おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第38条 第38条

第38条 第38条

第38条 第38条

第33条から第37条までの規定はあるけど、それに関わらず安全保障理事会は、どんな紛争についても、当事者全員が「お願いします」って言うてきたら、その平和的な解決のために当事者に対して勧告することができるんやで。

第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。

第33条から第37条までの規定はあるけど、それに関わらず安全保障理事会は、どんな紛争についても、当事者全員が「お願いします」って言うてきたら、その平和的な解決のために当事者に対して勧告することができるんやで。

ワンポイント解説

ちょっと面白い条文なんやで。第33条から第37条までは、紛争を解決するための手順をいろいろ決めてるんやけど、第38条は「でもな、当事者がみんな『助けてください』って言うてきたら、そんな手順関係なく安全保障理事会は勧告できるで」って言うてるんや。つまり、紛争解決の「特急ルート」みたいなもんやね。

普通やったらな、第37条に書いてあるみたいに、まず当事者同士で交渉したり、仲介を頼んだり、いろんな方法を試してから安全保障理事会に持っていくことになるんや。でもな、当事者全員が「もうええわ、最初から国連に助けてもらおう」って合意したら、そういう手順をすっ飛ばして、いきなり理事会に勧告してもらえるわけやね。

この条文が大事なのはな、紛争当事者の意思を尊重してるところなんや。例えばな、二つの国が揉めてて、お互いに「このままやったら戦争になるかもしれへん。でも自分たちだけやと感情的になって冷静に話し合えへん」って思ったとするやろ。そういう時に、両方の国が「国連の安全保障理事会に入ってもらって、解決案を出してもらおう」って合意したら、すぐに理事会が動けるんやで。

ここで大事なのは「すべての紛争当事者が要請すれば」っていう条件やね。つまり、片方だけが「国連に言うたろ」って言うてもあかんねん。当事者全員が合意せなあかん。これは、一方的に国連を使って相手にプレッシャーをかけるっていうのを防ぐためなんや。あくまで、みんなが本当に平和的な解決を望んでる時に使える仕組みっちゅうことやね。

実際の国際政治ではな、この第38条が使われることは結構あるんやで。特に、紛争が始まったばかりで、まだエスカレートしてへん段階で、当事者が「早めに国際社会の助けを借りよう」って思った時に活用されるんや。早期に国連が関与することで、紛争が大きくなる前に解決できる可能性が高まるわけやね。

歴史的に見るとな、この条文は国際連盟時代の反省を踏まえて作られたんや。国際連盟では、紛争解決の手続きが複雑で時間がかかりすぎて、その間に事態が悪化してしまうことが多かったんやね。せやから国連では、当事者が望めば迅速に理事会が動ける仕組みを作ったんや。

せやから第38条は、紛争解決における柔軟性と迅速性を確保するための条文なんやで。第33条から第37条までの基本的な手順は大事やけど、状況によっては「もっと早く国連に助けてもらいたい」っていうニーズもある。そういう時に、当事者の合意があれば、すぐに安全保障理事会が平和的な解決のために動ける。そういう道を開いた条文なんやね。

本条は、安全保障理事会の紛争解決権限に関する補足的規定である。第33条から第37条までの手続的要件にかかわらず、すべての紛争当事者が要請すれば、理事会はいつでも平和的解決のための勧告を行うことができる。

この規定は紛争解決における柔軟性を確保するためのものである。第37条では当事国による平和的解決の努力が前提となっているが、本条によれば当事者の合意があれば、そうした前提なしに直ちに理事会の関与を求めることができる。

本条は、紛争当事国の意思を尊重しつつ、安全保障理事会の積極的な紛争解決機能を認めた規定である。当事者が望む場合には、より早期の段階で国際社会の支援を得られる道を開いている。

ちょっと面白い条文なんやで。第33条から第37条までは、紛争を解決するための手順をいろいろ決めてるんやけど、第38条は「でもな、当事者がみんな『助けてください』って言うてきたら、そんな手順関係なく安全保障理事会は勧告できるで」って言うてるんや。つまり、紛争解決の「特急ルート」みたいなもんやね。

普通やったらな、第37条に書いてあるみたいに、まず当事者同士で交渉したり、仲介を頼んだり、いろんな方法を試してから安全保障理事会に持っていくことになるんや。でもな、当事者全員が「もうええわ、最初から国連に助けてもらおう」って合意したら、そういう手順をすっ飛ばして、いきなり理事会に勧告してもらえるわけやね。

この条文が大事なのはな、紛争当事者の意思を尊重してるところなんや。例えばな、二つの国が揉めてて、お互いに「このままやったら戦争になるかもしれへん。でも自分たちだけやと感情的になって冷静に話し合えへん」って思ったとするやろ。そういう時に、両方の国が「国連の安全保障理事会に入ってもらって、解決案を出してもらおう」って合意したら、すぐに理事会が動けるんやで。

ここで大事なのは「すべての紛争当事者が要請すれば」っていう条件やね。つまり、片方だけが「国連に言うたろ」って言うてもあかんねん。当事者全員が合意せなあかん。これは、一方的に国連を使って相手にプレッシャーをかけるっていうのを防ぐためなんや。あくまで、みんなが本当に平和的な解決を望んでる時に使える仕組みっちゅうことやね。

実際の国際政治ではな、この第38条が使われることは結構あるんやで。特に、紛争が始まったばかりで、まだエスカレートしてへん段階で、当事者が「早めに国際社会の助けを借りよう」って思った時に活用されるんや。早期に国連が関与することで、紛争が大きくなる前に解決できる可能性が高まるわけやね。

歴史的に見るとな、この条文は国際連盟時代の反省を踏まえて作られたんや。国際連盟では、紛争解決の手続きが複雑で時間がかかりすぎて、その間に事態が悪化してしまうことが多かったんやね。せやから国連では、当事者が望めば迅速に理事会が動ける仕組みを作ったんや。

せやから第38条は、紛争解決における柔軟性と迅速性を確保するための条文なんやで。第33条から第37条までの基本的な手順は大事やけど、状況によっては「もっと早く国連に助けてもらいたい」っていうニーズもある。そういう時に、当事者の合意があれば、すぐに安全保障理事会が平和的な解決のために動ける。そういう道を開いた条文なんやね。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ
第38条(第38条) - 国連憲章 - おおさかけんぽう