第33条 第33条
第33条 第33条
いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
どんな紛争でも、続くと国際の平和と安全を守ることが危うくなる恐れがあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的な解決、地域的な機関や地域的な取り決めの利用、その他当事者が選ぶ平和的な手段で解決を求めなあかんのや。
安全保障理事会は、必要やと認めたときは、当事者に対して、その紛争をさっき言うた手段で解決するように求めるんやで。
本条は、国際紛争の平和的解決義務を定める重要な規定です。紛争が国際平和を脅かす可能性がある場合、当事者はまず平和的手段による解決を試みなければなりません。
具体的な平和的手段として、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関の利用などが列挙されています。これらは強制力を伴わない解決方法であり、当事者の合意を基礎とします。
安保理は、当事者がこれらの手段を用いるよう要請する権限を持ちますが、特定の手段を強制することはできません。この規定は、第6章「紛争の平和的解決」の基礎となる原則を示しています。
国際紛争を解決するときの大原則を定めとるんやで。要するに「まずは話し合いで解決しようや」っていうことやねん。
国と国との間で揉め事が起きることはあるやんか。せやけどな、その揉め事が続いたら世界の平和が危うくなるような場合は、当事者はまず平和的な方法で解決せなあかんのや。いきなり武力を使うんやなくて、まずは話し合いっていうのが基本やねん。
ほんでな、この条文では平和的な解決方法をいっぱい列挙しとるんやで。「交渉」っていうんは、当事者同士が直接話し合うことや。「仲介」とか「調停」っていうんは、第三者に間に入ってもらって話をまとめてもらうことやな。「仲裁裁判」っていうんは、当事者が選んだ仲裁人に判断してもらうことや。「司法的解決」っていうんは、国際司法裁判所みたいな裁判所に判断してもらうことやねん。
それから「地域的機関又は地域的取極の利用」っていうんもあるで。これはな、例えばアフリカ連合とか東南アジア諸国連合とか、その地域の組織に解決を頼むってことやねん。地域のことは地域の人が一番よう分かっとるから、そういう組織を使うんも有効な方法なんや。
大事なんはな、「その他当事者が選ぶ平和的手段」っていう部分やねん。つまり、ここに書いてある方法だけやなくて、当事者が合意するんやったら他の平和的な方法でもええんや。柔軟性があるんやな。
第2項ではな、安保理が「こういう方法で解決しなさい」って要請できるって書いてあるんやで。ただし、これは「要請」であって「命令」やないんや。安保理は特定の方法を強制することはできへんのやな。あくまで当事者が選ぶんが原則やねん。
この条文はな、国連憲章の第6章「紛争の平和的解決」の最初に出てくる、基本中の基本の規定なんや。武力の行使は最後の最後の手段であって、まずは平和的に解決する努力をせなあかんっていう、国連の理念がここに表れとるんやで。
実際の世界ではな、残念ながらこの原則が守られへんことも多いんやけどな。それでもこういう原則を憲章に書いといて、国際社会の理想として掲げとくことは大事なんや。理想があるからこそ、それに近づこうとする努力が生まれるんやからな。
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