おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第37条 第37条

第37条 第37条

第37条 第37条

第33条に書いてあるような紛争の当事者はな、同じ条文に出てくる手段を使ってもその紛争を解決できへんかったら、安全保障理事会に持っていかなあかんねん。

安全保障理事会は、紛争が続いたら国際の平和と安全を守るのが危なくなるかもしれへんって本当に思った時は、第36条に基づいて行動するか、ええ感じの解決条件を勧めるか、どっちかを決めなあかんのやで。

第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。

安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

第33条に書いてあるような紛争の当事者はな、同じ条文に出てくる手段を使ってもその紛争を解決できへんかったら、安全保障理事会に持っていかなあかんねん。

安全保障理事会は、紛争が続いたら国際の平和と安全を守るのが危なくなるかもしれへんって本当に思った時は、第36条に基づいて行動するか、ええ感じの解決条件を勧めるか、どっちかを決めなあかんのやで。

ワンポイント解説

国と国の揉め事が解決でけへんかった時にどうするか、っていう手続きを決めた条文なんやで。第33条っていうのは、紛争を平和的に解決する方法をいろいろ並べてる条文なんやけど、そこには交渉とか、審査とか、仲介とか、調停とか、仲裁裁判とか、国際司法裁判所に訴えるとか、そういう方法が書いてあるんやね。でもな、そういう方法を全部試してみても解決でけへんかったら、当事者の国は安全保障理事会に「助けてください」って持っていかなあかんって決まってるんや。

この条文ができた背景にはな、国際連盟の失敗があったんやで。国際連盟っていうのは第一次世界大戦の後にできた組織やけど、紛争解決の仕組みがあんまりうまいこといかへんかったんや。例えばな、満州事変の時も、エチオピア侵攻の時も、国際連盟は効果的に対応でけへんかったわけやね。せやから国連を作る時に、紛争が解決でけへん時は安全保障理事会っていう強力な機関にちゃんと持っていく仕組みを作ったんや。

第2項はな、安全保障理事会の権限を決めてるんやで。理事会は、紛争が続いたら「これは国際の平和と安全を危なくするかもしれへんな」って判断した時に、二つの選択肢があるんや。一つ目は、第36条に基づいて「こういう手続きで解決したらどうですか」って勧告すること。二つ目は、もうちょっと踏み込んで「こういう条件で解決したらどうですか」って具体的な解決案を勧告することなんやね。

例えばな、二つの国が国境線をめぐって争ってるとするやろ。お互いに話し合ってもあかん、第三国に仲介してもらってもあかん、国際司法裁判所にも行ったけど解決でけへん。そういう時に、安全保障理事会に持っていくわけや。理事会は「このまま放っておいたら戦争になるかもしれへん」って思ったら、「国際司法裁判所の判決に従いなさい」って勧告したり、「この国境線で合意したらどうですか」って具体的な解決案を出したりできるんやで。

大事なのはな、この段階ではまだ「勧告」なんや。つまり、強制力はないねん。第37条は第6章「紛争の平和的解決」の中にある条文やから、基本的には平和的な解決を目指してるわけやね。もし当事国がこの勧告を無視して、事態が本当に危なくなったら、そこで初めて第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」に移っていくことになるんや。

歴史的にはな、この第37条に基づいて安全保障理事会が紛争解決に関わった例がいっぱいあるで。冷戦時代は米ソの対立で拒否権が使われまくって、なかなか機能せえへんかったこともあったけど、冷戦が終わってからは理事会の活動が活発になったんやね。例えば、中東の紛争とか、アフリカの紛争とか、いろんなケースで理事会が解決案を勧告してきたんや。

せやから第37条は、国連の紛争解決システムの中で大事な橋渡しの役割を果たしてるんやで。当事国だけで解決でけへん時に、国際社会全体の代表として安全保障理事会が出てきて、平和的な解決を助ける。そういう仕組みを作った条文なんやね。

本条第1項は、国際紛争の平和的解決が不調に終わった場合の手続を定めている。第33条に列挙された交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決などの手段を尽くしても解決できなかった紛争については、当事国は安全保障理事会に付託する義務を負う。

第2項は、安全保障理事会の裁量権を規定している。理事会は紛争の継続が平和と安全を脅かすと判断した場合、第36条に基づく適当な解決手続の勧告を行うか、または具体的な解決条件を勧告することができる。これは理事会の紛争解決における中心的役割を示している。

本条は第6章(紛争の平和的解決)の重要な規定であり、当事国の自主的解決努力と安全保障理事会の介入との接続点を定めている。平和的解決の原則を維持しつつ、国際社会の関与を制度化した条文である。

国と国の揉め事が解決でけへんかった時にどうするか、っていう手続きを決めた条文なんやで。第33条っていうのは、紛争を平和的に解決する方法をいろいろ並べてる条文なんやけど、そこには交渉とか、審査とか、仲介とか、調停とか、仲裁裁判とか、国際司法裁判所に訴えるとか、そういう方法が書いてあるんやね。でもな、そういう方法を全部試してみても解決でけへんかったら、当事者の国は安全保障理事会に「助けてください」って持っていかなあかんって決まってるんや。

この条文ができた背景にはな、国際連盟の失敗があったんやで。国際連盟っていうのは第一次世界大戦の後にできた組織やけど、紛争解決の仕組みがあんまりうまいこといかへんかったんや。例えばな、満州事変の時も、エチオピア侵攻の時も、国際連盟は効果的に対応でけへんかったわけやね。せやから国連を作る時に、紛争が解決でけへん時は安全保障理事会っていう強力な機関にちゃんと持っていく仕組みを作ったんや。

第2項はな、安全保障理事会の権限を決めてるんやで。理事会は、紛争が続いたら「これは国際の平和と安全を危なくするかもしれへんな」って判断した時に、二つの選択肢があるんや。一つ目は、第36条に基づいて「こういう手続きで解決したらどうですか」って勧告すること。二つ目は、もうちょっと踏み込んで「こういう条件で解決したらどうですか」って具体的な解決案を勧告することなんやね。

例えばな、二つの国が国境線をめぐって争ってるとするやろ。お互いに話し合ってもあかん、第三国に仲介してもらってもあかん、国際司法裁判所にも行ったけど解決でけへん。そういう時に、安全保障理事会に持っていくわけや。理事会は「このまま放っておいたら戦争になるかもしれへん」って思ったら、「国際司法裁判所の判決に従いなさい」って勧告したり、「この国境線で合意したらどうですか」って具体的な解決案を出したりできるんやで。

大事なのはな、この段階ではまだ「勧告」なんや。つまり、強制力はないねん。第37条は第6章「紛争の平和的解決」の中にある条文やから、基本的には平和的な解決を目指してるわけやね。もし当事国がこの勧告を無視して、事態が本当に危なくなったら、そこで初めて第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」に移っていくことになるんや。

歴史的にはな、この第37条に基づいて安全保障理事会が紛争解決に関わった例がいっぱいあるで。冷戦時代は米ソの対立で拒否権が使われまくって、なかなか機能せえへんかったこともあったけど、冷戦が終わってからは理事会の活動が活発になったんやね。例えば、中東の紛争とか、アフリカの紛争とか、いろんなケースで理事会が解決案を勧告してきたんや。

せやから第37条は、国連の紛争解決システムの中で大事な橋渡しの役割を果たしてるんやで。当事国だけで解決でけへん時に、国際社会全体の代表として安全保障理事会が出てきて、平和的な解決を助ける。そういう仕組みを作った条文なんやね。

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