第35条 第35条
第35条 第35条
国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
国連加盟国は、どんな紛争についても、第34条に書いてある性質のどんな事態についても、安全保障理事会や総会の注意を促すことができるんや。
国連加盟国やない国は、自分の国が当事者であるどんな紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争について前もって受け入れたら、安全保障理事会や総会の注意を促すことができるんやで。
この条文に基づいて注意を促された事項についての総会の手続きは、第11条と第12条の規定に従うんや。
本条は、加盟国および一定の条件下で非加盟国にも、紛争や事態を安保理または総会に付託する権利を認めています。これは国連システムへのアクセス権を保障する重要な規定です。
加盟国は無条件に付託できますが、非加盟国は当該紛争について平和的解決義務を受諾することが条件となります。これは、国連の規律を尊重する意思のある国にのみ救済手段を提供する趣旨です。
総会に付託された場合の手続は、第11条(総会の権限)および第12条(総会と安保理の権限分配)に従います。これにより、安保理が扱っている案件に総会が介入しないという原則が維持されます。
国連の加盟国が紛争とか問題のある事態を安保理や総会に「ちょっと見てください」って持ち込める権利を定めとるんやで。いわば「通報する権利」やな。
第1項はな、加盟国についての規定やねん。加盟国やったら、どんな紛争でも、第34条に書いてあるような「国際的摩擦につながる恐れのある事態」でも、安保理か総会に「これ、ちょっと問題やと思います」って伝えることができるんや。別に自分の国が当事者やなくても、第三国として問題提起できるんやで。
これはな、世界の平和と安全っていうんは、みんなで守るもんやっていう考え方に基づいとるんやな。どこかで紛争が起きたら、それは全世界の問題やから、誰でも国連に知らせる権利があるんやで。見て見ぬふりをせんと、気づいた人が声を上げる仕組みやねん。
第2項はもっと面白いで。国連に加盟してへん国でも、自分が当事者の紛争やったら、安保理や総会に訴えることができるんや。ただし条件があって、「この憲章に定める平和的解決の義務を受け入れます」って前もって約束せなあかんのやな。
この条件はな、理にかなっとると思うで。国連に加盟してへんのに、都合のいいときだけ国連を利用するっていうんは虫がよすぎるやんか。せやから、「平和的に解決する」っていう国連のルールを守ると約束した国だけが、国連の助けを求められるようにしとるんや。
それでな、第3項では総会に持ち込まれた場合の手続きについて書いてあるんやで。第11条と第12条に従うってことは、安保理が既に扱っとる案件には総会が口出しせえへんっていう原則を守るってことやねん。安保理と総会の役割分担を明確にして、二つの機関が勝手にぶつからんようにしとるわけや。
この条文の大事なところはな、「注意を促す」っていう表現やねん。つまり、加盟国は問題を国連に知らせることはできるけど、国連がそれに対応せなあかんっていう義務まではないんや。国連が「これは対応する必要がある」って判断したら動くし、「これは大したことない」って判断したら動かへんこともあるんやな。
要するにこの条文は、国連が世界中の紛争や問題に気づくための「アンテナ」の役割を果たしとるんやで。加盟国が情報を提供してくれることで、国連は早めに問題をキャッチして、必要なら対応できるわけや。開かれたシステムにするための、大事な規定やと思うで。
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