される傾向にある。当初は国家間の武力紛争を想定していたが、現在では内戦、人道危機、テロリズム、大量破壊兵器の拡散なども含まれると解釈されている。

国連憲章の中でも特に重要な条文の一つなんや。ここから第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」っていう章が始まるんやけど、この第7章は国連が本気で動く時の根拠になる部分なんやね。第39条は、安全保障理事会が「これは平和に対する脅威や」とか「平和が破壊された」とか「侵略行為があった」って認定する権限を持ってることを決めてるんや。

この認定がめちゃくちゃ大事なんやで。というのはな、この認定があって初めて、国連は強制的な措置をとることができるようになるんや。第6章(第33条から第38条まで)は「紛争の平和的解決」やから、勧告止まりで強制力はなかったんやけど、第7章に入ると話が変わってくるんやね。第41条の経済制裁とか、第42条の軍事行動とか、そういう強制的な措置がとれるようになるわけや。

「平和に対する脅威」「平和の破壊」「侵略行為」っていう三つの概念があるんやけど、これは段階的なもんなんや。「平和に対する脅威」っていうのが一番広い概念で、「このままやったら平和が危ないかもしれへん」っていう状態やね。「平和の破壊」っていうのは、実際に武力紛争が起きたりして平和が壊れた状態。「侵略行為」っていうのは、ある国が他の国を武力で攻撃したっていう最も深刻な状態なんや。

例えばな、ある国が隣の国に軍隊を送って攻撃したとするやろ。そしたら安全保障理事会は、これを「侵略行為」って認定できるわけや。そして、その認定に基づいて、「経済制裁をしよう」とか「多国籍軍を派遣しよう」とか、具体的な措置を決定できるんやね。この「認定」っていうのが第39条の核心で、これがないと第41条や第42条の措置はとれへんのや。

歴史的に見るとな、この第39条の解釈はだんだん広がってきたんやで。国連ができた1945年の時は、主に国と国の戦争を想定してたんやね。でも冷戦が終わった1990年代以降は、「平和に対する脅威」の範囲がもっと広くなったんや。例えば、ある国の中での内戦とか、大規模な人権侵害とか、テロリズムとか、核兵器の拡散とか、そういうのも「平和に対する脅威」って認定されるようになったんやで。

実際の例を挙げるとな、1990年のイラクによるクウェート侵攻の時は、安全保障理事会は第39条に基づいて「侵略行為」を認定して、経済制裁(第41条)と軍事行動(第42条)の両方を決定したんや。また、2000年代には、スーダンのダルフール紛争での人道危機を「平和に対する脅威」って認定したこともあるんやね。

一方でな、この第39条の認定には政治的な要素も大きいんや。安全保障理事会の常任理事国(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)は拒否権を持ってるから、どれか一国でも反対したら決議が通らへんのやね。せやから、本当は「平和に対する脅威」やのに、政治的な理由で認定されへんこともあるわけや。これは国連の限界でもあるんやで。

せやけど、第39条が国際平和と安全を守るための重要な道具であることは間違いないんや。この条文があるからこそ、国連は単なる「話し合いの場」やなくて、実際に行動できる組織になってるんやね。平和が脅かされた時に、国際社会が団結して対応する。その法的根拠が、この第39条なんやで。

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